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2009年2月

2009年2月28日 (土)

「次期司法書士法改正検討事項(案)に関する会員からの意見募集について(お知らせ)」について

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本日。今月もスタッフさんへ給料を支払うことができた。サラリーマン時代は「給料はもらって当然!」と思っていたが、自営業者となった今は違う。世の中小企業の社長と同じように給料日に給料を支払えてほっとするのだ。切ない自営業者・・・。

午後。債務整理の相談者が来所。

2時間くらい相談者の話を聞いたり、債務整理に関する説明をしたが、本日は受任に至らず。相談者本人の希望する債務整理方法があるのであるが、その方法を実現するためには懸念材料が何点かあり、その懸念材料について説明した後で、それを理解した上で当事務所に依頼いただけるのであれば受任させて頂く旨を話したが、本日は相談者は当事務所へ依頼すると決断できなかったようだ。

当事務所以外にも5-6件の弁護士事務所や司法書士事務所に相談をされているとのことであり、それぞれの事務所の見解が同一でないことからも、どこにすべきか決めかねているとのこと。本日午前中に相談した弁護士事務所では相談者の希望する債務整理方法について「問題なくできると思う」と回答したとのこと。裁判所等の判断を必要とする債務整理方法(要するに個人再生、自己破産のいずれかということ)なのであり、また懸念材料の部分もあるので、私個人の判断としてはとてもではないが「問題なくできる」とは断言できない。その部分で確定的な判断はなすべきではないし、確定的な判断を私に求められるのであれば、受任はできないです。ちなみに裁判所の判断が絡む案件についてはどんなに些細な案件でも、当事務所では確定的な判断はしていません。

日司連のnsr2(nsrとはNihon・Shihoushoshikai・Rengoukaiの略?)から、「次期司法書士法改正検討事項(案)に関する会員からの意見募集について(お知らせ)」という通達があった。その文書中の「2. 司法書士試験、資格取得制度」という項目に下記のような検討課題がある。

(1)資格試験の抜本的見直しをする。
①司法書士になる者の均質な能力を担保するため、資格取得制度を、司法書士試験に一本化すること。
(1.賛成 2.反対)

(私の意見)

要するに特認司法書士の制度を廃止して、司法書士試験合格者のみを司法書士にするということなのであろうが(あるいは現状さいたま判決で弁護士は司法書士業務ができるということになっているようであるが、それについても制限を設けようという気があるのか?)、この制度については賛成。試験の合格率は2.8%という水準が保たれているのにこの試験をとおらずに、役所における一定の業務経験と外部に公表されない内部試験で司法書士になれてしまうのは問題ありと考えます。

②多様で優秀な人材を獲得するための方策として、専門職大学院若しくは大学法学部に司法書士養成講座を開設し、所定の単位修了者で、かつ修了考査による一定の資格取得者に対し、司法書士試験において試験科目一部免除等の一定の優遇措置を設けること。
(1. 賛成 2.反対)

(私の意見)

ロースクールを卒業した人について「民法」「刑法」「憲法」の科目免除をするのはしょうがないかも知れないと思う。一方で「不動産登記法」「商業登記法」の択一・書式については絶対に免除するべきではないし、「商法、会社法」「民事訴訟法」「民事執行法」「民事保全法」「供託法」「司法書士法」についても免除すべきものではないと思われる。こちらも択一という観点からは司法書士本試験ではかなり細かい事項が出題されるからだ。

また、大学の4年制の法学部卒業者に上記優遇をする必要はないと思う。ロースクールだけでも大学間の成績にばらつきがあるという話であるのに、大学法学部ということになればより一層のばらつきが出ることは必至となるからである。また、大学に入ってから司法書士になろうと思う人もいるだろうから、その時点で法学部でない人はきわめて不利になるのはおかしい。

(2)司法書士試験と簡裁代理等関係業務の特別考査を一本化すること。
(1.賛成 2.反対)。

(私の意見)

