「次期司法書士法改正検討事項(案)に関する会員からの意見募集について(お知らせ)」について
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http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)
本日。今月もスタッフさんへ給料を支払うことができた。サラリーマン時代は「給料はもらって当然!」と思っていたが、自営業者となった今は違う。世の中小企業の社長と同じように給料日に給料を支払えてほっとするのだ。切ない自営業者・・・。
午後。債務整理の相談者が来所。
2時間くらい相談者の話を聞いたり、債務整理に関する説明をしたが、本日は受任に至らず。相談者本人の希望する債務整理方法があるのであるが、その方法を実現するためには懸念材料が何点かあり、その懸念材料について説明した後で、それを理解した上で当事務所に依頼いただけるのであれば受任させて頂く旨を話したが、本日は相談者は当事務所へ依頼すると決断できなかったようだ。
当事務所以外にも5-6件の弁護士事務所や司法書士事務所に相談をされているとのことであり、それぞれの事務所の見解が同一でないことからも、どこにすべきか決めかねているとのこと。本日午前中に相談した弁護士事務所では相談者の希望する債務整理方法について「問題なくできると思う」と回答したとのこと。裁判所等の判断を必要とする債務整理方法(要するに個人再生、自己破産のいずれかということ)なのであり、また懸念材料の部分もあるので、私個人の判断としてはとてもではないが「問題なくできる」とは断言できない。その部分で確定的な判断はなすべきではないし、確定的な判断を私に求められるのであれば、受任はできないです。ちなみに裁判所の判断が絡む案件についてはどんなに些細な案件でも、当事務所では確定的な判断はしていません。
日司連のnsr2(nsrとはNihon・Shihoushoshikai・Rengoukaiの略?)から、「次期司法書士法改正検討事項(案)に関する会員からの意見募集について(お知らせ)」という通達があった。その文書中の「2. 司法書士試験、資格取得制度」という項目に下記のような検討課題がある。
(1)資格試験の抜本的見直しをする。
①司法書士になる者の均質な能力を担保するため、資格取得制度を、司法書士試験に一本化すること。
(1.賛成 2.反対)
(私の意見)
要するに特認司法書士の制度を廃止して、司法書士試験合格者のみを司法書士にするということなのであろうが(あるいは現状さいたま判決で弁護士は司法書士業務ができるということになっているようであるが、それについても制限を設けようという気があるのか?)、この制度については賛成。試験の合格率は2.8%という水準が保たれているのにこの試験をとおらずに、役所における一定の業務経験と外部に公表されない内部試験で司法書士になれてしまうのは問題ありと考えます。
②多様で優秀な人材を獲得するための方策として、専門職大学院若しくは大学法学部に司法書士養成講座を開設し、所定の単位修了者で、かつ修了考査による一定の資格取得者に対し、司法書士試験において試験科目一部免除等の一定の優遇措置を設けること。
(1. 賛成 2.反対)
(私の意見)
ロースクールを卒業した人について「民法」「刑法」「憲法」の科目免除をするのはしょうがないかも知れないと思う。一方で「不動産登記法」「商業登記法」の択一・書式については絶対に免除するべきではないし、「商法、会社法」「民事訴訟法」「民事執行法」「民事保全法」「供託法」「司法書士法」についても免除すべきものではないと思われる。こちらも択一という観点からは司法書士本試験ではかなり細かい事項が出題されるからだ。
また、大学の4年制の法学部卒業者に上記優遇をする必要はないと思う。ロースクールだけでも大学間の成績にばらつきがあるという話であるのに、大学法学部ということになればより一層のばらつきが出ることは必至となるからである。また、大学に入ってから司法書士になろうと思う人もいるだろうから、その時点で法学部でない人はきわめて不利になるのはおかしい。
(2)司法書士試験と簡裁代理等関係業務の特別考査を一本化すること。
(1.賛成 2.反対)。
(私の意見)
これは明らかに反対。
現在の司法書士試験の本試験でも、かなり細かく膨大な分量の知識を正確に覚えなければ合格できない試験であるにもかかわらず、これに現行の簡裁代理等関係業務の認定考査の内容を加えるとしたら、ロースクール卒業者に圧倒的に有利になってしまう。司法書士の中には業務としては登記だけできれば満足な人もいるし、刑事事件をやってみたいと思わない者も多数いると思われる。となれば、ロースクール卒業生に圧倒的に有利となるような制度変更は望ましくないのではなかろうか。また、現行の特別考査でやっている模擬裁判等については省略されることになるわけで、それでよいのか?という気持ちもしないではない。もっとも模擬裁判をやる意義については色々と意見はあるようだ。ただ、現行の特別研修では弁護士を講師とするコマも一定時間あり、このコマはとても重要に思われるので、そうしたコマを経験することなく、あるいは受験前に全員が受講する講習みたいなものを用意するというのであれば、とてつもなく一般受験生の負担が増加することになると思う。


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