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2009年7月10日 (金)

成年後見申立の書面作成で仲間の司法書士にヒアリング

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本日。午前。過払返還訴訟4件をまとめて申立。

午後。今般、成年後見申立の書面作成業務を受任したため(成年後見人候補者は本人の親族。私が成年後見人になるわけではない)、成年後見中心に業務展開をしている仲間の司法書士に電話して情報収集。本だけではわかりづらい生の情報が得られた。やっぱり持つべきは友達か。

ちなみに東京家庭裁判所で成年後見申立等の手続きをする際には下記のHPがとても参考になるようだ。

(東京家庭裁判所 後見サイト)

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/

申立を甘く見すぎていた!結構、色々な書類を作成しなければならない。依頼人に話をしていた報酬金額では安過ぎかも。

夕方から、東京司法書士会の当番司法書士必須の研修に参加。知り合いの司法書士がいて少しだけ情報交換。彼は、企業法務、一般民事事件、債務整理の三本柱でやっているらしい。

2009年7月 8日 (水)

自己破産の審尋の日。同時廃止でよかった。

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本日は、先月、自己破産申立をした依頼者の審尋の日。とりあえず、同時廃止で進めることになった。本人は管財事件の予納金(20万円から)を調達できる見込みがなかったので、とりあえず良かった。ちょっと嫌な免責不許可事由があったので、かなり力を入れて上申書等を書いたのが良かったのではと自己満足。

本日は色々と問い合わせの多い日だった。

仮換地に関する問い合わせは正直な所詳しくなかったので、仲間の司法書士に色々と教えて頂き、先方には納得して頂けた。もっとも、知人の知人からの問い合わせであり、うちに依頼のある話ではないのだが、別の案件が出てきた時には依頼頂きたいものだ。

某業者の過払請求をある事務所に依頼していた所、「取り戻すのは難しいからやめておきましょう」と言われたが、実際にはどうなの?的な問い合わせがあった。確かに中小の貸金業者は金払いの悪くなっている所が多いのであるが、その業者は取引履歴の開示に数か月を要し、任意交渉だと話にならない水準の提示しかなく時間がかかるので当事務所では必ず訴訟にしていて、かつ期日は2回行って「和解に代わる決定」をもらい、そして約1年後に入金されるという業者である。当事務所ではとりあえず5月の入金まではあった。当事務所での次回の入金は8月なので現在の正確な支払状況はわからないが、仲間の司法書士によれば、その業者の7月の入金分はきちんと入金されたようだ。したがって、そうした状況からすると「取り戻すのが難しい」というのは若干おかしな気がする。元金満額にきちんと利息をつけてくれる業者でもある。いずれにしても、現在、依頼している事務所によく説明してもらった方がよい旨を説明。各事務所の方針もあり、他の事務所に依頼されている以上は、当事務所としてもそれ以上の話はできないのだ。

その他にも色々とあったが、詳細は略。

2009年7月 7日 (火)

アコムの代表者事項証明書がやっととれた

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午前。債務整理完了した依頼人へ書類一式送付の準備。

先週の土曜日に参加した渉外司法書士協会主催の研修で「アメリカの相続法」という本を勧めていたので入手してみようと思ったが、既に絶版かつ古書店の検索でも引っかからないので、スタッフに国会図書館と広尾の中央図書館にコピーしに行ってもらった。著作権の関係で1か所ではコピーできなかった次第。時間のある時に読んでみよう。

午後。所有権保存登記を申請。先週来、登記中だったアコムの代表者事項証明書が取得できたので、訴状を準備。アコムは最初から訴訟すると担当者が怒るので、まずは電話して任意の話し合いをしてきたのだが、先般は1カ月もずるずると抵抗して伸ばした揚句「元本はともかく、任意では利息は一切認めない」と回答されたので、今後は全件訴訟するしかないかなぁとなった次第。

明日は先月出した自己破産案件の審尋の日。申立ててからとくに追加資料の指示等もないし、なんとか無事に同時廃止になってほしい。

2009年7月 6日 (月)

されど名変(出題者の執念を感じる)

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本日。午前。債務整理関係の作業。午後。先月の会計処理。

昨日は司法書士試験日だったが、某巨大掲示板によれば、比較的、点がとれていそうな感じ。昨年の某巨大掲示板はお通夜のように伸びがなかったが、今年はバンバンとスレッドが消化されていく状況から、皆、それなりに手ごたえがあるということなのであろう。

もっとも、皆が点をとれているということは、司法書士試験のように合格率がほぼ2.8%で推移しているという競争試験の場合には、それ以上に大きなアドバンテージをとっていなければ合格できないのである。競争試験の場合、問題が易しいということは、ちょっとしたケアレスミスで不合格になってしまうので、ベテラン受験生にとって不利である。一方で、ベテラン受験生ほどの知識はないような初年度受験生でも合格できる可能性が増加する。

書式では昨年に引き続き、名変・抹消の流れが出題されたらしい。昨年に続いて出題したということは、出題者からすれば昨年のあまりの不出来に対しての失望感と、司法書士として不動産登記をやるからには、絶対に理解しておいてほしいという願いがあるのではなかろうか?