これは明らかに反対。

現在の司法書士試験の本試験でも、かなり細かく膨大な分量の知識を正確に覚えなければ合格できない試験であるにもかかわらず、これに現行の簡裁代理等関係業務の認定考査の内容を加えるとしたら、ロースクール卒業者に圧倒的に有利になってしまう。司法書士の中には業務としては登記だけできれば満足な人もいるし、刑事事件をやってみたいと思わない者も多数いると思われる。となれば、ロースクール卒業生に圧倒的に有利となるような制度変更は望ましくないのではなかろうか。また、現行の特別考査でやっている模擬裁判等については省略されることになるわけで、それでよいのか?という気持ちもしないではない。もっとも模擬裁判をやる意義については色々と意見はあるようだ。ただ、現行の特別研修では弁護士を講師とするコマも一定時間あり、このコマはとても重要に思われるので、そうしたコマを経験することなく、あるいは受験前に全員が受講する講習みたいなものを用意するというのであれば、とてつもなく一般受験生の負担が増加することになると思う。

2009年2月26日 (木)

プチ出張

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本日は午後から相続登記の依頼人との面談のため、八王子の老人ホームを訪問。事前に意思表示は大丈夫という話は聞いていたが、お邪魔したら依頼人は元気はつらつ。話が面白いので夢中になっていたら、2時間半を経過していた。登記申請の委任状と遺産分割協議書に面前自署していただく。すごく話題の豊富な方で本当に興味深い話だった。

事務所に戻ったのが午後7時半。仲間の司法書士から電話があったとのことなので、折り返し電話。登記の件の相談を受ける。

昨日出した茨城の自己破産案件につき、追完資料の電話。通帳が総合口座の通帳のため、定期預金の残がゼロでもそのページのコピーを提出してくださいとのこと。記帳のため、通帳をお預かりしていたので、コピーをとって明日送付予定。

明日は債務整理の面談予定。最近、新規受任件数が減少している。世の中は不景気になっており、派遣切り等の状況からすると、債務整理の需要は増加しそうな気がするのであるが、当事務所の相談件数は減少している。やっぱり、電車広告等で大々的に宣伝している事務所に顧客が集中しているのであろうか?

2009年2月25日 (水)

2月27日(金)から週3日(月~水)のアルバイトを募集

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本日。茨城の依頼者の自己破産申立。1年前に事務所にやってきた人であるが、予想外の事が多発して、本日、やっと申立になった次第。長かった!(まだ、終わったわけではないが)スタッフに申立に行ってもらったところ、本人に記載して頂く「反省文の雛型」を渡されたとのこと。今まで、埼玉と東京で破産の申し立てをしたことがあるのだが、こうした「反省文の雛型」を渡されたのは初めて。書類のチェックを始める前に渡されたとのことなので、この裁判所ではスタンダードなものなのであろう。「破産手続を申し立てるに至った事情」中で反省の意を示しているのであるが、こうしたものは本当に初めてだ。免責をして頂くために必要不可欠の書類ということであれば、依頼人に書いてもらうしかないな。

午後。先日、東京地裁八王子支部に自己破産を申し立てた依頼人の審尋があった。基本的に予想の範囲内の質問で終了したとのことであり、5分くらいで終わったようだ。とくに追完を指示された書類等もないので、同時廃止で問題なくいけるだろう。免責の審尋は5月にあるということであり、次回は立川支部に移転してからとなる。念のため、前日に今一度連絡をすることにしよう。

午後。顧問税理士の先生の巡回の日。昨年度の決算内容と税額について説明があった。売上は伸びていたのに利益が逆に減少していた。要するに人件費に見合うほどは売り上げが伸びなかったということだ。3月末に常勤のスタッフが退職することになるが、その後任として、月~水の3日出勤できるアルバイトを募集する予定。退職するスタッフが女性であり、残るスタッフは男性ということもあるので、極力、女性スタッフを雇いたいと思っている。明日は八王子方面に出張のため、私は事務所にほとんどいないので、興味のある人は、明後日の2月27日(金)以降にお電話をください。

2009年2月23日 (月)

