無料ブログはココログ
フォト

オンライン状態

« 2009年5月 | トップページ | 2009年7月 »

2009年6月

2009年6月30日 (火)

自己破産申立も各裁判所で手続が異なる

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日。午後。自己破産申立。過払金の残金があるので管財事件になるのはわかっていたことだが、本人申立(自己破産申立では司法書士は代理人にはなれず、書類作成で支援ということになる)なので「予納金は30万円」だと言われた。確かに過払金の残金は30万円以上あるから支払えなくはないのだが、東京地方裁判所の破産・再生セクションの人たちが書いた本(上・中・下のやつ)では、個人破産の予納金は「20万円」と書いてあるし、スタッフが持ち帰ってきた裁判所作成のチラシにも20万円と書いてある。ただし、そのチラシには「内容によってはこの金額よりも増えることがある」と書かれている。

個人再生でも東京の場合、予納金は弁護士による代理人申立よりも10万円高いし、なんだかなぁ。裁判所の手間が省けるようにかなり念入りに申立書を作成している身としては虚しさを感じる。

そういえば、先日、千葉の同期の司法書士が、千葉で自己破産の管財事件になった場合、予納金は50万円からと言っていた。これから自己破産しようとしている個人がそんなお金工面できないよなぁ。逆に言えば、千葉では財産的なバーを越えなければ、ほとんどの場合を同時廃止にしてくれるということなのかな??

2009年6月29日 (月)

なにげにバタバタしていた一日

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

午前。商業登記を申請。

以前、不動産登記を依頼頂いた方から、電話で相談を受ける。ちょっと変わった相談であり、即答は難しかったので調べた上で回答することにした。具体的な話は略。

午後、東京司法書士会の相談会の当番司法書士の担当だったため、四谷の司法書士会館へ。本日は1組の相談。

帰りに水道橋で下車して、ラーメンの天下一品水道橋店で餃子定食を食べる。以前より餃子がしょぼい気がする。味は好きなんだけれどなぁ。ラーメンは相変わらずのテイストであり、こってり味を堪能した。

明日は、東京地方裁判所立川支部へ自己破産申立予定。当事務所のスタッフが依頼者に付き添う予定。過払金が若干残るため、管財事件必至の案件。ある程度の水準で上申書等を書きあげたが、どの程度突っ込まれるのかが、今回は予測不能。

2009年6月28日 (日)

異人館と有馬温泉に行ってきた

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

日曜日。本日。朝。仲間の司法書士と朝食のため、朝8時集合と約束をしていたのだが、目が覚めたら8時5分を過ぎていた。結局、仲間の司法書士も寝過していたらしく、8時半に1Fロビーで待ち合わせることに。私は余り寝ていない時でも約束した時間を寝過ごすようなことはないのであるが、疲れていたのだろうか?こんなことは最近20年くらいないので、かなりショック。

本日は朝から神戸を観光。男二人なので、カップルで行くよりはマインドが今一つであるが、やっぱり見慣れない土地にきているので、その辺はいつの間にか忘れて、観光に集中。神戸の観光スポットと言えば「異人館」しか思いつかなかったので、まずは異人館へ。異人館は新幹線の新神戸駅から徒歩10分くらいの所にある。色々、きれいな建物が多いのであるが、まず気付いたのは入館料の高さ。1つ1つは300円から1000円くらいまでで、それはそれでよいのかも知れないが、すべてを回ろうとすると、合計で1万円に迫る勢いである。結局、風見鶏の館他計5つくらいを見た。ちなみに風見鶏の館と萌黄の館は新型インフルエンザによる観光客減少対策のため、本日まで?入館料が無料とのことだった。

(風見鶏の館のHP)

http://www.kobe-kazamidori.com/index_02.html

お昼過ぎに新神戸駅まで戻ってきて、それから、仲間の司法書士のたっての希望から、有馬温泉に行くことになった。新神戸から有馬温泉は意外にもそんなに離れていない、電車を乗り継いで30分もあればついてしまう。ちょっと気がつけば温泉場に行けるとは神戸の人がうらやましい。

有馬温泉についたが、泊まるわけではないので、日帰りの客でも入れる「金の湯」に行った。入館料650円。金の湯というよりは泥の湯とでもいえそうな色だったが、ずっと浸かっていると健康には良さそう。その後、1時間くらい、有馬温泉付近の観光スポットをぶらぶらしていた。

少し遅めの昼食は有馬温泉駅の2階にある食事処で。あまりヘビーなものは食べられそうになかったので「ざるうどん」にしたのであるが、このうどんが超おいしかった。正直な所、あまり期待していなかったのであるが、モチモチした食感のうどんはすっごく美味であり、また、ついていたかき揚げの天ぷらもホタテ貝が入った揚げたてのものであり、すごくおいしくて満足した。ここ数年、ここほどおいしいうどんを食べたことがない。

その後、お土産を買って、3時過ぎの新幹線で戻ってきた。

実に充実した3日間であった。

ここのところストレスまみれになっていたが、かなり解消できたと思う。

明日からも頑張ろう!

