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2009年7月

2009年7月29日 (水)

過払金返還請求における「一連取引」と「分断取引」との違い

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http://www.office-kamon.com/(司法書士かもん法務総合事務所)

 今日、書店に立ち寄ったら、私の高校時代(25年以上前になる)に読んでいた「大学への数学」という受験月刊誌が目についたので思わず買ってしまった。高校時代は数学が好きで、かつ、この雑誌の問題を解くのが好きだった(言わばクイズみたいなもの)。ただし、この雑誌についていた「学力コンテスト」という添削問題は一度として応募したことがない。私の高校にはこの「学力コンテスト」に優秀者として毎回載る化け物みたいな人がいた。顔は知らなかったのだが、名前だけは毎回載っていたので、とてもすごい人だなぁとはなはだ感心したものだ。

 というわけで、本日は、過払金返還請求において「一連取引」とか「分断取引」言われる取引について、その違いが過払金等にどうして影響してしまうかということを算数的に検討してみたい。

  結論から言えば、「一連取引」という、つまり、最初の借入日から最終取引日までをひとつの借入枠型の基本契約書に基づいて借入・返済を繰り返すような取引であったのであれば、過払金の計算上、もっとも有利なことになる。

  一方で、「分断取引」と言われるような、たとえば最初の借入後一度完済と同時に基本契約を完全に解約し、それから例えば5年経過した後にまったくの新規で借り入れた場合、最初の借入と2回目の借入は別々の取引と考えることになり(もっとも、諸々の条件によっては「一連取引」とみなせる場合もある)、過払金の計算上、不利になる。また、最初の取引の完済日から過払請求時点までの間に10年以上の期間が経過していると相手方から最初の借入期間の過払金については消滅時効を主張される可能性もある(なお、不法行為として構成して過払金を回収した事案もあるようであるが、現時点ではあまり多くない)。

  計算については下記のPDFを見てほしいが、消滅時効にかかっていない場合の「一連取引」とするか「分断取引」とするかによる過払金の違いは、過払金に対する利率が法定利率で5%であるのに対し、貸金業者が受領できる利息制限法の法定利率が15%~20%(借入額により適用される利率が異なる)となっており、消費者側と貸金業者が受け取る利息に違いがあることによる。

 たとえば、PDFファイル上で明らかなとおり、「分断取引」の場合、過払金については107,172円の元金に対し、以後5%の利率で計算された利息を受け取るのに対し、再借入時の借入額500,000円に対しては利息制限法の18%で計算した利息を支払わなければならない。単純に考えれば、年間で

  500,000円×18%×1年-107,172円×5%×1年 = 84,642円

の利息を支払わなければならないのである。

 これに対し、「一連取引」の場合、は再借入時の元金500,000円からその時点の過払金元金107,172円を差し引けるので(注:過払金の利息を元金に組み込む計算の場合はこの計算とは異なります)、

 (500,000円-107,172円)×18%×1年 = 70,709円

の利息を支払うことになる。

 したがって、この事例の再借入時点の1年の利息は13,933円(=84,642円-70,709円)も違ってくる。最初の借入取引の過払金がもっと大きな金額になってくると、この利息の差額ははるかに変わってくるのである。

 昨日、当事務所で計算した事案でも一連取引として計算すると過払金が80万円くらい出ているにもかかわらず、分断取引として計算すると最初の取引が消滅時効にかかり数万円の過払金しか発生しないというものがあった。一連取引とみなせるか否かは依頼人本人からのヒアリング次第だ。「一度完済して2年後に借りたが、別に新たな契約をしたことはなく、貸金業者のATMに既存のカードを入れたら借りられたから借りた」という状況であれば基本契約はひとつと考えられるから「一連取引」で計算できると考えてよいだろう。

 「一連取引」と「分断取引」による過払金の金額が異なることを説明したPDFはこちら。「ichiren_bundan.pdf」をダウンロード

2009年7月28日 (火)

かもん法務総合事務所の「かもん」とは??

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本日も過払訴訟申立。その他、任意整理案件で交渉。成年後見申立準備。

少額の過払案件があったので無駄だとは思いつつ、アイフルに過払請求のFAXをしたのだが、案の上、元金の5割という提示。これでは和解できないので、やはりアイフルは全件訴訟するしかないと再確認。担当者によれば、5割でも和解する弁護士や司法書士が若干ではあるがいるとのこと(本当かな??)。はなはだ疑問ではある。

結局、皆、訴訟になってしまうわけであるが、今後は支配人を増員して法廷に出廷するケースが増える方向性とのこと。某とんでも業者も支配人(と言っても茶髪の兄ちゃんがきていたケースもある)を法廷に出していたが、裁判長の質問にほとんど何も答えられず、よく怒られていた。そういう道を歩むのだろうか??

いずれにしても、せいせいと裁判をしていくしかない。

そういえば、先日、渉外司法書士協会の研修でごいっしょした先生からお電話を頂いた。「かもん事務所の『かもん』って、『Come on!』の意味なの?」「いえいえ、中国の三国志で有名な曹操の詩に『歩出夏門行』というのがあって、この『夏門』からとったんですよぉ~」といつものように回答。以下、うちのイケていないHPからの援用。

(かもん法務総合事務所の「かもん」とは?)
  