某巨大掲示板の中では、今年初受験だから昨年の書式の問題は見ていないとか、先例にないから抹消・名変の順でもOKだと思ったとかいう書き込みがあった。

そもそも、抵当権抹消登記の権利者は所有者であり、この所有者の登記簿上の氏名・住所(商号・本店)と、委任状の氏名・住所(商号・本店)が異なれば、原則、書面審査しかやらない登記所としては「別人(別会社)」と見ることになるのである。だから、抹消・名変の順番で登記申請をするということは抹消の登記申請をする際に、別人からの委任状をつけて登記申請ができてしまうということなのであり、まったくおかしいのである。

一方で、担保権の抹消の際の登記義務者である担保権者の氏名・住所(商号・本店)が登記簿上と委任状で異なる場合には、原則は名変をするべきであるが、「どうせ抹消してしまうんだから、名変をしてわざわざ記録に残す必要もないだろう。面倒だし」という感覚で省略が認められている。これはあくまでも先例として認められた「特例」なのである。前者と異なるのは担保権そのものが抹消されてしまう結果、担保権者は何ら権利を有さなくなる点にある。前者の場合は引き続き「所有権」を有しているのであり、公示性の点から考えても名変を省略することは許されない。

こうした点については、登記法の一番最初で教えられることなのであるが、一番最初の時はそもそも登記法がよく理解できていないし、少し理解できてくると、受験教材的にはもう少し高度な問題にあけくれるような傾向があったように思われる。

いずれにしても、昨年、今年と名変が続いたこともあり、流石に今後は名変をおろそかにする受験生は大幅に減少するに違いない。

2009年7月 4日 (土)

がっかりすること

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昨日。某消費者金融から某依頼人の支払が入っていないという電話があった。しかも初回から2回目の2回分。先月その依頼人に電話した際の「第1回目はきちんと支払いました」という話だったのは嘘だったのか?電話をしてみると諸事情があるのはわかったが、それでも嘘をつかれたというのはとても気分が良くないものだ。とりあえず、支払見込がわかったので某消費者金融にはその日まで待ってもらうことになったが・・・、最近、和解後に支払延滞になる人が多いような気がする。数年前なら、和解後に支払延滞になる依頼人は半年に一人くらいだったのであるが・・・。債務整理の裾野が広がった分、心構えができていない人が増えてきたということだろうか?割とまじめそうにみえる依頼人が不義理をする一方で、もとヤンちゃをしていたような依頼人は逆にまじめにコツコツと返済を続けている人が多い。とにかく、嘘や隠し事をされるとむしょうにさびしい思いにかられる。

2009年7月 2日 (木)

担当によって手続きが異なる

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本日。朝から被告武富士の過払返還訴訟の期日。月曜日には訴訟外で和解していたのだが、裁判所書記官に(入金予定日以降の)期日変更の申立をお願いすべく電話した所、「(うちの)裁判官は訴訟外の和解を前提にした期日変更の申立は受け付けないので、期日に出廷してください」的なことを言われたため、次回期日を決めるためだけに行った。期日前日の和解等で「時間的に期日変更の申立を受けるのは無理」と言われたことはあるが、そもそも受け付けてくれないというのは初めて。結局、準備書面の陳述と次回期日決定で、ものの30秒で終了。なぜか虚しい。

午後。同じく被告武富士の過払返還訴訟の案件で明日が期日のものにつき、午後2時頃に和解。前日の午後だと「期日変更の申立」を断られる可能性がかなり高いのであるが、ダメもとで担当書記官に電話した所、こちらの書記官は「ぜんぜん大丈夫ですよ~ぉ!」という感じだった。被告の武富士にも連絡して変更後の次回期日の期日請書をFAXしてもらえるように依頼。ということで明日の期日の出廷はなくなった。

いつも思うのだが、同じ裁判所でも担当裁判官や担当書記官によって手続きがだいぶ変わることがあるし、さらに裁判所自体が異なると、手続がまったく異なることがある。自己破産や個人再生等も予納金や郵券(切手のこと)の金額等が異なるので注意が必要だ。

2009年7月 1日 (水)

茨城の自己破産事件の免責がおりた

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そういえば茨城の依頼者の自己破産案件の免責許可がやっとおりました。

2月後半に申し立てたので約4か月。

この依頼者の場合、二度目の自己破産ということもあり、また、事情が複雑であったこともあり、かなり丁寧に上申書や資料を作成して申し立てたのであるが、1回目の審尋では裁判所からかなり厳しく怒られてしまい、反省文もかなり長いものを書いて頂くことになった。そこまで厳しい事態は予想していなかったのであるが、あまりにも厳しく怒られたので依頼者は審尋時に泣いてしまったそうである(第1回目の審尋後にそういう話は聞いていなかったのであるが、2回目の審尋後に免責の方向性がでたときに依頼者が告白してくれた)。それでも管財事件になることもなく、とりあえず無事に免責になったので良かった。