クレサラ実務研修会in神戸2009 に参加

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

昨日。土曜日。朝10時から「クレサラ実務研究会in神戸2009」に参加。

興味を持ったタイトルは以下のとおり。

「改正特商法・割賦販売法を活用する 1.改正法の全体像、2.クレジット問題の今後の課題等」

「消滅時効と充当問題に関する一連の最高裁の判断」

「遅延損害金に関する最高裁判決の射程」

「貸金業者の債権譲渡・サービサー問題」

なお、割賦販売法の改正法は今年の12月1日から施行とのこと。

充当問題では新しい視点で平成21年1月22日判決について解釈をされており、今後の過払事案に益々使えそうな内容であった。

遅延損害金問題については平成21年9月11日に最高裁判決が出る予定とのこと。当面の対応指針についても言及されていた。

貸金業者の債権譲渡・サービサー問題についても、昨年後半に弁護士法違反で逮捕された貸金業者レオンの事例をあげ、いかに違法であるかについて解説がなされた。ちなみに講師がレオンの告発等をしていたらしい。ちなみに貸金業者から債権譲渡で債権を集めて回収している某金融機関についても若干言及されていた。

その他、ライフの会社更生と過払関係の問題については、昨年、大阪の方で勝訴判決が出たと聞いていたのであるが、現時点においてはまだまだ争いのある事項のようだ。

夕方5時に研修は終了。

その後は三宮の居酒屋で仲間の司法書士と飲みながら情報交換。

感じの良いおばちゃんがうまい料理を持ってきてくれるので、すごい量を食べ、飲んだと思っていたのだが、出てきたレシートを見たら、ものすごくリーズナブルな金額だった。やっぱり、関西は食べ物はおいしいし、実に値段が安い。昨日は遅かったので割と早めに切り上げた。

居酒屋の隣の席の社長さんとの楽しい時間

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

先週の金曜日。午前。前日に知り合いの行政書士の先生から身内の方の借り換えの不動産登記の報酬が妙に高いらしいので、その身内の方から話を聞いて、私が受任した場合の見積を出してほしいと言われていたのであるが、その身内の方から電話があった。とりあえず、ヒアリングをして概算金額を出せば良いのだろうと思っていたら、いきなり「それでは金融機関の担当者に代わるので」と言われたので、その金融機関の担当者と話すことに。結局、現在の登記簿謄本がFAXされてきたので、まさに私が受任したらという見積書を作成した。どこの先生だかわからないが、その先生が作成した総額と私が普通ベースで作成した総額で約4万円違っていた。実費はほとんど変わりないはずだから、報酬で4万円くらいちがうということになる。どこの先生かはわからないが、この金額で仕事がくるのであれば本当にうらやましい。

結局、私の事務所に仕事がくるのか、こないのかはわからないが、やるとしたら融資実行予定日が月末(要するに明後日)という話だから、よほどのことがない限りは、私のところに依頼はないだろう。明日(月曜日)は東京司法書士会の当番司法書士で午後4時から四谷だから午後3時以降は私は不在なので、明後日やるのなら午前中に話を頂かないとかなり厳しいかも。

金曜日の昼からはヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談員として埼玉県桶川へ。4月、5月の相談担当日はスタッフの方から「相談者なし」と電話が掛ってきたのでお休みだったから、3月以来、実に3カ月ぶり。相談者は1名。最近、相談者の件数が少なくなっている。広告をバンバン出している大手の弁護士事務所や司法書士事務所に流れているのであろうか?

その後、土曜日開催の神戸の「クレサラ実務研修会in神戸2009」に参加するために、京都へ向かう。同研修会は朝の10時から始まるので、流石に朝東京を出るのは辛いこともあり、京都へ泊まったのだ。本当は夜明けの会の相談担当日でなければ、少し早めについて京都観光でもしようと思っていたのであるが(ホテル予約は2カ月前に完了)、相談担当となり、かつ仮に相談者が多くなり、東京を出る時間が遅くなった場合、神戸行きの新幹線に乗れるのか不安だったこともあり、そのまま京都に泊まることにしたのである。

債務整理の師匠と私が崇拝している仲間の司法書士とも京都で落ちあい、京都で飲む予定にもなっていた。結局、夜の8時半からホテル近くの居酒屋で飲み始めたのだが、その際に席を少し移動して頂いて我々の席を作って頂いた隣の席の方と仲良くなり、色々と話をして楽しい時間を過ごした。正確には、私と隣の席のある会社の社長の興味を持っている分野がぴたりとあってしまい、話がつきなくなったのであった。話は日本の古代史から近代史に始まり、格闘技(極真空手、正道空手等のフルコンタクト系)等等と、えんえんと続いた。私の仲間の司法書士も小さい頃、極真空手をやっていたということなので、その部分はついてこれたようだが、日本の古代史から近代史までの話になってくると、さすがに歴史オタクの私と社長の話にはついてこれなかったようだ。結局、0時までだから、実にその居酒屋で3時間半も話をしていたことになる。