当事務所の「かもん」とは、漢字では「夏門」と書きます。
よく誤解されるのですが、「Come on!」の意味ではありません。あしからず。
所長である三澤は、日本や中国の古代史に興味をもっており、とくに春秋戦国時代や三国時代が好きです。

今から1800年くらい前の中国の三国志の時代の英雄の一人に魏の国(魏志倭人伝の「魏」です)を作った英雄である「曹操」という人物がいます。日本ではあまり人気がないと言われていますが、文武に優れた天才だったと私は思っております。

その曹操が作った「歩出夏門行」という詩の下記の一節が40代での開業という、司法書士としてはちょっと遅めのスタートである私の、志をもって業務に邁進して参りたいとの思いと共感する部分があったので、事務所名にすることにしました。

     老驥伏櫪 志在千里
     烈士暮年 壮心不已   

    (簡訳)
     足の速い馬は年老いてうまやに伏すも千里を駆ける志をもっている
     志をもった士(さむらい)は年老いても大望を抱いた心を抑えられない。

2009年7月27日 (月)

何故和解できないのか、まったくわからない

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本日は週末の借換案件の金銭消費貸借契約証書の締結に立ち会い。書類を受領して事務所に戻って遅い昼食。久しぶりにマックを食べたがクオーターパウンダーというハンバーガーで、結構おいしかった。それでも個人的にはマックよりもモスバーガーの方が好きだ。事務所の近くにモスバーガーがないので最近あまり食べないのだが、トマトが入っていてジューシーなソースが挟まっているバーガーは最高だ。

その後、借換の書類を作成。女性スタッフに書類作成の手順を指導。

過払案件で訴状まで用意していたのだが連絡がとれなかった依頼者からやっと電話が掛ってきた。資料を送付したのは結構前だったのだが、あんまり中身を見ていなかったとのこと。完済から再借入までに少し期間が空いていたものが多かったのであるが、いずれも再借入の時に既存のカードをATMに入れたらそのまま借りられたとのことであるから、一連取引と評価できる。事情のヒアリングと訴訟OKの意思確認ができたので明日他の案件といっしょに訴訟申立予定。

4月下旬から分割返済の和解提案をしていて内容については信販会社の担当者も妥当とのことなのに、いまだに和解できていない案件がある。当方、及び相手方の双方に異論がないのに何故和解できないのかがよくわからない。たしかに最近一部の貸金業者では過払でないにもかかわらず、なかなか和解にならない業者もいるのであるが、それにしたって双方によほどの主張の違いがない限りは1カ月もあれば和解できるはずなのである。なぜ、和解できないのか不思議だ。電話をすると「明日には和解できます」とか、「今月あから支払をお願いします」とか言われるのに、何故なんだ??相手方の内部的な問題(たとえば社内稟議をあげる等)にしたって、流石に3カ月はかかりすぎだろう?担当者が仕事を抱え込みすぎてぜんぜん対応できていないということなのだろうか?

2009年7月24日 (金)

単に運が良いだけの男

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本日は午後から、ヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談担当員として、埼玉県桶川市へ行ってきた。北上尾駅を降りると、外は雨が降っており、また暴風状態で傘が飛ばされないようにするのがたいへんだった。

本日の相談者は3名。内容は略。午後5時過ぎには終了。

明日は平成21年度日司連年次制研修会という参加必須の研修会だ。毎年、司法書士全体の5分の1が参加するということなので5年に1回参加必須の研修ということのようだ。司法書士の倫理について全体講義の後、グループ・ディスカッションをして質疑応答という流れのようだが、午後1時から始まるのに終了は午後6時すぎという結構ハードな日程だ。

この研修の受付は受付開始後5分で終了したらしいので、明日の参加者はいずれも受付5分以内に申し込みをした歴戦の強者?とでも言えようか??ちなみに私は受付開始時刻があることを知らず、たまたま受付時間の30分前に申し込もうとしたところ、申し込めなかったことで受付開始時刻があることを知り、たまたま、時間内に申し込めたに過ぎないので「歴戦の強者」というよりも「単に運が良いだけの男」といえよう。

本日はヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談担当日

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本日7月24日(金)はヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談担当の日。午後から埼玉県桶川市へ行く。「夜明けの会」については下記のHPをご参照。

http://homepage2.nifty.com/asahi-houmu/yoakenokai.htm

http://www.saitama-np.co.jp/main/rensai/kurasi/yamikin/index.html

最近は数年前よりは相談件数が減少しているようであり、以前は1日に新規相談が7-8人になることも多かったが、最近は1人ぐらいのことも少なくない。司法書士、弁護士を含めて大々的に広告を打っていたりするなど、相談窓口が増えたこともあるのかも知れない(広告自体は否定しないが、儲け主義に走って、粗雑な対応をする事務所は頂けないと思う)。

私の場合、東京に事務所があるのに何故、埼玉の被害者の会に行っているかというと、この夜明けの会から徒歩10分くらいの所に実家があるため、司法書士になる前から夜明けの会を知っていたことによる。司法書士になって債務整理業務をやり始めた時に勉強させて頂いたのが、夜明けの会であり、その後も成長させて頂いてきた重要な会である。

スタッフの方々は元々は多重債務経験者であり、夜明けの会でヤミ金問題を解決してきた人が手弁当で運営し、司法書士や弁護士も計30名以上が協力している会である。

一人でも多くの人の生活再生を願って、スタッフの方、司法書士、弁護士は頑張っている。

2009年7月22日 (水)

知り合いの司法書士から債務整理業務を引き継ぎ

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本日は午後から知り合いの司法書士が依頼者を帯同して来訪。