本日、依頼者に電話で免責許可決定の正本が届いた旨を連絡した所、やっとほっとしたような感じだった。いずれにしても、過去の借金はなくなったわけだから、今度こそ、立ち直って、平穏で幸福な生活を送って頂きたいものだ。

受任の時に事務所にいらしたのが昨年2月頃だったと思うので完了まで約1年半。お疲れ様でした。

「全訂 判例・先例 相続法 Ⅰ」で調査

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午前。ちょっと難しい案件の相談。法律的な話というよりも感情的な話なので、なるべく相手方と話し合いでの解決を勧める。参考書籍で調査したが、どちらの勝ちという感じでもなさげ。争いの対象は「お骨」。「全訂 判例・先例 相続法Ⅰ」なる書籍で調べたが、結構、色々な判決が出ているのに驚き。

午後。債務整理の面談。受任。詳細は略。

本日から男性スタッフは司法書士試験準備のため、4連休(このスタッフは通常、土曜日出勤、日曜・月曜休日のため)。今年こそ合格できるといいね。

2009年6月30日 (火)

自己破産申立も各裁判所で手続が異なる

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本日。午後。自己破産申立。過払金の残金があるので管財事件になるのはわかっていたことだが、本人申立(自己破産申立では司法書士は代理人にはなれず、書類作成で支援ということになる)なので「予納金は30万円」だと言われた。確かに過払金の残金は30万円以上あるから支払えなくはないのだが、東京地方裁判所の破産・再生セクションの人たちが書いた本(上・中・下のやつ)では、個人破産の予納金は「20万円」と書いてあるし、スタッフが持ち帰ってきた裁判所作成のチラシにも20万円と書いてある。ただし、そのチラシには「内容によってはこの金額よりも増えることがある」と書かれている。

個人再生でも東京の場合、予納金は弁護士による代理人申立よりも10万円高いし、なんだかなぁ。裁判所の手間が省けるようにかなり念入りに申立書を作成している身としては虚しさを感じる。

そういえば、先日、千葉の同期の司法書士が、千葉で自己破産の管財事件になった場合、予納金は50万円からと言っていた。これから自己破産しようとしている個人がそんなお金工面できないよなぁ。逆に言えば、千葉では財産的なバーを越えなければ、ほとんどの場合を同時廃止にしてくれるということなのかな??

2009年6月29日 (月)

なにげにバタバタしていた一日

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午前。商業登記を申請。

以前、不動産登記を依頼頂いた方から、電話で相談を受ける。ちょっと変わった相談であり、即答は難しかったので調べた上で回答することにした。具体的な話は略。

午後、東京司法書士会の相談会の当番司法書士の担当だったため、四谷の司法書士会館へ。本日は1組の相談。

帰りに水道橋で下車して、ラーメンの天下一品水道橋店で餃子定食を食べる。以前より餃子がしょぼい気がする。味は好きなんだけれどなぁ。ラーメンは相変わらずのテイストであり、こってり味を堪能した。

明日は、東京地方裁判所立川支部へ自己破産申立予定。当事務所のスタッフが依頼者に付き添う予定。過払金が若干残るため、管財事件必至の案件。ある程度の水準で上申書等を書きあげたが、どの程度突っ込まれるのかが、今回は予測不能。

2009年6月28日 (日)

異人館と有馬温泉に行ってきた

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日曜日。本日。朝。仲間の司法書士と朝食のため、朝8時集合と約束をしていたのだが、目が覚めたら8時5分を過ぎていた。結局、仲間の司法書士も寝過していたらしく、8時半に1Fロビーで待ち合わせることに。私は余り寝ていない時でも約束した時間を寝過ごすようなことはないのであるが、疲れていたのだろうか?こんなことは最近20年くらいないので、かなりショック。

本日は朝から神戸を観光。男二人なので、カップルで行くよりはマインドが今一つであるが、やっぱり見慣れない土地にきているので、その辺はいつの間にか忘れて、観光に集中。神戸の観光スポットと言えば「異人館」しか思いつかなかったので、まずは異人館へ。異人館は新幹線の新神戸駅から徒歩10分くらいの所にある。色々、きれいな建物が多いのであるが、まず気付いたのは入館料の高さ。1つ1つは300円から1000円くらいまでで、それはそれでよいのかも知れないが、すべてを回ろうとすると、合計で1万円に迫る勢いである。結局、風見鶏の館他計5つくらいを見た。ちなみに風見鶏の館と萌黄の館は新型インフルエンザによる観光客減少対策のため、本日まで?入館料が無料とのことだった。

(風見鶏の館のHP)

http://www.kobe-kazamidori.com/index_02.html

お昼過ぎに新神戸駅まで戻ってきて、それから、仲間の司法書士のたっての希望から、有馬温泉に行くことになった。新神戸から有馬温泉は意外にもそんなに離れていない、電車を乗り継いで30分もあればついてしまう。ちょっと気がつけば温泉場に行けるとは神戸の人がうらやましい。