2009年6月25日 (木)

楽しい酒

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日は夕方から、銀行員時代の知り合いと飲んだ。

私を入れて5名。内2名は銀行を離れ外資系証券会社へ、内1名(私のこと)は自営業者へと転身している。

昔話に花が咲き、あの人は今何している、この人はあそこにいるとか、とめどもない話が続いた。私が退職する時に海外にいたため、面と向かって会うのは10年ぶりくらいの人もいたが、そんなに間が空いていたとは思えないほど身近に感じた。

銀行も私が在職していた時のように「良い時代」とはとても言えなさそうな状況だし、色々と気苦労も多そうだ。

そんなわけで今日はすごく楽しいお酒だった。

明日は午後から埼玉でヤミ金・サラ金被害者の会「夜明けの会」の相談員の予定。それが終わり次第、明後日の神戸のクレサラ実務研究会に参加すべく、京都へ向かう。そこで、仲間の司法書士(私のクレサラの師匠)とおちあい、居酒屋で一杯やり、翌朝、神戸に向かう予定。久しぶりに遠出なのでとても楽しみだ。また、クレサラ実務研究会では毎年役に立つ情報が得られることが多いので、戻ってきたら債務整理の実務に役立てたい。

2009年6月24日 (水)

忘れられていた 坂本竜馬

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日。午前中は体調が悪かったので、スタッフに仕事の指示をしてお休み。

午後。来週後半の期日の武富士の準備書面を作成。裁判所と被告宛にFAX。また、同じく来週後半のアイフルから答弁書が出てきていないので、電話して「まだ答弁書でてきていませんが、答弁書出される予定ですか?それとも和解の可能性がありますか?」と照会したところ、「答弁書は一律送付するようなシステムになっている」とのこと。それじゃぁ、和解できないのか?と思ったが結局、希望とおりの水準で和解できた。任意だと5割提示なのに、訴訟すると元本に利息つけてくれるのはどういうことだろう?(最初は8割くらいしか提示してくれないけれど)それなら、最初から和解すればいいと思う。準備書面用意するだけでも手間だとう思うのだが。

月末自己破産申立予定の案件につき、最後の通帳記帳。その他、上申書の表現を変えたい部分を少しいじる。以上で月末の申立準備はほぼ完了。明日、スタッフさんに債権者宛封筒と当事務所用の封筒、及び印紙と郵券を準備してもらえば、後は来週の火曜日がくるのを待つだけだ。

今日のNHKの「歴史秘話ヒストリア」のテーマは坂本竜馬らしい。ものの本によると、明治維新直後は「坂本竜馬」のことは忘れ去られていたというか一般には知られていなかったが、日露戦争の時に皇后の夢枕で「日本海軍は絶対勝てます」と言ったとの話が拡がってそれが全国紙で報じられて、一般の人の知る所になったという逸話を聞いたことがある。今回、その話が語られるのかは不明であるが、DVDに録画しているので、後でゆっくりみることにしよう。

2009年6月23日 (火)

信用情報機関に信用データの開示を請求してみた

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日。午前。ちょっと変わった抵当権設定仮登記の登記原因証明情報(案)を作成。その後、管轄登記所に事前相談に行く。登記所もあまりこの事例はやったことがないらしく、概ね良いとは思うが、後は申請してもらってから考えるとのこと。申請して補正になったら、依頼人の手前たいへん困るのであるが、登記所として否定しているわけではないし、私の感覚としても誤っていないと思うので、とりあえず、これで行くしかなさそう。

午後。自己破産申立予定の依頼者と最後の面談。とりあえず、現時点の疑問点はほぼつぶし終わったので、後は月末に申し立てを待つのみ。

先般、被相続人の方が借金をしていたらしいが、どこから借りているのか全部話を聞く前に亡くなってしまったという事案の債務整理の話がきた。そこで、全国銀行個人情報センター、日本信用情報機構(JIC、全情連のデータを受け継いだ機関)、㈱シー・アイ・シー、㈱シーシービーの計4つの信用情報機関から情報を開示してもらうことにした。但し、相続の場合には相続人からしか手続はできないようなので、請求の仕方を当事務所で調査して、また、相続人から戸籍謄本等取得のための委任状を頂いて戸籍謄本等を集め、開示依頼書に相続人に記載等して頂き、郵送申請した。おそらく信用情報機関に開示依頼書が到着した翌日あたりには、開示情報が相続人に対して発送されたようだ。

今まで信用情報機関のデータは直接目にしたことがなく、本物を見るのは初めてだ。とりあえず、相続人からヒアリングしていた以上の借入先はないようだ。もともと、相続財産に不動産がある案件のため、よほどの借金がない限りは相続放棄等をする余地がなかったのであるが、既に届いた何件かの取引履歴には過払となるものもあるようであり、過払でかなりの部分の債務は返せてしまえそうだ。