今般、この司法書士が遠方に事務所を移転することになり、受任中の債務整理業務を継続することができなくなったため、私が引き継ぐことになった次第。中にはエイワの過払案件もあり、返還してもらうには訴訟するしかないし、返還期日は1年近くかかることもあり、確かに継続委任は難しいと思われる。1時間半くらい面談の上、受任。速攻で受任通知を発送。

昨日、開始決定が出た(書記官から電話を頂いたが決定書はまだ未着)自己破産事件につき、管財人の弁護士の先生から面談日程の打ち合わせ。依頼者に電話をしたが日中は返答がなく、夕方に連絡があったものの、明日、会社に行かないと決まらないとのことで、管財人の先生への連絡は保留。とりあえず、電話帳と同じくらいの厚さの申立書等資料一式を直送。

先日、過払案件でアコムから「利息はつけない」と言われたので、全件、訴訟に切り替えたら、早速、アコムから文句の電話が入ってきた。「それなら利息はつけてくれるの?すぐに回答くれるの?」と聞いたところ、「ケースバイケース」とのこと。とりあえず、アコムだけ一声かけるように方針を変更。ただし、「いい加減な対応をするようなら、また全件訴訟にする」と釘をさした。

月末にやる外国人の借換案件の件で管轄登記所に事前相談。一応、仲間の司法書士に聞いたり、先例等を調べた上で決めた解決方法の是否につき相談したのであるが、すべて当事務所の見解で大丈夫との解答であった。これで月末の借換は大丈夫のはず。

2009年7月21日 (火)

過払金返還請求の本人訴訟と「選定当事者」

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民事訴訟法第30条に「選定当事者」という制度が規定されている。

要するに共同の利益を有する多数の訴訟事案がある場合、当事者のうちの一人又は数人にを訴訟の代表者(法的な言葉としては適切ではないかも知れない)として、訴訟を進める制度のことだ。

一見、公害訴訟のような大規模なものにしか利用できないような気もするが、たとえば、債務を抱えたまま亡くなった方に複数の相続人がいて、多額の過払金が発生していて、かつ弁護士等の資格者へ依頼せずに本人訴訟をしたいという場合に使える方法である。

私はやったことはないが、実際に選定当事者を使って本人訴訟支援をしたという話はnsr2(司法書士会のネット掲示板みたいなもの)でも散見される。

たとえば、債務を抱えて亡くなった父親Aの相続人として、妻B、子C、子Dの3人の相続人がいる場合、通常の形式で過払金返還請求を本人訴訟ですると、裁判の期日(裁判所の法廷に行かなければならない日)ごとにB、C、Dの3名が裁判所に行かなければならないが、これをB,C,Dの合意で、裁判のこともよく理解できて戦う気もあるDを選定当事者に選び、所定の手続で訴訟申立てをすれば、裁判の期日にはDだけが行けばよいことになる。

まぁ、うちの事務所では最近は依頼者の希望により、ほとんど知り合いの弁護士さんに訴訟をお願いするような感じになっているので(もちろん、本人訴訟向きの人で、弁護士の先生に依頼しても本人訴訟をしても争点的にほとんど争いがなくて、本人が希望すれば本人訴訟の書類作成支援も行います)、上記のようなシチュエーションはなかなかないのではあるが、司法書士試験の受験生時代に持っていたイメージよりも「選定当事者」は意外に使えそうなのである。

民事訴訟法 第三十条  共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

2009年7月20日 (月)

依頼者と面談しないと東京の司法書士は債務整理を受任できません。

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本日は成年後見開始の申立の件で打ち合わせがあったため、事務所に出勤。

親族が成年後見人になる事案であり、成年後見制度の概要をまずは説明して、書類を作成するのに必要な事項をヒアリング。不明な点の調査と必要書類等についても説明の上、依頼した。

打ち合わせの途中に、以前、債務整理をした依頼者から電話がある。親の債務整理についても依頼したいとのことであるが、本人が来所しなくても受任できるか否かを問われたので、否と回答。

東京司法書士会の債務整理に関する規則には「本人と直接面談しなければ受任してはいけない」趣旨の条文があり、面談しないで受任してしまうと、最悪の場合、懲戒されかねない。また、そもそも、債務整理のような事件の場合、本人かどうかも確認できないような状態で受任するのは、あとあとのトラブルのもとになりかねず(とくに過払案件の場合、もしも本人ではない人に過払金を返還してしまったら、とても恐ろしい事態になることは明白だ)、受任すべきではないと思う。

全国展開をしている弁護士や司法書士の場合、面談をしていないこともあるように見受けられるが(某法律事務所のHPには「一度もお会いしなくても手続きができます」みたいな文言があったように記憶している)、大丈夫なのだろうかと懸念してしまう。

もっとも、債務整理をしたいという本人側からすれば、いちいち資格者の事務所に行って面談するよりも、所定の用紙に事案の内容を書いて、電話等で連絡すればいいじゃない!という気持ちもわからないではない。しかし、私には到底できないことであるし、実際問題として、電話で話したり、メールでやりとりをしたりしていて、「それでは先生にお願いしたい」と言われた後に、「それでは、うちの事務所にはいついらしていただけますか?」と話すと「行かなければならないんだったら依頼するのはやめる」と言われて去って行かれた人は多い。

関東地方であれば、都合さえつけば、ご自宅や勤務先に近いところまで面談にお伺いすることもやぶさかではないのであるが、今までで一番遠方で受任したのは茨城かな。

2009年7月19日 (日)