有馬温泉についたが、泊まるわけではないので、日帰りの客でも入れる「金の湯」に行った。入館料650円。金の湯というよりは泥の湯とでもいえそうな色だったが、ずっと浸かっていると健康には良さそう。その後、1時間くらい、有馬温泉付近の観光スポットをぶらぶらしていた。

少し遅めの昼食は有馬温泉駅の2階にある食事処で。あまりヘビーなものは食べられそうになかったので「ざるうどん」にしたのであるが、このうどんが超おいしかった。正直な所、あまり期待していなかったのであるが、モチモチした食感のうどんはすっごく美味であり、また、ついていたかき揚げの天ぷらもホタテ貝が入った揚げたてのものであり、すごくおいしくて満足した。ここ数年、ここほどおいしいうどんを食べたことがない。

その後、お土産を買って、3時過ぎの新幹線で戻ってきた。

実に充実した3日間であった。

ここのところストレスまみれになっていたが、かなり解消できたと思う。

明日からも頑張ろう!

クレサラ実務研修会in神戸2009 に参加

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昨日。土曜日。朝10時から「クレサラ実務研究会in神戸2009」に参加。

興味を持ったタイトルは以下のとおり。

「改正特商法・割賦販売法を活用する 1.改正法の全体像、2.クレジット問題の今後の課題等」

「消滅時効と充当問題に関する一連の最高裁の判断」

「遅延損害金に関する最高裁判決の射程」

「貸金業者の債権譲渡・サービサー問題」

なお、割賦販売法の改正法は今年の12月1日から施行とのこと。

充当問題では新しい視点で平成21年1月22日判決について解釈をされており、今後の過払事案に益々使えそうな内容であった。

遅延損害金問題については平成21年9月11日に最高裁判決が出る予定とのこと。当面の対応指針についても言及されていた。

貸金業者の債権譲渡・サービサー問題についても、昨年後半に弁護士法違反で逮捕された貸金業者レオンの事例をあげ、いかに違法であるかについて解説がなされた。ちなみに講師がレオンの告発等をしていたらしい。ちなみに貸金業者から債権譲渡で債権を集めて回収している某金融機関についても若干言及されていた。

その他、ライフの会社更生と過払関係の問題については、昨年、大阪の方で勝訴判決が出たと聞いていたのであるが、現時点においてはまだまだ争いのある事項のようだ。

夕方5時に研修は終了。

その後は三宮の居酒屋で仲間の司法書士と飲みながら情報交換。

感じの良いおばちゃんがうまい料理を持ってきてくれるので、すごい量を食べ、飲んだと思っていたのだが、出てきたレシートを見たら、ものすごくリーズナブルな金額だった。やっぱり、関西は食べ物はおいしいし、実に値段が安い。昨日は遅かったので割と早めに切り上げた。

居酒屋の隣の席の社長さんとの楽しい時間

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先週の金曜日。午前。前日に知り合いの行政書士の先生から身内の方の借り換えの不動産登記の報酬が妙に高いらしいので、その身内の方から話を聞いて、私が受任した場合の見積を出してほしいと言われていたのであるが、その身内の方から電話があった。とりあえず、ヒアリングをして概算金額を出せば良いのだろうと思っていたら、いきなり「それでは金融機関の担当者に代わるので」と言われたので、その金融機関の担当者と話すことに。結局、現在の登記簿謄本がFAXされてきたので、まさに私が受任したらという見積書を作成した。どこの先生だかわからないが、その先生が作成した総額と私が普通ベースで作成した総額で約4万円違っていた。実費はほとんど変わりないはずだから、報酬で4万円くらいちがうということになる。どこの先生かはわからないが、この金額で仕事がくるのであれば本当にうらやましい。

結局、私の事務所に仕事がくるのか、こないのかはわからないが、やるとしたら融資実行予定日が月末(要するに明後日)という話だから、よほどのことがない限りは、私のところに依頼はないだろう。明日(月曜日)は東京司法書士会の当番司法書士で午後4時から四谷だから午後3時以降は私は不在なので、明後日やるのなら午前中に話を頂かないとかなり厳しいかも。

金曜日の昼からはヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談員として埼玉県桶川へ。4月、5月の相談担当日はスタッフの方から「相談者なし」と電話が掛ってきたのでお休みだったから、3月以来、実に3カ月ぶり。相談者は1名。最近、相談者の件数が少なくなっている。広告をバンバン出している大手の弁護士事務所や司法書士事務所に流れているのであろうか?

