養育費分担に関する調停
債務整理の依頼人より、養育費の件で相談を受ける。ちなみに養育費を支払ってもらえない方から支払義務者を相手に調停したりするのが普通であり、裁判所の申立書の雛形もその事例について紹介されているが、今回の場合、逆に支払義務者の方から毎月の養育費を一定額に定めたいというニーズなので(離婚の時に、養育費の詳細について定めなかったため、月々によって養育費の金額にバラつきがあり、たとえば子供が歯医者にかかったとか、修学旅行に行ったとかすると、突然、通常月と比べて請求額が増加するため、個人再生を予定している依頼人にとってははなはだ困る状態になる)、通常のケースとは異なる。が、養育費については民法766条1項の「その他監護について必要な事項」に該当し(と、「コンメンタール」に書いてあった)、また、手続的には家事審判法9条乙類第4号と同法17条により、家庭裁判所で調停可能と思われるので、管轄の裁判所宛に照会したところ、調停の申立可能であり、その他収入印紙や郵券についても確認できた。
通常のパターンであれば、裁判所のHPの雛形を使って依頼人に申立書を作ってもらって裁判所に提出していただくことも考えたが、依頼人が個人再生を予定していることも含めて事情が込み入っているので、当事務所で申立書を作成することにした。
家庭裁判所の案件については、司法書士には代理権がないし、代表的な事例については裁判所のHPに雛形があり、当事務所に依頼すれば報酬が発生することになるので、複雑な案件でなければ、裁判所のHPの雛形と説明部分のコピーを相談者に渡して、自分で手続をやってもらうようにしてきた。一方で、複雑な案件であれば、本人の負担を軽減する意味でも、我々、司法書士が事件の内容を聴取して、整理し、書類を作成してサポートすることも、一定の意味があるといえるだろう。
ちなみに本件関連の「養育費請求調停」に関する裁判所のHPは下記のとおり。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_29.html
家事審判法 第九条 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
乙類 四 民法第七百六十六条第一項 又は第二項 (これらの規定を同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分
家事審判法 第十七条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第九条第一項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。
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