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2009年7月10日 (金)

成年後見申立の書面作成で仲間の司法書士にヒアリング

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本日。午前。過払返還訴訟4件をまとめて申立。

午後。今般、成年後見申立の書面作成業務を受任したため(成年後見人候補者は本人の親族。私が成年後見人になるわけではない)、成年後見中心に業務展開をしている仲間の司法書士に電話して情報収集。本だけではわかりづらい生の情報が得られた。やっぱり持つべきは友達か。

ちなみに東京家庭裁判所で成年後見申立等の手続きをする際には下記のHPがとても参考になるようだ。

(東京家庭裁判所 後見サイト)

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/

申立を甘く見すぎていた!結構、色々な書類を作成しなければならない。依頼人に話をしていた報酬金額では安過ぎかも。

夕方から、東京司法書士会の当番司法書士必須の研修に参加。知り合いの司法書士がいて少しだけ情報交換。彼は、企業法務、一般民事事件、債務整理の三本柱でやっているらしい。

2009年7月 8日 (水)

自己破産の審尋の日。同時廃止でよかった。

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本日は、先月、自己破産申立をした依頼者の審尋の日。とりあえず、同時廃止で進めることになった。本人は管財事件の予納金(20万円から)を調達できる見込みがなかったので、とりあえず良かった。ちょっと嫌な免責不許可事由があったので、かなり力を入れて上申書等を書いたのが良かったのではと自己満足。

本日は色々と問い合わせの多い日だった。

仮換地に関する問い合わせは正直な所詳しくなかったので、仲間の司法書士に色々と教えて頂き、先方には納得して頂けた。もっとも、知人の知人からの問い合わせであり、うちに依頼のある話ではないのだが、別の案件が出てきた時には依頼頂きたいものだ。

某業者の過払請求をある事務所に依頼していた所、「取り戻すのは難しいからやめておきましょう」と言われたが、実際にはどうなの?的な問い合わせがあった。確かに中小の貸金業者は金払いの悪くなっている所が多いのであるが、その業者は取引履歴の開示に数か月を要し、任意交渉だと話にならない水準の提示しかなく時間がかかるので当事務所では必ず訴訟にしていて、かつ期日は2回行って「和解に代わる決定」をもらい、そして約1年後に入金されるという業者である。当事務所ではとりあえず5月の入金まではあった。当事務所での次回の入金は8月なので現在の正確な支払状況はわからないが、仲間の司法書士によれば、その業者の7月の入金分はきちんと入金されたようだ。したがって、そうした状況からすると「取り戻すのが難しい」というのは若干おかしな気がする。元金満額にきちんと利息をつけてくれる業者でもある。いずれにしても、現在、依頼している事務所によく説明してもらった方がよい旨を説明。各事務所の方針もあり、他の事務所に依頼されている以上は、当事務所としてもそれ以上の話はできないのだ。

その他にも色々とあったが、詳細は略。

2009年7月 7日 (火)

アコムの代表者事項証明書がやっととれた

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午前。債務整理完了した依頼人へ書類一式送付の準備。

先週の土曜日に参加した渉外司法書士協会主催の研修で「アメリカの相続法」という本を勧めていたので入手してみようと思ったが、既に絶版かつ古書店の検索でも引っかからないので、スタッフに国会図書館と広尾の中央図書館にコピーしに行ってもらった。著作権の関係で1か所ではコピーできなかった次第。時間のある時に読んでみよう。

午後。所有権保存登記を申請。先週来、登記中だったアコムの代表者事項証明書が取得できたので、訴状を準備。アコムは最初から訴訟すると担当者が怒るので、まずは電話して任意の話し合いをしてきたのだが、先般は1カ月もずるずると抵抗して伸ばした揚句「元本はともかく、任意では利息は一切認めない」と回答されたので、今後は全件訴訟するしかないかなぁとなった次第。

明日は先月出した自己破産案件の審尋の日。申立ててからとくに追加資料の指示等もないし、なんとか無事に同時廃止になってほしい。

2009年7月 6日 (月)

されど名変(出題者の執念を感じる)

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本日。午前。債務整理関係の作業。午後。先月の会計処理。

昨日は司法書士試験日だったが、某巨大掲示板によれば、比較的、点がとれていそうな感じ。昨年の某巨大掲示板はお通夜のように伸びがなかったが、今年はバンバンとスレッドが消化されていく状況から、皆、それなりに手ごたえがあるということなのであろう。