その後、土曜日開催の神戸の「クレサラ実務研修会in神戸2009」に参加するために、京都へ向かう。同研修会は朝の10時から始まるので、流石に朝東京を出るのは辛いこともあり、京都へ泊まったのだ。本当は夜明けの会の相談担当日でなければ、少し早めについて京都観光でもしようと思っていたのであるが(ホテル予約は2カ月前に完了)、相談担当となり、かつ仮に相談者が多くなり、東京を出る時間が遅くなった場合、神戸行きの新幹線に乗れるのか不安だったこともあり、そのまま京都に泊まることにしたのである。

債務整理の師匠と私が崇拝している仲間の司法書士とも京都で落ちあい、京都で飲む予定にもなっていた。結局、夜の8時半からホテル近くの居酒屋で飲み始めたのだが、その際に席を少し移動して頂いて我々の席を作って頂いた隣の席の方と仲良くなり、色々と話をして楽しい時間を過ごした。正確には、私と隣の席のある会社の社長の興味を持っている分野がぴたりとあってしまい、話がつきなくなったのであった。話は日本の古代史から近代史に始まり、格闘技(極真空手、正道空手等のフルコンタクト系)等等と、えんえんと続いた。私の仲間の司法書士も小さい頃、極真空手をやっていたということなので、その部分はついてこれたようだが、日本の古代史から近代史までの話になってくると、さすがに歴史オタクの私と社長の話にはついてこれなかったようだ。結局、0時までだから、実にその居酒屋で3時間半も話をしていたことになる。

2009年6月25日 (木)

楽しい酒

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本日は夕方から、銀行員時代の知り合いと飲んだ。

私を入れて5名。内2名は銀行を離れ外資系証券会社へ、内1名(私のこと)は自営業者へと転身している。

昔話に花が咲き、あの人は今何している、この人はあそこにいるとか、とめどもない話が続いた。私が退職する時に海外にいたため、面と向かって会うのは10年ぶりくらいの人もいたが、そんなに間が空いていたとは思えないほど身近に感じた。

銀行も私が在職していた時のように「良い時代」とはとても言えなさそうな状況だし、色々と気苦労も多そうだ。

そんなわけで今日はすごく楽しいお酒だった。

明日は午後から埼玉でヤミ金・サラ金被害者の会「夜明けの会」の相談員の予定。それが終わり次第、明後日の神戸のクレサラ実務研究会に参加すべく、京都へ向かう。そこで、仲間の司法書士(私のクレサラの師匠)とおちあい、居酒屋で一杯やり、翌朝、神戸に向かう予定。久しぶりに遠出なのでとても楽しみだ。また、クレサラ実務研究会では毎年役に立つ情報が得られることが多いので、戻ってきたら債務整理の実務に役立てたい。

2009年6月24日 (水)

忘れられていた 坂本竜馬

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本日。午前中は体調が悪かったので、スタッフに仕事の指示をしてお休み。

午後。来週後半の期日の武富士の準備書面を作成。裁判所と被告宛にFAX。また、同じく来週後半のアイフルから答弁書が出てきていないので、電話して「まだ答弁書でてきていませんが、答弁書出される予定ですか?それとも和解の可能性がありますか?」と照会したところ、「答弁書は一律送付するようなシステムになっている」とのこと。それじゃぁ、和解できないのか?と思ったが結局、希望とおりの水準で和解できた。任意だと5割提示なのに、訴訟すると元本に利息つけてくれるのはどういうことだろう?(最初は8割くらいしか提示してくれないけれど)それなら、最初から和解すればいいと思う。準備書面用意するだけでも手間だとう思うのだが。

月末自己破産申立予定の案件につき、最後の通帳記帳。その他、上申書の表現を変えたい部分を少しいじる。以上で月末の申立準備はほぼ完了。明日、スタッフさんに債権者宛封筒と当事務所用の封筒、及び印紙と郵券を準備してもらえば、後は来週の火曜日がくるのを待つだけだ。

今日のNHKの「歴史秘話ヒストリア」のテーマは坂本竜馬らしい。ものの本によると、明治維新直後は「坂本竜馬」のことは忘れ去られていたというか一般には知られていなかったが、日露戦争の時に皇后の夢枕で「日本海軍は絶対勝てます」と言ったとの話が拡がってそれが全国紙で報じられて、一般の人の知る所になったという逸話を聞いたことがある。今回、その話が語られるのかは不明であるが、DVDに録画しているので、後でゆっくりみることにしよう。

2009年6月23日 (火)

信用情報機関に信用データの開示を請求してみた

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本日。午前。ちょっと変わった抵当権設定仮登記の登記原因証明情報(案)を作成。その後、管轄登記所に事前相談に行く。登記所もあまりこの事例はやったことがないらしく、概ね良いとは思うが、後は申請してもらってから考えるとのこと。申請して補正になったら、依頼人の手前たいへん困るのであるが、登記所として否定しているわけではないし、私の感覚としても誤っていないと思うので、とりあえず、これで行くしかなさそう。

午後。自己破産申立予定の依頼者と最後の面談。とりあえず、現時点の疑問点はほぼつぶし終わったので、後は月末に申し立てを待つのみ。

先般、被相続人の方が借金をしていたらしいが、どこから借りているのか全部話を聞く前に亡くなってしまったという事案の債務整理の話がきた。そこで、全国銀行個人情報センター、日本信用情報機構(JIC、全情連のデータを受け継いだ機関)、㈱シー・アイ・シー、㈱シーシービーの計4つの信用情報機関から情報を開示してもらうことにした。但し、相続の場合には相続人からしか手続はできないようなので、請求の仕方を当事務所で調査して、また、相続人から戸籍謄本等取得のための委任状を頂いて戸籍謄本等を集め、開示依頼書に相続人に記載等して頂き、郵送申請した。おそらく信用情報機関に開示依頼書が到着した翌日あたりには、開示情報が相続人に対して発送されたようだ。