2009年6月22日 (月)

気分はギャル曽根

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日。午前。過払返還訴訟の被告答弁書に対する準備書面を作成。最近、第1回期日の前に答弁書を出してくる消費者金融が増えてきたこともあり、それに対する準備書面なのである。とにかく、内容がない癖に長くてすごく読みにくい。

午後。親戚の社長から担保権設定の打診。あんまりやったことがない登記であり、登記原因証明情報の雛型がないので、とりあえず契約書や要件事実をもとに、だいたいの雛型を作成。明日、登記簿謄本と契約書のコピーをもらえるらしいので、それを勘案して登記原因証明情報を作成したら、管轄の登記所に相談に行ってみようと思う。いい加減なものを作成して登記できなかったら洒落にならないもんなぁ。

夕方、引き続き、準備書面作成の続き。とりあえず、完成したので被告と裁判所へFAX。と思ったら、裁判所はFAXできたものの、被告へはFAXができない模様。営業時間終わったらFAXの電源切ってるのかな?そういえば、以前、土日にFAXした時も、ここはFAX届かなかったよな。仮にも大会社だろうに・・・。

もう一つ似たような事案があるので、さらにもう一つの準備書面も完成。

明日は自己破産予定の依頼者と最後の面談予定。明日の面談をもとに申立書を若干修正して月末に申立てだ!

そういえば、今夜、某定食屋でコロッケ・カレーの大盛を頼んだのであるが、出てきたカレーを見て失敗したな!と思った。通常のカレーの大盛の倍ぐらいあるんじゃないだろうか?最初はとても食べられないと思ったが、持ってきた店のおばさんの「ニヤっ!」とした不敵な笑みを見た瞬間に「これは食べないと男がすたるでしょう!」というギヤが入ってしまい、結局、完食した。気分はギャル曽根状態だが、胃が気持ち悪い。

2009年6月21日 (日)

結局、来週の神戸のクレサラ実務研究会に参加予定

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

今日は完全休業日。最近、疲れが溜まっていたのと、来週は色々と予定があるため、少しでも体を休めておきたいと思った次第。

そういえば、来週の土曜日は神戸のクレサラ実務研究会に参加予定。申込みは2か月くらい前にしていたのだが、新型インフルエンザが神戸で流行っていたこともあり、1か月くらい前には辞めようと思っていたのだが、現在の状況なら日本のどこででも感染する可能性はあるし、大丈夫だろうとの判断。

同じ日に渉外司法書士協会の渉外登記等実務講座の第2回が開催される予定であるが、こちらは会員になると会員HPで研修ビデオが見れるとのことなので、今回は欠席予定。それにしても第1回の分の研修ビデオはまだアップされていないような・・・。

6月16日で取引先に持っていった日本酒がおいしかったと書いたら、「なんてお酒?」と仲間から聞かれたのだが、日本酒に詳しくない私は覚えていなかった。

とりあえず、Googleで「秋田」「日本酒」「賞」「ワイン」で検索をかけてみたら、ありました!

秋田の天寿酒造株式会社の秘蔵古酒大吟醸というものらしいです。インターナショナルワインチャレンジ2009 SAKE部門 古酒の部 Silver Medal 受賞というものらしいです。

とにかく、飲みやすくて、ふだんは日本酒を飲まない私でも美味しいと思えました。

http://www.tenju.co.jp/shop/prod.php?act=prod&prodid=23

2009年6月20日 (土)

国際業務研究会の研修に行ってきた

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

昨日は自己破産を1件申し立てた。詳細は省くが、なんとか無事に同時廃止になって欲しい。かなり力を入れて申立書は書いたつもりだが、どうなることやら。

本日。今月もう1件申立する予定の自己破産案件の書類の第1版が完成。元個人事業主の方の自己破産なのであるが、資料が多いため、厚さだけでも4cmにもなった。もちろんほとんどが資料なのであるが、上申書だけでも10枚くらいは書いた力作?である。来週火曜日に最終面談をやって内容につき確定する予定。近隣の人なので、本日、スタッフに自宅まで持っていったもらった。

午後から行政書士の入管関係の団体である「国際業務研究会」の研修に参加。入管の元審査官の講師の先生による改正法講義。現在、まったく入管業務に手を出していないので改正法の部分についてはあまり実感はないが、「在留カード」の交付で外国人登録証が廃止になる見込みのため(正式には国会の決議による)、この辺の取扱いは実務では大きく影響がありそう。

司法書士の合格同期で行政書士も兼業している知り合いがきていた。既に別の予定があるとかで本日の懇親会には参加しなかったのであまり話しができなかったが、次回は話ができそう。