もっとも、皆が点をとれているということは、司法書士試験のように合格率がほぼ2.8%で推移しているという競争試験の場合には、それ以上に大きなアドバンテージをとっていなければ合格できないのである。競争試験の場合、問題が易しいということは、ちょっとしたケアレスミスで不合格になってしまうので、ベテラン受験生にとって不利である。一方で、ベテラン受験生ほどの知識はないような初年度受験生でも合格できる可能性が増加する。

書式では昨年に引き続き、名変・抹消の流れが出題されたらしい。昨年に続いて出題したということは、出題者からすれば昨年のあまりの不出来に対しての失望感と、司法書士として不動産登記をやるからには、絶対に理解しておいてほしいという願いがあるのではなかろうか?

某巨大掲示板の中では、今年初受験だから昨年の書式の問題は見ていないとか、先例にないから抹消・名変の順でもOKだと思ったとかいう書き込みがあった。

そもそも、抵当権抹消登記の権利者は所有者であり、この所有者の登記簿上の氏名・住所(商号・本店)と、委任状の氏名・住所(商号・本店)が異なれば、原則、書面審査しかやらない登記所としては「別人(別会社)」と見ることになるのである。だから、抹消・名変の順番で登記申請をするということは抹消の登記申請をする際に、別人からの委任状をつけて登記申請ができてしまうということなのであり、まったくおかしいのである。

一方で、担保権の抹消の際の登記義務者である担保権者の氏名・住所(商号・本店)が登記簿上と委任状で異なる場合には、原則は名変をするべきであるが、「どうせ抹消してしまうんだから、名変をしてわざわざ記録に残す必要もないだろう。面倒だし」という感覚で省略が認められている。これはあくまでも先例として認められた「特例」なのである。前者と異なるのは担保権そのものが抹消されてしまう結果、担保権者は何ら権利を有さなくなる点にある。前者の場合は引き続き「所有権」を有しているのであり、公示性の点から考えても名変を省略することは許されない。

こうした点については、登記法の一番最初で教えられることなのであるが、一番最初の時はそもそも登記法がよく理解できていないし、少し理解できてくると、受験教材的にはもう少し高度な問題にあけくれるような傾向があったように思われる。

いずれにしても、昨年、今年と名変が続いたこともあり、流石に今後は名変をおろそかにする受験生は大幅に減少するに違いない。

2009年7月 4日 (土)

がっかりすること

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昨日。某消費者金融から某依頼人の支払が入っていないという電話があった。しかも初回から2回目の2回分。先月その依頼人に電話した際の「第1回目はきちんと支払いました」という話だったのは嘘だったのか?電話をしてみると諸事情があるのはわかったが、それでも嘘をつかれたというのはとても気分が良くないものだ。とりあえず、支払見込がわかったので某消費者金融にはその日まで待ってもらうことになったが・・・、最近、和解後に支払延滞になる人が多いような気がする。数年前なら、和解後に支払延滞になる依頼人は半年に一人くらいだったのであるが・・・。債務整理の裾野が広がった分、心構えができていない人が増えてきたということだろうか?割とまじめそうにみえる依頼人が不義理をする一方で、もとヤンちゃをしていたような依頼人は逆にまじめにコツコツと返済を続けている人が多い。とにかく、嘘や隠し事をされるとむしょうにさびしい思いにかられる。

2009年7月 2日 (木)

担当によって手続きが異なる

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本日。朝から被告武富士の過払返還訴訟の期日。月曜日には訴訟外で和解していたのだが、裁判所書記官に(入金予定日以降の)期日変更の申立をお願いすべく電話した所、「(うちの)裁判官は訴訟外の和解を前提にした期日変更の申立は受け付けないので、期日に出廷してください」的なことを言われたため、次回期日を決めるためだけに行った。期日前日の和解等で「時間的に期日変更の申立を受けるのは無理」と言われたことはあるが、そもそも受け付けてくれないというのは初めて。結局、準備書面の陳述と次回期日決定で、ものの30秒で終了。なぜか虚しい。

午後。同じく被告武富士の過払返還訴訟の案件で明日が期日のものにつき、午後2時頃に和解。前日の午後だと「期日変更の申立」を断られる可能性がかなり高いのであるが、ダメもとで担当書記官に電話した所、こちらの書記官は「ぜんぜん大丈夫ですよ~ぉ!」という感じだった。被告の武富士にも連絡して変更後の次回期日の期日請書をFAXしてもらえるように依頼。ということで明日の期日の出廷はなくなった。