今まで信用情報機関のデータは直接目にしたことがなく、本物を見るのは初めてだ。とりあえず、相続人からヒアリングしていた以上の借入先はないようだ。もともと、相続財産に不動産がある案件のため、よほどの借金がない限りは相続放棄等をする余地がなかったのであるが、既に届いた何件かの取引履歴には過払となるものもあるようであり、過払でかなりの部分の債務は返せてしまえそうだ。

2009年6月22日 (月)

気分はギャル曽根

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本日。午前。過払返還訴訟の被告答弁書に対する準備書面を作成。最近、第1回期日の前に答弁書を出してくる消費者金融が増えてきたこともあり、それに対する準備書面なのである。とにかく、内容がない癖に長くてすごく読みにくい。

午後。親戚の社長から担保権設定の打診。あんまりやったことがない登記であり、登記原因証明情報の雛型がないので、とりあえず契約書や要件事実をもとに、だいたいの雛型を作成。明日、登記簿謄本と契約書のコピーをもらえるらしいので、それを勘案して登記原因証明情報を作成したら、管轄の登記所に相談に行ってみようと思う。いい加減なものを作成して登記できなかったら洒落にならないもんなぁ。

夕方、引き続き、準備書面作成の続き。とりあえず、完成したので被告と裁判所へFAX。と思ったら、裁判所はFAXできたものの、被告へはFAXができない模様。営業時間終わったらFAXの電源切ってるのかな?そういえば、以前、土日にFAXした時も、ここはFAX届かなかったよな。仮にも大会社だろうに・・・。

もう一つ似たような事案があるので、さらにもう一つの準備書面も完成。

明日は自己破産予定の依頼者と最後の面談予定。明日の面談をもとに申立書を若干修正して月末に申立てだ!

そういえば、今夜、某定食屋でコロッケ・カレーの大盛を頼んだのであるが、出てきたカレーを見て失敗したな!と思った。通常のカレーの大盛の倍ぐらいあるんじゃないだろうか?最初はとても食べられないと思ったが、持ってきた店のおばさんの「ニヤっ!」とした不敵な笑みを見た瞬間に「これは食べないと男がすたるでしょう!」というギヤが入ってしまい、結局、完食した。気分はギャル曽根状態だが、胃が気持ち悪い。

2009年6月21日 (日)

結局、来週の神戸のクレサラ実務研究会に参加予定

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今日は完全休業日。最近、疲れが溜まっていたのと、来週は色々と予定があるため、少しでも体を休めておきたいと思った次第。

そういえば、来週の土曜日は神戸のクレサラ実務研究会に参加予定。申込みは2か月くらい前にしていたのだが、新型インフルエンザが神戸で流行っていたこともあり、1か月くらい前には辞めようと思っていたのだが、現在の状況なら日本のどこででも感染する可能性はあるし、大丈夫だろうとの判断。

同じ日に渉外司法書士協会の渉外登記等実務講座の第2回が開催される予定であるが、こちらは会員になると会員HPで研修ビデオが見れるとのことなので、今回は欠席予定。それにしても第1回の分の研修ビデオはまだアップされていないような・・・。

6月16日で取引先に持っていった日本酒がおいしかったと書いたら、「なんてお酒?」と仲間から聞かれたのだが、日本酒に詳しくない私は覚えていなかった。

とりあえず、Googleで「秋田」「日本酒」「賞」「ワイン」で検索をかけてみたら、ありました!

秋田の天寿酒造株式会社の秘蔵古酒大吟醸というものらしいです。インターナショナルワインチャレンジ2009 SAKE部門 古酒の部 Silver Medal 受賞というものらしいです。

とにかく、飲みやすくて、ふだんは日本酒を飲まない私でも美味しいと思えました。

http://www.tenju.co.jp/shop/prod.php?act=prod&prodid=23

2009年6月20日 (土)

国際業務研究会の研修に行ってきた

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昨日は自己破産を1件申し立てた。詳細は省くが、なんとか無事に同時廃止になって欲しい。かなり力を入れて申立書は書いたつもりだが、どうなることやら。

本日。今月もう1件申立する予定の自己破産案件の書類の第1版が完成。元個人事業主の方の自己破産なのであるが、資料が多いため、厚さだけでも4cmにもなった。もちろんほとんどが資料なのであるが、上申書だけでも10枚くらいは書いた力作?である。来週火曜日に最終面談をやって内容につき確定する予定。近隣の人なので、本日、スタッフに自宅まで持っていったもらった。

午後から行政書士の入管関係の団体である「国際業務研究会」の研修に参加。入管の元審査官の講師の先生による改正法講義。現在、まったく入管業務に手を出していないので改正法の部分についてはあまり実感はないが、「在留カード」の交付で外国人登録証が廃止になる見込みのため(正式には国会の決議による)、この辺の取扱いは実務では大きく影響がありそう。