私は当然のごとく懇親会にも参加。というか、講義と懇親会とどちらにウエイトを置いているのか、自分自身でもわからない状態。それくらい、この会の飲み会は肩肘を張るわけでもなく楽しい飲み会だ。

本日も色々な経歴の先生と話ができ、とても勉強になった。次回は8月1日らしいので、よほどの予定がない限り参加の予定。

なお、「国際業務研究会」のHPは下記のとおり。

http://www.kokusaiken.jp/

2009年6月18日 (木)

当番司法書士、相談者ゼロ

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日は朝から東京簡裁へ。過払訴訟の期日。10時前に行ったところ、同期の司法書士が2名いたので、ちょっと情報交換。判決をとられた場合のアイフルの対応がひどいらしい。最近、対応が変わったとのこと。6月からは訴訟をしないで任意和解を打診すると元金の5割の和解提示があるが、もちろん、そんな水準で和解できるわけもない。ということで、アイフルは全件訴訟ということになる。

事務所に戻ってから夕方まで自己破産の書類作成の続き。8割ほどできた感じ。今日、これからと明日少し頑張れば一応出せるレベルのものになりそう。

夕方から東京司法書士会の法律相談会の「当番司法書士」の担当のため、四谷へ。当番司法書士とは、債務整理案件で被告として訴えられた人や、東京都の消費者センターみたいな窓口から紹介された相談者の案件を直接受任できる相談担当者だ。当番司法書士以外の相談担当者は相談者から直接受任することはできず、必ず、東京司法書士会経由で紹介されてからでなければ受任できないので、位置付がだいぶ異なる。もともとは、被告として訴えられて至急対応しなければならない場合にその場で受任できる司法書士でないと役に立たないという趣旨で始まったものだろう。また、消費者センター窓口みたいなものは、そもそも「ここへ行け」みたいに紹介されてきたのに、さらに紹介されたら元も子もないだろうということで始まったのだろう。

ちなみに知り合いの埼玉の司法書士によれば、埼玉司法書士会の相談会では、逆に直接受任が原則らしい(東京会は特商法との関連で直接受任を禁止しているらしい)。

ところが、当番司法書士に相談がくる機会は実はすごく少ないようだ。研修の時にあがっていた昨年の実績数はすごく少なかったし、他の相談担当をやっている時にも当番司法書士が面談しているっぽい所は見たことがない(当日、相談者に配られる相談者予約表みたいなものでもめったに埋まっていることはない)。というわけで、本日は私も一人も相談者がなかった。2時間半、持っていった本を黙々と読んでいた。

他のブースではそれなりに相談者がきていて活況だったようだ。

やっぱり、広報が足りないんじゃないのか?

現在、司法書士業界では広告が目の敵にされているようであるが、司法書士会自身ももうちょっと広報活動を充実させたり、広告を打ってほしいと思う。

2009年6月16日 (火)

8年ぶりの交流

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日は夕方から取引先の株主総会の後の懇親会に参加。

この取引先は私の開業直後に設立した会社でもあり、私の業歴と会社の業歴がいっしょということもあり、単なる取引先以上の気持ちを抱かせてくれる会社である。

とても楽しい酒であった。私の持参した酒も概ね好評だったようだ(私は日本酒はほとんど飲まないのだが、勧めてくれた西武の酒売り場の人はめちゃくちゃ評判の良い酒と言っていた)

ビールをガンガン飲んでしまってほろ酔い加減で事務所に帰ってきたところ、銀行勤務時代の知り合いから、近々、飲みに行こうとのお誘いのメールが入っていた。私が退職する際に、彼はロンドンに赴任中だったこともあり、最後は電話を入れ、その後は私が司法書士受験に入っていて、外部との接触を絶っていた時期でもあり、連絡もせず不義理をしていたため、最近はまったく交流がなかった。したがって、東京に戻ってきてからの連絡先も知らなかった。

先般、私の同期入社の仲間と飲むこともあり、彼の話が出たので、いつか飲みたいなぁと言っていたら、話をしてくれたようだ。

他にも何人か銀行時代の人がくるらしく、いっしょに酒を飲むのが今からとても楽しみだ。

2009年6月15日 (月)

ホップ、ステップ、ジャンプして、幸せになる!

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日。昨日、1件自己破産申立ての目途がたったので(今週、申立予定)、残り1件の自己破産案件の分析を進める。元個人事業主だったので会計帳簿をチェックしている次第。本日、疑問点につき依頼者と電話で話合って、ほぼ疑問点は解消できたので、明日から本格的に書類作成予定。こちらは月末に自己破産申立てになりそう。

午後。現在、債務整理中の依頼者の兄から電話あり。進捗状況について聞かれても本人じゃないしなぁと思っていたら、ご自身に関する債務整理の依頼の話だった。仕事が忙しいらしく、すぐにうちの事務所にこれないらしいが、今月中には来訪され、受任の見通し。

昨日はあまり眠れなかったので、本日は早めに切り上げて眠る予定。

そういえば、プロレスラーの三沢が亡くなった。

別にファンというわけではなかったのであるが、世代的にタイガーマスク2世は知っているし、私の苗字も同じ三澤なのでなんとなく残念。

ちなみに私の苗字の三澤を分解すると、一・二・三・四・幸となる。ちなみに1・2・3・4は私の誕生日に関係した数字なのであるが、ある知り合いにそれを説明して、「1・2・3・4って全部誕生日に使われている数字で幸せになるという暗示なのに、なかなか幸せになれないんだよね」と言ったら、「それはね、ホップ(一)、ステップ(二)、ジャンプ(三)して、四十代で幸せになるということだよ!」と言われた。今、四十代の私には希望の光だ!