渉外司法書士協会公開セミナー(inいわき)に参加してきた

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昨日から本日にかけて、渉外司法書士協会の公開セミナーに参加するため、福島県のいわき市に行ってきた。

今回のメイン・テーマは中国に進出して成功された社長さんの体験をもとにした講演と質疑応答、及び当協会会長による外国人の雇用と研修生受入れに関する講義であった。

研修後、いわき湯本の温泉旅館に宿泊し、会員の懇親会が開かれた。私が当会に入会したのは本年5月からであり、これまでは当会主催の研修に2回参加したのみであったため、参加者である他の先生とは一人として面識がなかったのであるが、懇親会では仲良くして頂き、とても楽しかった(カラオケでは少し飛ばしすぎたかも)。

それにしても懇親会に参加された先生の中には既に高名な先生が多く、当会の層の厚さを実感した。

明日は成年後見関係の相談者が来所するため、夕方から事務所に出勤。

2009年7月17日 (金)

新生フィナンシャルの謄本がとれたので訴訟提起

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本日、新生フィナンシャルの代表者事項証明書が取得できるようになったので、早速、過払返還事件で訴訟を提起のため、郵送で発送。

その他、3社併合と2社併合の訴状を作成。スタッフにチェックしてもらう。

午後。外国人の不動産登記案件で、抵当権設定の前提として、氏名更正と住所変更をする必要があるのであるが、それぞれ論点があったので調査。

(1)印鑑証明書や登録原票記載事項証明書の記載はアルファベットで記載されているが、前回、他の司法書士が登記した際に、本人のイメージする発音と異なって登記されているため、更正したいとのこと。上記書面ではアルファベットで記載されており、通称名等もないが、アルファベットの微妙な発音の違いなので同一性は上記書面から認められると思われる(同一性が認められれば大丈夫的な先例を見つけた)。

(2)登記簿上の住所から別の住所に移転しているが、登録原票記載事項証明書には前の住所の記載がなかった。仲間の司法書士に確認した所では、住民票取得の際に本籍地を入れる・入れない等の指定ができるように、登録原票記載事項証明書でも前の住所を記載する旨の指定をすれば備考欄に表示されるとのこと。

(3)銀行の担当者によれば、抵当権設定契約証書や委任状にはアルファベットの署名と実印押印のみで、日本語による署名は併記させたくないとの話。その理由はいまいちよくわからないが、こうした場合、アルファベットの署名欄について翻訳?が必要とのこと。また、上記、印鑑証明書や登録原票記載事項証明書でも氏名がアルファベットしか記載されていないと、その部分の翻訳?が必要という先例があると、仲間の司法書士が教えてくれた。

明日は、渉外司法書士協会の研修で福島のいわきに行く。研修後は会員の20名前後?でいわき湯本の温泉に宿泊予定。明後日は会員でいわき観光をする予定。

ということで、明日は事務所は男性スタッフだけですので、お問い合わせはなるべく、連九明けに頂ければ幸甚です。

10万円以上の現金振込の本人確認について

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本日は先月末に自己破産申立てをした依頼人の開始決定にかかわる審尋の日。

元個人事業主なので事案が若干複雑。

当事務所のスタッフが同行したが(もちろん審尋の場にはいれてもらえない)、私の依頼者の場合、論点がない同時廃止の事案では審尋は5分くらい終わるところ、20分かかったとの話。ただし、何かを指摘されたとか、怒られたとか、そういうこともなく、淡々と私の作った申立書や上申書に沿って各事項を確認していったとのこと。

最終的には管財事件になる事案なので、本日は概要把握という感じだったのだろうか?

ところで困ったのは予納金の納付。事前に書記官さんに振込でも大丈夫か確認した所、大丈夫とのことだったのであるが、本日渡されたのは特定の書式の振込用紙。しかも振込人名義は本人でなければだめとのこと。たとえば、「山田太郎 書類作成者 三澤 彰」みたいな名義はダメとのこと。この問題点は2つ。

1つ目は振込用紙を必ず使用しなければならないとの話だったので、ネットバンキングによる振込みを使えなかった点。ネットバンキングであれば振込人の名義を口座名義から他の人の名義に変更して振り込むことが可能。したがって、私の預かり金口座から「山田太郎」名義で振り込むことが可能。しかし、特定の振込用紙をつかわなければならないとなると、この手は使えない。

2つ目は、「山田太郎 書類作成者 三澤 彰」という名義が使えれば「山田太郎」のために振り込んだのは明らかであるし、金融機関として本人確認すればよいのは私こと「三澤彰」となるので、当然、振込が可能となるのであるが、この名義も裁判所では不可とされてしまった。今回の予納金は30万円であり、10万円を超えている現金振込なので当然本人確認が必要。依頼者ご本人はしばらく多忙でいっしょに金融機関に振込に行っている余裕がない。

結局、何件かの金融機関に電話で問い合わせた所、1社だけ、要求水準は高いものの、受けてくれるところがあった。

それにしても、マネーロンダリング対策とはいえ、10万円以上の現金振込でいちいち本人確認するのはやめて欲しい。

以前も、株式会社の発起設立の際に、発起人の一人の口座に出資金額を振り込んでしまい、当該発起人1名だけしか指定口座への振り込みができず、(当該発起人に振り込み手続きを依頼しようとしていた)他何名の発起人については、当日、金融機関に同行しなかったため、(したがって本人確認ができず)、振込ができず、会社設立の日が次の対案まで延びたことがあった。