いつも思うのだが、同じ裁判所でも担当裁判官や担当書記官によって手続きがだいぶ変わることがあるし、さらに裁判所自体が異なると、手続がまったく異なることがある。自己破産や個人再生等も予納金や郵券(切手のこと)の金額等が異なるので注意が必要だ。

2009年7月 1日 (水)

茨城の自己破産事件の免責がおりた

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そういえば茨城の依頼者の自己破産案件の免責許可がやっとおりました。

2月後半に申し立てたので約4か月。

この依頼者の場合、二度目の自己破産ということもあり、また、事情が複雑であったこともあり、かなり丁寧に上申書や資料を作成して申し立てたのであるが、1回目の審尋では裁判所からかなり厳しく怒られてしまい、反省文もかなり長いものを書いて頂くことになった。そこまで厳しい事態は予想していなかったのであるが、あまりにも厳しく怒られたので依頼者は審尋時に泣いてしまったそうである(第1回目の審尋後にそういう話は聞いていなかったのであるが、2回目の審尋後に免責の方向性がでたときに依頼者が告白してくれた)。それでも管財事件になることもなく、とりあえず無事に免責になったので良かった。

本日、依頼者に電話で免責許可決定の正本が届いた旨を連絡した所、やっとほっとしたような感じだった。いずれにしても、過去の借金はなくなったわけだから、今度こそ、立ち直って、平穏で幸福な生活を送って頂きたいものだ。

受任の時に事務所にいらしたのが昨年2月頃だったと思うので完了まで約1年半。お疲れ様でした。

「全訂 判例・先例 相続法 Ⅰ」で調査

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午前。ちょっと難しい案件の相談。法律的な話というよりも感情的な話なので、なるべく相手方と話し合いでの解決を勧める。参考書籍で調査したが、どちらの勝ちという感じでもなさげ。争いの対象は「お骨」。「全訂 判例・先例 相続法Ⅰ」なる書籍で調べたが、結構、色々な判決が出ているのに驚き。

午後。債務整理の面談。受任。詳細は略。

本日から男性スタッフは司法書士試験準備のため、4連休(このスタッフは通常、土曜日出勤、日曜・月曜休日のため)。今年こそ合格できるといいね。

2009年6月30日 (火)

自己破産申立も各裁判所で手続が異なる

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本日。午後。自己破産申立。過払金の残金があるので管財事件になるのはわかっていたことだが、本人申立(自己破産申立では司法書士は代理人にはなれず、書類作成で支援ということになる)なので「予納金は30万円」だと言われた。確かに過払金の残金は30万円以上あるから支払えなくはないのだが、東京地方裁判所の破産・再生セクションの人たちが書いた本(上・中・下のやつ)では、個人破産の予納金は「20万円」と書いてあるし、スタッフが持ち帰ってきた裁判所作成のチラシにも20万円と書いてある。ただし、そのチラシには「内容によってはこの金額よりも増えることがある」と書かれている。

個人再生でも東京の場合、予納金は弁護士による代理人申立よりも10万円高いし、なんだかなぁ。裁判所の手間が省けるようにかなり念入りに申立書を作成している身としては虚しさを感じる。

そういえば、先日、千葉の同期の司法書士が、千葉で自己破産の管財事件になった場合、予納金は50万円からと言っていた。これから自己破産しようとしている個人がそんなお金工面できないよなぁ。逆に言えば、千葉では財産的なバーを越えなければ、ほとんどの場合を同時廃止にしてくれるということなのかな??

2009年6月29日 (月)

なにげにバタバタしていた一日

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午前。商業登記を申請。

以前、不動産登記を依頼頂いた方から、電話で相談を受ける。ちょっと変わった相談であり、即答は難しかったので調べた上で回答することにした。具体的な話は略。

午後、東京司法書士会の相談会の当番司法書士の担当だったため、四谷の司法書士会館へ。本日は1組の相談。

帰りに水道橋で下車して、ラーメンの天下一品水道橋店で餃子定食を食べる。以前より餃子がしょぼい気がする。味は好きなんだけれどなぁ。ラーメンは相変わらずのテイストであり、こってり味を堪能した。

明日は、東京地方裁判所立川支部へ自己破産申立予定。当事務所のスタッフが依頼者に付き添う予定。過払金が若干残るため、管財事件必至の案件。ある程度の水準で上申書等を書きあげたが、どの程度突っ込まれるのかが、今回は予測不能。

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