本当に頭の回転の速い知り合いである。

2009年6月14日 (日)

今日は充実感たっぷり。

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日。午前。自己破産申立予定者と面談。とりあえず仮で作成した申立書等一式の内容を読んで頂き、ご自身のイメージと相違ないかチェックして頂く。若干、私の勘違いしていた所もあった。また、同居人の方も同行されたが、こちらも債務整理を受任。

午後。先日の住宅ローンが払えなくて自己破産予定の方の旦那さんが来所。9年9か月前に完済した消費者金融等5社があるとのことで時効ぎりぎりセーフになりそう。最近、取引履歴の開示が遅い所もあるが、消費者金融が多いので1か月前後もあれば全社が取引履歴を開示してくれるだろう。とは言っても借入期間が2年くらいらしいので、それほど大きな金額にはならないと思われるが、現在、お金がないんだから、回収できるだけ回収しなければ。

夕方から、午前中に確認した事項を勘案して資料を一式作り直し。かなり力を入れて上申書を作成したが、どうなることやら。

とりあえず、今月、まずは1件目の自己破産申立決定。

もう1件悩ましい案件が控えている。これはもう少し事実関係を明確にしないとまずそう。

ただ難しい案件ほど勉強にはなるわけで、依頼者の喜ぶ顔を見たいと思えば一生懸命頑張るのである。

今週は某社の株主総会に参加予定。というか、正確には株主総会が終わった後の株主を交えた懇親会に参加予定。今回で3回目の参加となるが、焼酎か何か差し入れでもしようかなぁ。

雨引観音へ行ってきた

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日。午前。朝、土曜日担当スタッフに本日の業務内容を説明するために出社。本当はsの後、自己破産関係の書類を作成しようと思っていたのであるが、最近、ストレスが多いこともあり、急遽、予定を変更。有楽町で映画でも観て、その後、優雅に銀座で食事をしよう・・・と思って、有楽町に行ったら、映画の開始時刻直前でチケット売り場は人だかり。とてもじゃないけれど、開始時刻までに入れそうにないと思ったので映画はやめた。それにしてもあの映画ってこんなに人気あったんだ!!

ということで、どうしようかな?と思っていたのだが、以前から気になっていたお寺に行ってみることにした。ということで栃木の小山経由で、茨城県の「雨引観音」へGO。と言っても名前も覚えていなかったのだが、紀伊国屋文左衛門と栃木と「雨」と「ご利益」か何かでPHSのgoogleで検索したら「雨引観音」であることがわかった。最近の世の中は本当に便利だ。

このお寺は正式名称は「雨引山楽法寺」で、用明天皇2年に開かれたらしい。用明天皇と言われてもピンとくる人は少ないであろうが、「聖徳太子の父親」と言えばわかりやすいであろう。推古天皇が病気になった時にこの寺で祈祷したら回復したらしい。

つまり、聖徳太子が生きている時代に開かれた寺なのだ。

仏教伝来はWIKIによれば538年らしいが、この寺が開かれたのが587年らしいとなると、その間は50年くらいの時間があるものの、当時は仏教を導入しようとする蘇我氏と仏教を導入阻止の物部氏の対立があり、用明天皇の即位直前まで天皇から仏教は認められなかったようなので、そういう時代背景を勘案すると、よくもまぁ、あんな高い所にお寺を作ったものだと感心してしまいます。

私がこの寺に興味を持ったのは、紀文(紀伊国屋文左衛門)がこの寺で商売繁盛を祈願した所、願いがかない、豪商になったという伝説を読んだので、一度、行ってみたいなぁと思った次第です。

意外にも敷地は結構広く、昔ながらの風情を残している寺だと思いました。まぁ、都市部にあった寺もものすごく広い領地をもっていたわけですが、それらは年々領地を削られてしまったものの、あんな山奥の寺であるが故にそうした領地を削られることもなく残っているというのが正しいのかな?