夕方から、過払案件の訴状作成や来月申立予定の自己破産案件につき、資料収集に関する再度のお願い、及び不明点についての確認事項リストを作成した。

本日は午後から現在債務整理中の依頼者の親族の方が、自分も債務整理をやりたいとの話で相談にこられた。説明から契約締結まで約3時間を要す。受任して、速攻で受任通知を発送。

2009年7月14日 (火)

本日は東京司法書士会の総合相談センターの債務整理相談担当

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本日は夕方から四谷の司法書士会館へ。

東京司法書士会の総合相談センターの本日は債務整理の相談担当だった。

予約は2件入っていたが、1件はキャンセル。

過払いについての相談であったが、相談者はとてもよく勉強しているらしく「過払金返還請求の手引」を持参していた。取引履歴が途中までしか開示されない事例につき、推定計算等について説明した。

同相談センターの概要は下記のとおり。

日時
毎週月・水・金曜日  午後4時~7時
毎週火・木曜日  午後6時~8時半
毎週土曜日  午後1時~4時      (年末・年始・祝日は除く)
相談時間
お1人  45分~1時間(曜日によって異なります)
   月・水・金・土;1時間 火・木;50分間
相談内容 当番司法書士相談 クレジット・サラ金業者から訴えられた方のための相談
クレジット・サラ金相談 借金返済についての悩み、自己破産、ヤミ金融被害など
成年後見相談 高齢者・障害者の支援、相続、遺言など
訴訟に関する相談 敷金返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
不動産登記相談 土地建物の売買・相続・贈与による移転、抵当権・賃借権の設定・抹消など
会社法務相談 商業登記、事業承継・企業再編など

■曜日によって相談内容が異なります。くわしくはお問い合わせください。

〒160-0003
東京都新宿区本塩町9-3
TEL;03-3353-9205
(9:00~12:00 13:00~17:00 土日祝除く)
●JR四ツ谷駅四谷口徒歩4分
●地下鉄丸ノ内線四ツ谷駅四谷口徒歩4分
●地下鉄南北線四ツ谷駅出口2番徒歩4分
■必ずご予約をお取りになってからお越し下さい。

http://www.shihoshoshi-soudancenter.jp/sodan_center/yotsuya.html

2009年7月13日 (月)

利息制限法による引き直し計算について

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債務整理において基本中の基本である「利息制限法による引き直し計算」と言われても、なかなか具体的なイメージがしづらいという人もあろう。

当事務所では下記のPDFファイルのような「利息制限法による引き直し計算に関する説明図」を使って、相談者に説明させて頂くことにしている。

この事例はわかりやすいように

  元本50万円、利率が年利28%(法定利息よりも年利10%大きい)で借りた場合の約定金利ベースで利息を支払い続けた場合

を想定して計算している。

 最初の借入金額が50万円だとすると、1年間の利息は

   50万円 × 28% × 1年 = 140,000円

である。約定ベースだとこれだけの利息を毎年払っている計算になる。

 一方、法定利息18%で計算すると、1年間の利息は

   50万円 × 18% × 1年 =  90,000円

である。つまり、年間9万円の利息をとられても法定の範囲内なので文句は言えないが、それ以上の部分、つまり

   140,000円 - 90,000円 = 50,000円

は元金の返済に充てられるのである。そうすると1年後の本当の元金の残高は45万円なのである。

 次に2年後の時点の1年分の法定利息は減額された元金45万円で計算するので

   45万円 × 18% × 1年 =81,000円

つまり、年間81,000円の利息を取られても法定の範囲内なので文句は言えないが、それ以上の部分、つまり

    140,000円 - 81,000円 = 59,000円

は元金の返済に充てられるのである。とすると

    450,000円 - 59,000円 = 391,000円

となり、2年後の本当の残高は391,000円になるのである。要するに28%くらいで借りれいて利息だけ支払っていると、2年で元金は8割くらい返済されていることになるのである。以下、同じような計算を繰り返していくと、6年後付近でほぼゼロに近くなり、7年後からは過払金が発生しているのである。

 実際には金利差が10%ではなくて多い場合も少ない場合もあるし、通常、毎月返済額には利息だけではなくて元金返済分も加算されているし、また、当初の借入額は少なかったのに徐々に残高が増加したとか、あるいは最近、大幅に借入金を増額した等とう状況により、残高の減少のペースは異なるし、過払金が発生していないこともある。

「jim.pdf」をダウンロード

とりあえず、10年以上借りている人で最近大幅な増額をした人でなければ、過払金が発生している可能性がある(というよりも既に借金を返済しなくてもよい状態になっている可能性がある)ので、貸金業者から取引データを自分で取り寄せて計算してみて過払が発生しているのなら自分で頑張って本人訴訟してみるなり、司法書士や弁護士等の資格者に債務整理を依頼してみるのも一考でしょう。

2009年7月12日 (日)

自己破産の管財事件と自由財産の拡張(99万円までの財産の継続保有)

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本日は夕方から事務所へ。

7月25日に四谷の司法書士会館で開催される「日司連年次制研修会」の資料がきていた。なんでも平成17年から始まった制度であり、毎年、全会員のうち約5分の1が受講しなければいけない必須の研修とのこと。今年は開業後満3年を経過している世代(したがって同期が多い)が参加するようだ。5分の1ということからすると、満8年の会員も対象なのだろうか?