司法書士の合格同期で行政書士も兼業している知り合いがきていた。既に別の予定があるとかで本日の懇親会には参加しなかったのであまり話しができなかったが、次回は話ができそう。

私は当然のごとく懇親会にも参加。というか、講義と懇親会とどちらにウエイトを置いているのか、自分自身でもわからない状態。それくらい、この会の飲み会は肩肘を張るわけでもなく楽しい飲み会だ。

本日も色々な経歴の先生と話ができ、とても勉強になった。次回は8月1日らしいので、よほどの予定がない限り参加の予定。

なお、「国際業務研究会」のHPは下記のとおり。

http://www.kokusaiken.jp/

2009年6月18日 (木)

当番司法書士、相談者ゼロ

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本日は朝から東京簡裁へ。過払訴訟の期日。10時前に行ったところ、同期の司法書士が2名いたので、ちょっと情報交換。判決をとられた場合のアイフルの対応がひどいらしい。最近、対応が変わったとのこと。6月からは訴訟をしないで任意和解を打診すると元金の5割の和解提示があるが、もちろん、そんな水準で和解できるわけもない。ということで、アイフルは全件訴訟ということになる。

事務所に戻ってから夕方まで自己破産の書類作成の続き。8割ほどできた感じ。今日、これからと明日少し頑張れば一応出せるレベルのものになりそう。

夕方から東京司法書士会の法律相談会の「当番司法書士」の担当のため、四谷へ。当番司法書士とは、債務整理案件で被告として訴えられた人や、東京都の消費者センターみたいな窓口から紹介された相談者の案件を直接受任できる相談担当者だ。当番司法書士以外の相談担当者は相談者から直接受任することはできず、必ず、東京司法書士会経由で紹介されてからでなければ受任できないので、位置付がだいぶ異なる。もともとは、被告として訴えられて至急対応しなければならない場合にその場で受任できる司法書士でないと役に立たないという趣旨で始まったものだろう。また、消費者センター窓口みたいなものは、そもそも「ここへ行け」みたいに紹介されてきたのに、さらに紹介されたら元も子もないだろうということで始まったのだろう。

ちなみに知り合いの埼玉の司法書士によれば、埼玉司法書士会の相談会では、逆に直接受任が原則らしい(東京会は特商法との関連で直接受任を禁止しているらしい)。

ところが、当番司法書士に相談がくる機会は実はすごく少ないようだ。研修の時にあがっていた昨年の実績数はすごく少なかったし、他の相談担当をやっている時にも当番司法書士が面談しているっぽい所は見たことがない(当日、相談者に配られる相談者予約表みたいなものでもめったに埋まっていることはない)。というわけで、本日は私も一人も相談者がなかった。2時間半、持っていった本を黙々と読んでいた。

他のブースではそれなりに相談者がきていて活況だったようだ。

やっぱり、広報が足りないんじゃないのか?

現在、司法書士業界では広告が目の敵にされているようであるが、司法書士会自身ももうちょっと広報活動を充実させたり、広告を打ってほしいと思う。

2009年6月16日 (火)

8年ぶりの交流

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本日は夕方から取引先の株主総会の後の懇親会に参加。

この取引先は私の開業直後に設立した会社でもあり、私の業歴と会社の業歴がいっしょということもあり、単なる取引先以上の気持ちを抱かせてくれる会社である。

とても楽しい酒であった。私の持参した酒も概ね好評だったようだ(私は日本酒はほとんど飲まないのだが、勧めてくれた西武の酒売り場の人はめちゃくちゃ評判の良い酒と言っていた)

ビールをガンガン飲んでしまってほろ酔い加減で事務所に帰ってきたところ、銀行勤務時代の知り合いから、近々、飲みに行こうとのお誘いのメールが入っていた。私が退職する際に、彼はロンドンに赴任中だったこともあり、最後は電話を入れ、その後は私が司法書士受験に入っていて、外部との接触を絶っていた時期でもあり、連絡もせず不義理をしていたため、最近はまったく交流がなかった。したがって、東京に戻ってきてからの連絡先も知らなかった。

先般、私の同期入社の仲間と飲むこともあり、彼の話が出たので、いつか飲みたいなぁと言っていたら、話をしてくれたようだ。

他にも何人か銀行時代の人がくるらしく、いっしょに酒を飲むのが今からとても楽しみだ。

2009年6月15日 (月)

ホップ、ステップ、ジャンプして、幸せになる!