とりあえず、雨引観音に関しては以下をご参照。

http://www.amabiki.or.jp/1.htm

遅い昼御飯を埼玉の大宮の天下一品で食べる。この店は初めてだが、開店してそれほどたっていないのだろうか?あまり活気がなかった。私の感覚では「天下一品」と「餃子の王将」は威勢が良いという印象が強いのだが。また、ここのご飯には沢庵がついてなかったのと、餃子がとてもミニチュアになっていた。もう少し高くてもよいので前の大きさで出してほしい。

事務所に戻ったのが夕方の6時。

十分リフレッシュできたので、そこから自己破産申立関係の作業。2人分の作業を順番に処理。うち1名は明日面談にくるのであるが、9割近くの作業は終わった。あとは明日何点かを確認してそれを反映させれば来週中に申立てができそう。

明日は午前、午後1名ずつ面談予定。

明日も頑張ろう。

2009年6月12日 (金)

債務整理について愚痴を少し

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

水曜日。顧問税理士の会計巡回。その後、自己破産関係の資料分析。

木曜日。午後から住宅ローンが支払えなくなった債務者の相談。夫婦で来所されるとの話であったが、奥様だけ来所されたので、とりあえず奥様の分だけを受任。旦那様は日曜日に面談することになった。

本日。債務整理関係の仕事中心に作業。

分割返済の和解契約をしたのに、1回目から債権者への支払いをせずに、問い合わせの電話をしても折り返し電話もしてこない依頼者が、最近、何人か出ている。家計の収支も検討しているし、何月何日からならば支払は大丈夫だと本人に確認した上で和解の話をまとめているのに、どういうことなんだろう?しかも、そういう人に限って私に対する報酬1円も払ってくれない。

現状、すべての依頼者から受任時にはお金をお預かりすることはせずに業務を受けているのであるが(そもそもお金に困っているから依頼にいらっしゃるわけで、そういう人からお金を預からないと仕事を始めないというのもどうかな?と思うため)、裏切られたような感が否めない。何か事情があるのであれば、きちんと説明してくれれば、報酬の支払いのスケジュールを見直してもいいんだけれどなぁ(と言っても、うちの事務所は過払等が出なくて報酬を分割で支払わざる人には月5,000円や10,000円の分割払も許容している関係上、それ以上細かく分割して欲しいと言われてもどうにもならないです。事情が好転するまで少し保留という対応はできますけれど)。

一方で、依頼人に裏切り続けられた同業者等は前金で報酬を頂かないと、絶対に受任しない人もいるが、それはそれで裏切られた同業者の気持ちもあるので、そうそう非難もできないわけで・・・・・。何かよい方法はないのかなぁ?

念のためですけれど、上記のような依頼者は最近出てきた傾向であり、従来からの依頼者のほとんどの方は、和解契約にそって債権者に一生懸命返済されていますし、私への分割報酬も一生懸命払ってくれる人ばかりです。

2009年6月 9日 (火)

本日も債務整理中心

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

午前。自己破産申立の書類準備。今月は2件申立の予定。昨日、受領した資料を分析。

過払訴訟案件の申立。郵送でも良いが、今日はスタッフの手が空いていたので直接持ち込み。

午後。債務整理の面談。約2時間の面談後、受任。早速、受任通知を発送。

夕方から、別の人の自己破産申立案件につき検討。

その後、各30分ほどの電話が2本。後の方は21時30分頃。ちょうど、検討していた自己破産申立案件の依頼者だったので、確認したい事項等につき、電話で打ち合わせ。

明日は顧問税理士による5月の会計帳簿のチェック日。

今週は、あと2件ほど、自己破産申立希望者の面談予定。

うち、1名は住宅ローンが支払えなくなった相談者。先日の新聞にも出ていたが、この不況下、比較的好況時に将来の収入が増加することを前提とした住宅ローンを組んでいた人の自己破産が増えているという。電話で聞く限り、この相談者もそうした感じ。

とにかく、今月は自己破産案件2件は申し立てたい。2件とも結構手強い内容なので頑張らなければ。

まぁ、自己破産案件で簡単にほいほい書類を作れて突っ込まれ所もないような案件って、そんなに多くはないからしょうがないなんだけれど。

先月の立会案件無事に完了

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

土曜日。2年くらい前に債務整理した人がご主人名義で利用していたクレジットカードの債務整理の件で、ご主人と来所。受任。

日曜日。夕方から自己破産申立関係の書類を作成。

昨日。午前。自己破産申立関係の依頼者が来所。大半の書類を持参頂いた。最初からこれだけ揃っているのは優秀。ただ、個人事業をやっていた人なので、かなり分析は必要。

午後。知り合いから紹介された債務整理関係の相談者が来所。相談者の話があちこちに飛んだので話が長くなり、約4時間近くも面談をした。とても疲れた。

先日、立ち会った不動産登記の8連件の登記(共有者の住所変更、共有者の氏名変更、抵当権移転、抵当権抹消1、抵当権抹消2、持分全部移転、抵当権設定1、抵当権設定2)が無事に完了して戻ってきた。

道路の持ち分の価格評価が隣地4筆をもとに計算したり(その後30/100を乗じる)、登記原因証明情報がやや特殊であったり、持分全部移転の記載方法が若干特殊だったりと、ちょっと心配ではあったが、とくに補正にもかからず、無事に戻ってきた。