一般の消費者金融とはまったくスタンスが違う会社

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午前。知り合いの司法書士から電話。「SFCGが再生!」

昨年、SFCGからの過払金返還訴訟をしたが、「利息先取り」や「悪意の受益者」「充当問題」等の論点で約10枚に及ぶ答弁書が出てきたので、こちらも負けずに本文7-8枚、証拠の文献を合わせて計60枚くらいの準備書面を送ったことがあった。

「利息先取り」は通常の消費者金融やカード会社のキャッシングとは異なる論点であり、その計算方法については結構調べたのでそれなりに大変だった。被告代理人として弁護士法人が出てきたが結局訴訟上の和解となった。

ちなみに、SFCGの過払返還案件は全件、取締役会による決済を経なければいけないと言っていたように記憶している。とにかく、一般の消費者金融とはまったくスタンスが違う会社という印象を受けた。

入管関係の講習の受付FAXがきた。3月中旬に名古屋。3年前のテストは当日の話を聞いていれば受かったのだが、今回は事前に勉強しておかないといけないらしい。入管六法も購入したし、少し勉強をするか。

2009年2月21日 (土)

届かない

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昨日は深夜2時まで自己破産申立案件の書類の整理。3月末までには申立たい案件。来週、依頼人が打ち合わせにくるので、その下準備というのもある。同居、父母関係の書類がなかなか揃わないし、言っていることがしばしば変わるので難航している案件だ。

本日は午後から四谷の司法書士会館で第4回クレサラ学校(債務整理の研修)。本日のテーマは自己破産。講義の半分以上は多重債務整理案件に関する倫理関係についてであった。その後、半分くらいで自己破産手続関係の説明だったが、ほとんど知っていることであり、あまり新しい知識はなかった。ただ、一つだけ知らなかったことがあった。旧破産法下で免責許可決定を受けた者は次回自己破産ができるのは免責許可決定を受けてから10年であり、新破産法下で免責許可決定を受けた者は同期間は7年とのこと。私は新破産法施行後は一律7年に変更になっていると誤解していたのである。危ない、危ない。また、司法書士の代理権の範囲について、神戸地裁判決とさいたま地裁判決の話もしつつ、話があったが、結論としては日司連の従来の見解と変わらずという、先日の日司連理事会における話(nsr2に書いてあった)と同じであり、また各司法書士会への通達とも同じ内容であった。ただ、「従来と不変」と言われても、従来、具体的にどう考えていたのかが今ひとつ不明確であり(注釈司法書士法p116のとおりとするだけで、さいたま地裁判決の利益の考え方を完全に否定しているのかが不明確)、よくわからない。いずれにしても神戸地裁判決は控訴中との話であり、被告代理人として弁護士の先生がついているとの話であるから、司法書士の代理権の範囲について高裁レベルの判決がいずれは出ることになりそう。

研修終了後、仲間の司法書士と居酒屋で情報交換。こうした情報交換は債務整理の実務を行う上ではきわめて有効な情報が手に入るし、自分で処理方針について悩んでいる案件についても意見を聞くことができるのでとても有益な時間だ。

帰りに新宿のジュンク堂で仲間の司法書士が薦めていた家族法関係の書籍を購入。

ところで、本日到着予定だった、今月末までに自己破産申立予定の依頼者からの書類が届かない。本人に電話をしたが留守電で連絡がとれない。明日、最後の仕上げをしようと思って予定を空けておいたのに・・・。

2009年2月19日 (木)

親の心、子知らず

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今月中に自己破産申立予定の依頼者の書類を作成。一部、まだ依頼人から届いていない書類があるものの、先ほど電話があり「全部揃った。明日発送する」とのことなので土曜日か日曜日には届く見込み。来週の火曜日か水曜日に申立予定。茨城県の人の案件なので郵送で申立しようと思う。昨年2月に面談してから、次から次へと予想外の事件が起きた人ではあったが、なんとか申立てにこぎつけて良かった。債権者のうち1社から「今月申立できなかったら法的措置をとらせてもらう」といわれているのでギリギリ・セーフという感じ。

