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本日。午前。債務整理関係の作業。午後。先月の会計処理。
昨日は司法書士試験日だったが、某巨大掲示板によれば、比較的、点がとれていそうな感じ。昨年の某巨大掲示板はお通夜のように伸びがなかったが、今年はバンバンとスレッドが消化されていく状況から、皆、それなりに手ごたえがあるということなのであろう。
もっとも、皆が点をとれているということは、司法書士試験のように合格率がほぼ2.8%で推移しているという競争試験の場合には、それ以上に大きなアドバンテージをとっていなければ合格できないのである。競争試験の場合、問題が易しいということは、ちょっとしたケアレスミスで不合格になってしまうので、ベテラン受験生にとって不利である。一方で、ベテラン受験生ほどの知識はないような初年度受験生でも合格できる可能性が増加する。
書式では昨年に引き続き、名変・抹消の流れが出題されたらしい。昨年に続いて出題したということは、出題者からすれば昨年のあまりの不出来に対しての失望感と、司法書士として不動産登記をやるからには、絶対に理解しておいてほしいという願いがあるのではなかろうか?
某巨大掲示板の中では、今年初受験だから昨年の書式の問題は見ていないとか、先例にないから抹消・名変の順でもOKだと思ったとかいう書き込みがあった。
そもそも、抵当権抹消登記の権利者は所有者であり、この所有者の登記簿上の氏名・住所(商号・本店)と、委任状の氏名・住所(商号・本店)が異なれば、原則、書面審査しかやらない登記所としては「別人(別会社)」と見ることになるのである。だから、抹消・名変の順番で登記申請をするということは抹消の登記申請をする際に、別人からの委任状をつけて登記申請ができてしまうということなのであり、まったくおかしいのである。
一方で、担保権の抹消の際の登記義務者である担保権者の氏名・住所(商号・本店)が登記簿上と委任状で異なる場合には、原則は名変をするべきであるが、「どうせ抹消してしまうんだから、名変をしてわざわざ記録に残す必要もないだろう。面倒だし」という感覚で省略が認められている。これはあくまでも先例として認められた「特例」なのである。前者と異なるのは担保権そのものが抹消されてしまう結果、担保権者は何ら権利を有さなくなる点にある。前者の場合は引き続き「所有権」を有しているのであり、公示性の点から考えても名変を省略することは許されない。
こうした点については、登記法の一番最初で教えられることなのであるが、一番最初の時はそもそも登記法がよく理解できていないし、少し理解できてくると、受験教材的にはもう少し高度な問題にあけくれるような傾向があったように思われる。
いずれにしても、昨年、今年と名変が続いたこともあり、流石に今後は名変をおろそかにする受験生は大幅に減少するに違いない。
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