ちなみに今回の持ち分全部移転の書き方でちょっと心配だったのは、持分が違うものを一括申請したため(たとえば、建物と底地は持分4分の1、道路共有部分は20分の1等)。登記の目的が異なる「所有権移転」と「A持分全部移転」は一括申請できないが、登記の目的が同じで持分だけが異なる場合は実務上一括申請できるようだ。以前、当事務所でいっしょにやっていた司法書士がそれで登記できていたのであるが、やっぱり、ちょっと見慣れない登記だったので心配だった次第(不動産登記をしょっちょうやっている司法書士にとっては当たり前なのかもしれない?)。

ただし、どこの登記所でもとおる書式なのかは確認していないので、登記できなくても保証の限りではないです(たしか、「所有権一部移転」で持分を異にする事例を受験時代に見たような記憶があり、また持分以外はすべて共通なので理論上も大丈夫だと思うのではあるが)。ちなみに下記のような記載。

登記の目的 A持分全部移転

原    因 年月日売買

権 利 者  B(持分は後記のとおり)

義 務 者  A

課税価格 移転した持ち分の価格 X円

       内訳 建物  円

           土地  円

登録免許税 Y円  

       内訳 建物  円

           土地  円

所在 豊島区西巣鴨四丁目

地番 999番999

地目 宅地

地積 999.99㎡

     共有者A  持分 4分の1

所在 豊島区西巣鴨四丁目

地番 999番90

地目 宅地

地積 888.88㎡

     共有者A  持分 20分の1

所   在 豊島区西巣鴨四丁目999番地99

家屋番号 999番99

種   類 居宅

構   造 鉄筋コンクリート造平屋建

床 面 積 99.99㎡

        共有者A 持分 4分の1

2009年6月 5日 (金)

裁判所からきた書類は放置しないでください

ブログランキングに参加しています。

↓クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

債務整理の無料相談会を開催しています。詳細は下記のHPの更新欄をご覧ください。

http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

本日。支払督促がきたにもかかわらず、最初の督促異議もせず(正確には普通郵便で裁判所に督促異議書を送付したら届かなかったそうです)、また仮執行宣言付支払督促にも督促異議をせず、確定してしまい、債権者から給与差押えの予告電話があり、給与差押えだけはなんとか避けたいという電話相談があった。来週の月曜日がタイムリミットということだったので、ひととおりの説明をした後で、支払督促等の書類を持って、早速、事務所にきてもらった。

確定してしまった仮執行宣言付支払督促については「請求異議の訴え(民事執行法35条)」と「強制執行停止の申立(民事執行法36条)」で対応すべき旨を参考文献で見つけたのであるが、そもそも相談者の言い分からすると実体的にもその成立過程(支払督促についてはOK)においても理由がないと裁判所に判断される可能性が大と思われた。仲間の司法書士にも意見を聞いたのであるが、やはり同意見ということであった。

結局、相談者から債権者宛に事務所の電話で連絡をして頂き、その上で「相談している司法書士と話をしてほしいと」と言って私に代わってもらった(いきなり、受任通知を送付して、相手の気分を害して、給与差し押さえに着手されたら、もともこもないので最初に電話した次第)。債権者の会社の担当者によれば、「認定司法書士の先生から債務整理の受任通知を頂ければ、うちの会社は先生を無視して給与差押に着手するようなことはしませんよ」という大人の対応だった。そこで、相談者から正式に債務整理を受任して、早速、当該債権者に受任通知をFAX後に債権者側の担当者に電話を入れ、「給与に差し押さえをしない」旨の確約をもらった。

今回のケースは債権者側が話を聞いてくれる会社だったから何とかなったものの、某極悪系の会社だった場合、まったく話は聞いてくれないことは必至と思われるので、やっぱり、裁判所から書類がきたら、放置せずに直ちに対応するように気をつけて欲しいものです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html

Q5  「支払督促」において,債務者とされた者が強制執行を免れるためには,どうすればよいでしょうか。

(答)

 1  最初の「支払督促」の送達を受けた段階
  →  債務者は,その「支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をする必要があります。この申立てをすれば,「支払督促」は直ちに失効しますので,その「支払督促」に基づいて強制執行を受けるおそれはありません。

 2  「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた段階
 上記1の段階で「督促異議の申立て」をしないと,債権者の申立てにより「仮執行の宣言を付した支払督促」が発せられることになります。この「仮執行の宣言を付した支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
  →  債務者は,「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をするとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。

 3  「支払督促」が確定した段階
 上記2の「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けながら,「督促異議の申立て」をすることなく2週間を経過すると,「支払督促」は確定します。この確定した「支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
  →  債務者は,「請求異議の訴え」(民事執行法第35条第1項)を提起するとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。

« 2009年5月 | トップページ | 2009年7月 »