自己破産を選択する依頼人は個人再生を選択する依頼人よりも概して書類の集まりが悪いように思われる。書類さえ集まって普通のサラリーマンや主婦等であまり問題がなければ、数日で書類作成可能であるが、書類が集まらないと我々は依頼者のストーカーのような者ではないから、依頼者のことはほとんど知らないし、整合性のある申立書は作れないのだ。1月に自己破産を申請した人の場合、12月に自己破産申立をする方向性が決まって書類は数週間で集めてくれたので、かなり短期間に申し立てができているのである。

今、困っている案件は遅遅として書類が集まらず、書類を小出しにしてくる依頼者の案件。書類を小出しに出してくるので、以前聞いていた話と違うという事実が小出しに出されるたびごとに判明する。そんな状況でありながら、「(自己破産の)管財事件になって管財人の報酬となる予納金○円が必要となる可能性がある」等と説明すると、「なんで簡単なやつ(同時廃止)にならないの?」等と言われると絶望的な気持ちになる。ギャンブルやって、複雑な事情があって管財事件になってもまったくおかしくない状況だからこそ、上申書等で経緯等を裁判所に対して十分説明して、できれば同時廃止事件になればなぁと思って頑張っているのに、書類は集めない、話は矛盾だらけとなると・・・・・・。

親の心、子知らずって感じかなぁ??

2009年2月18日 (水)

大阪高裁H20.4.18判決(H19(ネ)3343号)

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本日、某消費者金融から訴訟中の過払金返還請求事件の件で電話があった。その某消費者金融の主張は掲題の大阪高裁の判決を根拠に利息は最終取引日以降に生じるというものであった。結局、提示された和解水準が依頼人希望の和解水準を満たしていたので和解はしたのであるが、最近、ここだけではなく、他の消費者金融も同じ主張をしているとのこと(先週末に仲間の司法書士から聞いていたが、まだ対抗策を考えていなかった)。

早速、他の仲間の司法書士に電話してみた所、既に提訴中の別の消費者金融から証拠として出された掲題判決があるという話だったので、FAXで送ってもらった。仲間の司法書士の話では、先日の最高裁H21.1.22をベースに考えると、消費者金融側が大阪高裁H20.4.18の判決内容に基づいた主張をする余地があるとのことであった。

まだ、内容について検討はしていないが、対応策を考えなければ。

2009年2月16日 (月)

損した気分

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昨日はヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の年次総会。埼玉の司法書士関係の研修が多かったということであり、参加した司法書士は事務局長をやっている大先生と、その事務所に勤務している先生、それと私の3名だった。あとは夜明けの会のメンバー。昨年の活動内容と今年の活動計画の承認、財務の承認、役員の承認等、滞りなく終了。その後、メイン?の懇親会。懇親会に私がいたのは2時間くらいだったが、その間に結構お酒を飲んでしまったらしく、フラフラしながら実家へ歩く(総会の会場から徒歩で5分くらいの所に私の実家がある)。昨夜は実家に泊まった。

本日。債務整理関連の作業を黙々とやる。明日実行予定の所有権保存と抵当権設定関係の書類の最終チェック。

債務整理の依頼者が勤務している工場が、景気が悪すぎて品物が売れないため、在庫調整のため、先週1週間自宅待機だったとのこと。また、4月からは給料も30%カットとのことである。会社そのものが赤字続きらしく、給料がカットされてもしょうがないとのこと(無理してカットに応じずに、会社が倒産したら元も子もないということらしい)。テレビや新聞のニュースで景気が悪い状況はわかっているものの、身近な所からこうした話を聞くと、今年はなんか暗い年に終始しそうな嫌な予感がある。

G7に参加した某大臣。脳梗塞にでもなったのかと思って心配していたら・・・。

心配して損した気分。

2009年2月15日 (日)