内容は司法書士倫理に関するもの。事前課題はないようだが、当日は10人単位のグループに分かれてディスカッションをするようだ。少しは予習しておかないと恥かきそうだから時間がある時に読んでおこう。

今週は、先月末に東京地裁立川支部に申し立てた自己破産案件の開始決定にかかわる審尋の日がある。過払返還金がある程度戻ってきたので管財事件必至の事件。管財事件は、管財人報酬(最低20万円)を支払う資産がある場合、あるいは資産がない場合でもギャンブルや風俗・浪費等により免責不許可事由(自己破産できても、借金を支払わなくてもよいというお墨付きを裁判所が出さなくてもよい場合のことと考えればOK)に該当する場合に、選択されることが多い。東京地裁で管財事件になると最低でも20万円を裁判所に納める必要がある(このお金を予納金という)。要するに管財事件の場合、裁判所に支払うお金が20万円以上高くなるのである。

過払返還金等があれば、この予納金を支払うのは簡単なことなのであるが、過払返還金がない依頼人の場合、そもそもこの予納金を一括で支払えないことが多い。こうなると何回かの分割で納付することになるのであるが、それでも数回ということになると用意できない。先日、自己破産を申し立てた依頼人もまさにそのケースであり、20万円もの大金を用意できるような収入・支出状況になかった。かつ、免責不許可事由に該当する事項があったことから、上申書(裁判所に「これこれこういう理由があったのでやむをえませんでした」的に説明する書類)で事情を丁寧に説明した所、なんとか管財事件にはならず、同時廃止事件(管財事件にする予納金を支払う資産もないので自己破産手続を簡単にする事件のこと)となった。

今週、審尋を受ける依頼人についても申立書はかなり丁寧に作成したつもりだか、資産条件で管財事件になるのは必至のため、とりあえずは管財人の指示に従って手続きを進めていくしかない。

ちなみに、管財事件の場合、「自由財産の拡張」という制度があり、同申立をした上で裁判所から認められると、99万円までの特定の財産については継続保有が認められる場合がある。今回も開始決定が出た時点で申立てをしようと思う。

以前、埼玉で自己破産申立てで管財事件になった際には、99万円の範囲内で、現金、生命保険の解約返戻金、退職金の8分の1までを継続保有することが認められた。

なお、自由財産の拡張の運用については全国各地の裁判所で統一的にされているわけではないので、事前に各裁判所に運用状況を聞いておくべきである。

2009年7月11日 (土)

住宅ローン延滞者の相談

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本日。以前、債務整理の相談にのったことがある相談者から、ご家族の住宅ローンの延滞の件でご相談があった。

すでに7-8か月支払っていないということで、信用保証協会から代位弁済の通知がきたらしい。職も2か月前に失っているとのことであり、返済の見通しは少ないとのこと。

数ヶ月程度の支払の遅れであり、住宅ローンの返済計画を変更することで返済していける見込みであれば、金融機関も相談に乗ってくれることもあるかもしれないし、住宅ローンは返済できるが消費者金融やクレジット等の返済額が多くて結果的に返済できないということであれば、住宅ローン特則付小規模個人再生等を使えれば消費者金融やクレジット等の返済金額だけを大幅に圧縮して対応できることがある。

住宅ローン特則付小規模個人再生とは、たとえば、住宅ローンの毎月返済額が7万円で、消費者金融等からの借入の利息制限法引直計算後の残高が500万円だとした場合、一定の条件を満たせば、消費者金融等からの借入れは100万円に圧縮して、これを3年で返済すればよいことになる。ということは毎月2万8000円弱の返済を3年続ければよいことになる。

要するに、住宅ローンの毎月返済額が7万円で小規模個人再生で圧縮した消費者金融等の毎月返済額が2万8000円で、合計9万8000円を返済していくことが(本人の収入や家計支出上を勘案した上で)問題なく可能であると裁判所が判断してくれれば、この住宅ローン特則付小規模個人再生手続が使えることになる(細かくいえば、もう少し細かい条件はあります)。なお、定期的な収入がない人はこの手続きは使えません。

今回のケースの場合、延滞後6ヵ月を経過しているし、そもそも、職を失っていることもあり、また、住宅ローンと住宅の資産価値の差が大きいようなので、自己破産を選択した方がよいと思われた。

住宅ローンが支払えなくなった場合に、不動産を任意売却した方が競売よりも有利みたいなことが言われるが、任意売却にしろ、競売にしろ、住宅の価値が大幅に下がっていた場合、不動産の売却により得たお金で住宅ローンを完済できなければ、残った住宅ローンは返済していかねばならないものである。

家は追い出された上で、残った借金は返済していかなければならないという辛い状況である。

とくに他に目立った財産もなく、また仕事の関係上問題がなければ(一部の仕事には自己破産して復権を経ていない人は就けないものがあります)、自己破産をして借金をきれいにして、生活を再出発した方がよいと思う。

今回の相談者の家族は関東地区の人ではないので(関東地区であれば、私が相談者の地域に出張することもあり得る)、上記のような説明をした上で、その地域の法テラスに相談するように回答した。

月曜日から貸金業者の抵抗が厳しくなりそうな悪寒。

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月曜日から貸金業者の抵抗が厳しくなりそうな悪寒。

詳細は略。

本日は行政書士の研修(交通事故)に行こうか、休もうか思案中。

2009年7月10日 (金)