第3回クレサラ学校(改正割賦販売法、改正特定商取引法)へ行ってきた

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午前。事務所で若干作業。

午後。四谷の司法書士会館で「クレサラ学校」という債務整理関係の研修へ参加。本日のテーマは改正割賦販売法と改正特定商取引法について。いわゆる悪徳商法絡みへの対応分野である。改正法が施行されると、現在の対応よりもかなり強力な武器が付与されることになる。現在ではクレジットの既払金の返還(要するにクレジットで支払ったお金を取り戻すこと)はなかなか難しく、販売契約等をクーリングオフしてもクレジット契約自体は消滅しないので「抗弁権の接続」と言う規定を使って販売業者に対して言える反論(クーリングオフをしたから販売契約はない)をクレジット業者に主張して「将来の支払を回避」できるにとどまることが多い(クレジット業者へのアプローチ次第では自主的に既払金を返還してくれるケースもあるらしいが、それは法的な処理ではない)。一方で、改正法によるとクレジット契約についてもクーリングオフをすることができるため、既払金の返還が期待できる。その他にも色々と強力なツールが増えるわけであるが、それはまたの機会に。

講義の内容自体は悪くなく、重要な事項が色々出てくるし、レジュメや資料には書かれていない実務上の話等もでてきていたのだが、講師の先生の話が淡々としているので、周囲で結構寝ている人がいた。

正直な所、私の事務所には悪徳商法対応関係の仕事の依頼がほとんどないので、事件の経験が少ないのであるが、今後、もう少しこの分野に力を入れていければと思う。HPを更新して悪徳商法関係の記事も載せるべきなのであろうが、最近、結構忙しいのでHPの原稿を考えている時間がない。

明日は、ヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の年次総会。私も参加の予定。午後2時から年次報告や研修をやって、その後は懇親会。夜明けの会の懇親会で飲む酒は楽しいのであるが、明後日は仕事なのでほどほどにしておかないと。

2009年2月10日 (火)

「遺言執行」の研修に参加してきた

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本日は夕方から、一ツ橋の日本教育会館(通称:一ツ橋ホール?)で「遺言執行」に関する研修に参加。

講師は弁護士の先生。

冒頭、書士会の某お偉方から挨拶があったが、その中で「司法書士は相続登記等の手続だけでなく、遺言の相談や遺言の執行、時には遺言の作成にも・・・」みたいな趣旨の発言があったように記憶しているが(聞き間違えでなければ)、司法書士って「遺言作成」に関与は基本的にダメだったのでは?何年か前の懲戒事例の中で、「遺言書作成のために、職務上請求で戸籍謄本等を取得したが、遺言書作成は司法書士業務ではないのでアウト」みたいなものがあったように記憶している。

ちなみに、私は行政書士登録もしているので、遺言書作成はOKである。

流石、弁護士の先生だけあって、実務に基づいた話をもったいぶらずに色々と話して頂き、大変勉強になった。遺言執行者は資格に基づかないので、遺言執行者に就任すると裁判でも遺言執行の業務範囲であれば訴訟の原告・被告適格があるとのこと。つまり、オールマイティになるのであり、だから、行政書士が遺言書を作成する時には、自分を遺言執行者にしてもらうべく、作成費用自体は安くても頑張ると言われている。なお、残念ながら私は遺言書作成に関与したことはないので(行政書士業務も営業していることをほとんど宣伝していないせいもある)、当然、遺言執行者の指定も受けたことがない。

具体的な事例についてはオフレコということらしいので、このブログでは書かないが、本を読むよりもすごく勉強になった。とにかく、「遺言があるということは、誰かが不満を持っている可能性が大であり、その中で遺言で託された被相続人の希望を実現していく」ことは、案件が大きくなればなるほど難しいんだなぁと実感した。

今週末は行政書士の研修でやはり相続と遺言をテーマにしたものがあるので、時間があれば参加したいと思う。

明日は個人再生案件と自己破産案件の資料取りまとめをやる予定。なんか、滞留してしまって片付かない。依頼者がこちらのお願いとおりに資料を集めてくれれば、比較的すぐに申立できるのになぁ。やっとのことで資料がでてきて、聞いていた話と違う事態に陥ると愕然としてしまう。最近、以前にも増して、愚痴が多いかも。