成年後見申立の書面作成で仲間の司法書士にヒアリング

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本日。午前。過払返還訴訟4件をまとめて申立。

午後。今般、成年後見申立の書面作成業務を受任したため(成年後見人候補者は本人の親族。私が成年後見人になるわけではない)、成年後見中心に業務展開をしている仲間の司法書士に電話して情報収集。本だけではわかりづらい生の情報が得られた。やっぱり持つべきは友達か。

ちなみに東京家庭裁判所で成年後見申立等の手続きをする際には下記のHPがとても参考になるようだ。

(東京家庭裁判所 後見サイト)

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/

申立を甘く見すぎていた!結構、色々な書類を作成しなければならない。依頼人に話をしていた報酬金額では安過ぎかも。

夕方から、東京司法書士会の当番司法書士必須の研修に参加。知り合いの司法書士がいて少しだけ情報交換。彼は、企業法務、一般民事事件、債務整理の三本柱でやっているらしい。

2009年7月 8日 (水)

自己破産の審尋の日。同時廃止でよかった。

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本日は、先月、自己破産申立をした依頼者の審尋の日。とりあえず、同時廃止で進めることになった。本人は管財事件の予納金(20万円から)を調達できる見込みがなかったので、とりあえず良かった。ちょっと嫌な免責不許可事由があったので、かなり力を入れて上申書等を書いたのが良かったのではと自己満足。

本日は色々と問い合わせの多い日だった。

仮換地に関する問い合わせは正直な所詳しくなかったので、仲間の司法書士に色々と教えて頂き、先方には納得して頂けた。もっとも、知人の知人からの問い合わせであり、うちに依頼のある話ではないのだが、別の案件が出てきた時には依頼頂きたいものだ。

某業者の過払請求をある事務所に依頼していた所、「取り戻すのは難しいからやめておきましょう」と言われたが、実際にはどうなの?的な問い合わせがあった。確かに中小の貸金業者は金払いの悪くなっている所が多いのであるが、その業者は取引履歴の開示に数か月を要し、任意交渉だと話にならない水準の提示しかなく時間がかかるので当事務所では必ず訴訟にしていて、かつ期日は2回行って「和解に代わる決定」をもらい、そして約1年後に入金されるという業者である。当事務所ではとりあえず5月の入金まではあった。当事務所での次回の入金は8月なので現在の正確な支払状況はわからないが、仲間の司法書士によれば、その業者の7月の入金分はきちんと入金されたようだ。したがって、そうした状況からすると「取り戻すのが難しい」というのは若干おかしな気がする。元金満額にきちんと利息をつけてくれる業者でもある。いずれにしても、現在、依頼している事務所によく説明してもらった方がよい旨を説明。各事務所の方針もあり、他の事務所に依頼されている以上は、当事務所としてもそれ以上の話はできないのだ。

その他にも色々とあったが、詳細は略。

2009年7月 7日 (火)

アコムの代表者事項証明書がやっととれた

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午前。債務整理完了した依頼人へ書類一式送付の準備。

先週の土曜日に参加した渉外司法書士協会主催の研修で「アメリカの相続法」という本を勧めていたので入手してみようと思ったが、既に絶版かつ古書店の検索でも引っかからないので、スタッフに国会図書館と広尾の中央図書館にコピーしに行ってもらった。著作権の関係で1か所ではコピーできなかった次第。時間のある時に読んでみよう。

午後。所有権保存登記を申請。先週来、登記中だったアコムの代表者事項証明書が取得できたので、訴状を準備。アコムは最初から訴訟すると担当者が怒るので、まずは電話して任意の話し合いをしてきたのだが、先般は1カ月もずるずると抵抗して伸ばした揚句「元本はともかく、任意では利息は一切認めない」と回答されたので、今後は全件訴訟するしかないかなぁとなった次第。

明日は先月出した自己破産案件の審尋の日。申立ててからとくに追加資料の指示等もないし、なんとか無事に同時廃止になってほしい。

2009年7月 6日 (月)

されど名変(出題者の執念を感じる)

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本日。午前。債務整理関係の作業。午後。先月の会計処理。

昨日は司法書士試験日だったが、某巨大掲示板によれば、比較的、点がとれていそうな感じ。昨年の某巨大掲示板はお通夜のように伸びがなかったが、今年はバンバンとスレッドが消化されていく状況から、皆、それなりに手ごたえがあるということなのであろう。

もっとも、皆が点をとれているということは、司法書士試験のように合格率がほぼ2.8%で推移しているという競争試験の場合には、それ以上に大きなアドバンテージをとっていなければ合格できないのである。競争試験の場合、問題が易しいということは、ちょっとしたケアレスミスで不合格になってしまうので、ベテラン受験生にとって不利である。一方で、ベテラン受験生ほどの知識はないような初年度受験生でも合格できる可能性が増加する。

書式では昨年に引き続き、名変・抹消の流れが出題されたらしい。昨年に続いて出題したということは、出題者からすれば昨年のあまりの不出来に対しての失望感と、司法書士として不動産登記をやるからには、絶対に理解しておいてほしいという願いがあるのではなかろうか?