2009年2月 9日 (月)

疲れた

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本日。自己破産申立の案件の書類作成。この依頼者の場合、あまりにも不幸なことが連続しておこり、事態はどんどん悪化の一途をたどっている。先日、ようやく書類の大半が出てきたのであるが、矛盾点が多かったこともあり、電話で話を聞き、全体を整理していくだけでも大変だ。また、いくつかの矛盾点が出てきたので電話で話をきいた。本日、かなり力を入れたことで、全容はほぼ解明できたのであるが、ある意味、今まで自己破産の申し立てをしてきた中で一番複雑な案件かもしれない。

この依頼者の場合、自己破産だけで問題解決はできず、これと並行して他の手続きをする必要があるのであるが、なんとか全部がうまく片付いて、笑顔を取り戻す日が一日でも早くなるように頑張っていきたい。

なんか、すごく疲れた一日だ。

2009年2月 7日 (土)

本日も研修に参加

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午前中。自己破産申立予定者の人に、先日送付して頂いた資料とそれまでに聞いていた話の間にかなり矛盾することが多かったので、それについて1時間以上を使って電話でヒアリング。肝心な時期のお金の使い方に対しては、当時かなり混乱していたこともあり、正確に思い出せないようだ。とりあえず、ひととおりの疑問点は解決できたので、明日、書類を作り直すことにしよう。

夕方。平成20年度第8回常設法律相談員研修「当番司法書士」相談員研修という研修に行ってきた。要するに東京司法書士会の相談会で「当番司法書士(アバウトに言えば、「クレジット・サラ金関係で訴えられた人の相談に乗り、依頼人の希望があれば直ちに受任しなければならない司法書士」)」となるための研修である。

前半1時間弱は司法書士による「当番司法書士」制度の説明。後半2時間弱は元簡裁判事で現司法委員である講師による「簡裁民事訴訟事件の現状と実務上の留意点」という講義。比較的、短時間の割には実際にあった事件をベースに色々お話し頂いたのでおもしろかった。慰謝料請求に関連したペット・トラブル事件とセクハラ・レントゲン事件、書証を翻すことの難しさを論じた電話機リース事件、珍しく人証が書証を翻した交通事故損害賠償事件等、興味深い話であった。また、建物明渡事件では、簡裁で申し立てても「賃料不払いによる明渡」を除いた、「正当事由に基づく明渡」「期間満了に基づく明渡」「信頼関係破綻に基づく明渡」の場合はいずれも地裁に移送される可能性が高いとのこと。これは、「賃料不払い」の場合は書証で立証可能なことが多いが、それ以外の事由による場合、結局、証人が3-4人となることが多く、簡裁では原則、調書省略となるため、控訴等された場合に証人尋問の調書が残らないこと等で困ることなるので、それなら最初から地裁へ移送だという発想とのこと。とくに「正当事由」の場合は単純に判断できないものであるから、ほぼ100%移送とのことであった。

レジュメ中、少額訴訟事件の項目で「敷金返還と交通事故に基づく損害賠償の各請求事件がもっとも多い」と記載があったので、「交通事故って主張・立証が難しそうなのに、何で一期日審理の少額訴訟事件での申立件数が多いの?」と不思議に思って講師に質問したところ、要するに「裁判についてあまりわかっていない一般の人が「一期日の審理で終わるという少額訴訟事件で、交通事故の損害賠償請求をやってみよう」という軽いノリで訴えているケースが多いようだ。結局は通常訴訟へ移行することが多いらしい。私の質問の仕方が悪かったのだろうが、最初は講師に質問の意図を理解していただけなかったようだ。周囲に大人数がいる場所での質問て苦手なんだよなぁ。

2009年2月 5日 (木)

特命次長X

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昨日。自己破産案件の資料を作成。夜、銀行勤務時代の同期の一人Xと飲む。現在の地位は本部の「特命次長」だそうだ。テレビの「特命係長」みたいな肩書きで何やら格好いいかも!東京ビルディングというかTOKIAといった方がよいのか?で待ち合わせをして(銀行の部署が一部入っている)、東京駅の丸の内南口脇を少し行った所にある庶民的な中華料理屋「三富」で飲んだ。私が銀行にいた頃は仕事が終わると仲間と一緒にこの店に行って飲んだものだ。ここの餃子はニンニクが効いていてとてもうまい。料理自体もおいしく、リーズナブルな価格だ。Xと飲むのは1年ぶりくらいか?仕事は相変わらず激務の様子。それでも淡々と仕事をこなしていく、キレる奴X!