某巨大掲示板の中では、今年初受験だから昨年の書式の問題は見ていないとか、先例にないから抹消・名変の順でもOKだと思ったとかいう書き込みがあった。

そもそも、抵当権抹消登記の権利者は所有者であり、この所有者の登記簿上の氏名・住所(商号・本店)と、委任状の氏名・住所(商号・本店)が異なれば、原則、書面審査しかやらない登記所としては「別人(別会社)」と見ることになるのである。だから、抹消・名変の順番で登記申請をするということは抹消の登記申請をする際に、別人からの委任状をつけて登記申請ができてしまうということなのであり、まったくおかしいのである。

一方で、担保権の抹消の際の登記義務者である担保権者の氏名・住所(商号・本店)が登記簿上と委任状で異なる場合には、原則は名変をするべきであるが、「どうせ抹消してしまうんだから、名変をしてわざわざ記録に残す必要もないだろう。面倒だし」という感覚で省略が認められている。これはあくまでも先例として認められた「特例」なのである。前者と異なるのは担保権そのものが抹消されてしまう結果、担保権者は何ら権利を有さなくなる点にある。前者の場合は引き続き「所有権」を有しているのであり、公示性の点から考えても名変を省略することは許されない。

こうした点については、登記法の一番最初で教えられることなのであるが、一番最初の時はそもそも登記法がよく理解できていないし、少し理解できてくると、受験教材的にはもう少し高度な問題にあけくれるような傾向があったように思われる。

いずれにしても、昨年、今年と名変が続いたこともあり、流石に今後は名変をおろそかにする受験生は大幅に減少するに違いない。

2009年7月 4日 (土)

がっかりすること

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昨日。某消費者金融から某依頼人の支払が入っていないという電話があった。しかも初回から2回目の2回分。先月その依頼人に電話した際の「第1回目はきちんと支払いました」という話だったのは嘘だったのか?電話をしてみると諸事情があるのはわかったが、それでも嘘をつかれたというのはとても気分が良くないものだ。とりあえず、支払見込がわかったので某消費者金融にはその日まで待ってもらうことになったが・・・、最近、和解後に支払延滞になる人が多いような気がする。数年前なら、和解後に支払延滞になる依頼人は半年に一人くらいだったのであるが・・・。債務整理の裾野が広がった分、心構えができていない人が増えてきたということだろうか?割とまじめそうにみえる依頼人が不義理をする一方で、もとヤンちゃをしていたような依頼人は逆にまじめにコツコツと返済を続けている人が多い。とにかく、嘘や隠し事をされるとむしょうにさびしい思いにかられる。

2009年7月 2日 (木)

担当によって手続きが異なる

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本日。朝から被告武富士の過払返還訴訟の期日。月曜日には訴訟外で和解していたのだが、裁判所書記官に(入金予定日以降の)期日変更の申立をお願いすべく電話した所、「(うちの)裁判官は訴訟外の和解を前提にした期日変更の申立は受け付けないので、期日に出廷してください」的なことを言われたため、次回期日を決めるためだけに行った。期日前日の和解等で「時間的に期日変更の申立を受けるのは無理」と言われたことはあるが、そもそも受け付けてくれないというのは初めて。結局、準備書面の陳述と次回期日決定で、ものの30秒で終了。なぜか虚しい。

午後。同じく被告武富士の過払返還訴訟の案件で明日が期日のものにつき、午後2時頃に和解。前日の午後だと「期日変更の申立」を断られる可能性がかなり高いのであるが、ダメもとで担当書記官に電話した所、こちらの書記官は「ぜんぜん大丈夫ですよ~ぉ!」という感じだった。被告の武富士にも連絡して変更後の次回期日の期日請書をFAXしてもらえるように依頼。ということで明日の期日の出廷はなくなった。

いつも思うのだが、同じ裁判所でも担当裁判官や担当書記官によって手続きがだいぶ変わることがあるし、さらに裁判所自体が異なると、手続がまったく異なることがある。自己破産や個人再生等も予納金や郵券(切手のこと)の金額等が異なるので注意が必要だ。

2009年7月 1日 (水)

茨城の自己破産事件の免責がおりた

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そういえば茨城の依頼者の自己破産案件の免責許可がやっとおりました。

2月後半に申し立てたので約4か月。

この依頼者の場合、二度目の自己破産ということもあり、また、事情が複雑であったこともあり、かなり丁寧に上申書や資料を作成して申し立てたのであるが、1回目の審尋では裁判所からかなり厳しく怒られてしまい、反省文もかなり長いものを書いて頂くことになった。そこまで厳しい事態は予想していなかったのであるが、あまりにも厳しく怒られたので依頼者は審尋時に泣いてしまったそうである(第1回目の審尋後にそういう話は聞いていなかったのであるが、2回目の審尋後に免責の方向性がでたときに依頼者が告白してくれた)。それでも管財事件になることもなく、とりあえず無事に免責になったので良かった。

本日、依頼者に電話で免責許可決定の正本が届いた旨を連絡した所、やっとほっとしたような感じだった。いずれにしても、過去の借金はなくなったわけだから、今度こそ、立ち直って、平穏で幸福な生活を送って頂きたいものだ。

受任の時に事務所にいらしたのが昨年2月頃だったと思うので完了まで約1年半。お疲れ様でした。

「全訂 判例・先例 相続法 Ⅰ」で調査

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午前。ちょっと難しい案件の相談。法律的な話というよりも感情的な話なので、なるべく相手方と話し合いでの解決を勧める。参考書籍で調査したが、どちらの勝ちという感じでもなさげ。争いの対象は「お骨」。「全訂 判例・先例 相続法Ⅰ」なる書籍で調べたが、結構、色々な判決が出ているのに驚き。

午後。債務整理の面談。受任。詳細は略。

本日から男性スタッフは司法書士試験準備のため、4連休(このスタッフは通常、土曜日出勤、日曜・月曜休日のため)。今年こそ合格できるといいね。

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