本日。午前中は会計記帳の最後の詰め。午後、顧問税理士の先生が帳簿点検の巡回にやってくる。とりあえず、本日で平成20年の会計はチェック完了。これから確定申告へ向けて税理士の先生が決算手続きに入る。昨年は売り上げは伸びたものの、経費がかかりすぎで、結局、一昨年と同程度の利益しか得られなかった。結局、スタッフを増員したものの、そのスタッフの給与等と同程度の売り上げの伸びしかなかったということ。

一昨年に採用したスタッフが個人的な事情により3月末に退職するので、3月頭頃から週2-3日のアルバイトを募集する予定。その時期がきたら、東京司法書士会のHPの求人欄に掲載するので、興味のある方はご覧ください。なお、2月中に採用する予定はありませんので、興味のある方、問い合わせは3月になってからにしてください。

2009年2月 3日 (火)

事前の確認が重要

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先週金曜日。大学時代の先輩や後輩等と飲む。大学を卒業して既に20年以上経っているのであるが、先輩たちも相変わらずであまり変化はない。昨年4月に飲んだ時と重複するメンバーであったがとても楽しい飲み会だった。

先週土曜日。会計関係の作業をひたすらやる。

日曜日。会計関係の作業を引き続きやる。

昨日。午前。債務整理の面談(約2時間半)。受任。速攻で受任通知を発送。

会計処理をする。弥生会計の最新バージョンをゲットしたので、共同事務所の司法書士の会計を入力してみる。割とさくさくと入力ができ、確定申告用のデータが作成できた。

夕方から東京司法書士会の法律扶助関係の研修に参加。約2時間の研修後に同期の仲間の司法書士とカフェで1時間近く情報交換。その後、事務所に戻り、残務をこなす。結局、帰宅は午前様。

本日。自己破産案件の資料の整理。この依頼人の案件は今月中に申し立てる予定であるが、色々と話につじつまが合わない点が出てきており、いつもよりも難航している。また、債務整理以外の問題を抱えているので、話が余計複雑になる。

相続案件の件で調査。30年近く前の相続がそのままになっていた案件で、今般、遺産分割協議書を作ることができることになったため、当事務所に依頼がきたもの。被相続人の登記簿上の住所と、最後の住所地の住所が不一致であり、かつ、その間の住所変更に関する資料がまったくないため、どうしようかという話になった。そもそも何故、上記の住所変更の経緯がわからなければならないかというと、登記簿上の住所と、最後の住所地の住所が異なれば氏名は同じでも同一人物であるのか登記所では判断できないため、相続登記を出しても却下されてしまう可能性があるからである。通常の登記名義人表示変更(いわゆる名変)の時と同様に、所有権を取得したときの登記済証(いわゆる権利証)があれば、その住所の記載は登記簿上の住所と一致するため、その登記済証を持っている同一名の人物は同一人物であると推定され、登記がとおることが多いのであるが、今回のケースでは権利証も見当たらない。固定資産の評価証明書上の記載は被相続人のままであるが、住所は登記簿上の記載と異なるので使えないとのこと。結局、「登記簿上の住所は○○になっているが、最後の住所地は××であり、この不動産の所有者は被相続人である△△に間違いない」旨の記載のある上申書あるいは遺産分割協議書(いずれも各相続人の実印を押印)を添付すれば登記を受理していただけるとのこと。

 こういう案件は登記所、あるいは個別の登記官の考え方によるので、事前に十分に確認しておかないと後で失敗する可能性があるので要注意だ。

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