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本日。昨日、1件自己破産申立ての目途がたったので(今週、申立予定)、残り1件の自己破産案件の分析を進める。元個人事業主だったので会計帳簿をチェックしている次第。本日、疑問点につき依頼者と電話で話合って、ほぼ疑問点は解消できたので、明日から本格的に書類作成予定。こちらは月末に自己破産申立てになりそう。

午後。現在、債務整理中の依頼者の兄から電話あり。進捗状況について聞かれても本人じゃないしなぁと思っていたら、ご自身に関する債務整理の依頼の話だった。仕事が忙しいらしく、すぐにうちの事務所にこれないらしいが、今月中には来訪され、受任の見通し。

昨日はあまり眠れなかったので、本日は早めに切り上げて眠る予定。

そういえば、プロレスラーの三沢が亡くなった。

別にファンというわけではなかったのであるが、世代的にタイガーマスク2世は知っているし、私の苗字も同じ三澤なのでなんとなく残念。

ちなみに私の苗字の三澤を分解すると、一・二・三・四・幸となる。ちなみに1・2・3・4は私の誕生日に関係した数字なのであるが、ある知り合いにそれを説明して、「1・2・3・4って全部誕生日に使われている数字で幸せになるという暗示なのに、なかなか幸せになれないんだよね」と言ったら、「それはね、ホップ(一)、ステップ(二)、ジャンプ(三)して、四十代で幸せになるということだよ!」と言われた。今、四十代の私には希望の光だ!

本当に頭の回転の速い知り合いである。

2009年6月14日 (日)

今日は充実感たっぷり。

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本日。午前。自己破産申立予定者と面談。とりあえず仮で作成した申立書等一式の内容を読んで頂き、ご自身のイメージと相違ないかチェックして頂く。若干、私の勘違いしていた所もあった。また、同居人の方も同行されたが、こちらも債務整理を受任。

午後。先日の住宅ローンが払えなくて自己破産予定の方の旦那さんが来所。9年9か月前に完済した消費者金融等5社があるとのことで時効ぎりぎりセーフになりそう。最近、取引履歴の開示が遅い所もあるが、消費者金融が多いので1か月前後もあれば全社が取引履歴を開示してくれるだろう。とは言っても借入期間が2年くらいらしいので、それほど大きな金額にはならないと思われるが、現在、お金がないんだから、回収できるだけ回収しなければ。

夕方から、午前中に確認した事項を勘案して資料を一式作り直し。かなり力を入れて上申書を作成したが、どうなることやら。

とりあえず、今月、まずは1件目の自己破産申立決定。

もう1件悩ましい案件が控えている。これはもう少し事実関係を明確にしないとまずそう。

ただ難しい案件ほど勉強にはなるわけで、依頼者の喜ぶ顔を見たいと思えば一生懸命頑張るのである。

今週は某社の株主総会に参加予定。というか、正確には株主総会が終わった後の株主を交えた懇親会に参加予定。今回で3回目の参加となるが、焼酎か何か差し入れでもしようかなぁ。

雨引観音へ行ってきた

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本日。午前。朝、土曜日担当スタッフに本日の業務内容を説明するために出社。本当はsの後、自己破産関係の書類を作成しようと思っていたのであるが、最近、ストレスが多いこともあり、急遽、予定を変更。有楽町で映画でも観て、その後、優雅に銀座で食事をしよう・・・と思って、有楽町に行ったら、映画の開始時刻直前でチケット売り場は人だかり。とてもじゃないけれど、開始時刻までに入れそうにないと思ったので映画はやめた。それにしてもあの映画ってこんなに人気あったんだ!!

ということで、どうしようかな?と思っていたのだが、以前から気になっていたお寺に行ってみることにした。ということで栃木の小山経由で、茨城県の「雨引観音」へGO。と言っても名前も覚えていなかったのだが、紀伊国屋文左衛門と栃木と「雨」と「ご利益」か何かでPHSのgoogleで検索したら「雨引観音」であることがわかった。最近の世の中は本当に便利だ。

このお寺は正式名称は「雨引山楽法寺」で、用明天皇2年に開かれたらしい。用明天皇と言われてもピンとくる人は少ないであろうが、「聖徳太子の父親」と言えばわかりやすいであろう。推古天皇が病気になった時にこの寺で祈祷したら回復したらしい。

つまり、聖徳太子が生きている時代に開かれた寺なのだ。

仏教伝来はWIKIによれば538年らしいが、この寺が開かれたのが587年らしいとなると、その間は50年くらいの時間があるものの、当時は仏教を導入しようとする蘇我氏と仏教を導入阻止の物部氏の対立があり、用明天皇の即位直前まで天皇から仏教は認められなかったようなので、そういう時代背景を勘案すると、よくもまぁ、あんな高い所にお寺を作ったものだと感心してしまいます。

私がこの寺に興味を持ったのは、紀文(紀伊国屋文左衛門)がこの寺で商売繁盛を祈願した所、願いがかない、豪商になったという伝説を読んだので、一度、行ってみたいなぁと思った次第です。

意外にも敷地は結構広く、昔ながらの風情を残している寺だと思いました。まぁ、都市部にあった寺もものすごく広い領地をもっていたわけですが、それらは年々領地を削られてしまったものの、あんな山奥の寺であるが故にそうした領地を削られることもなく残っているというのが正しいのかな?

とりあえず、雨引観音に関しては以下をご参照。

http://www.amabiki.or.jp/1.htm

遅い昼御飯を埼玉の大宮の天下一品で食べる。この店は初めてだが、開店してそれほどたっていないのだろうか?あまり活気がなかった。私の感覚では「天下一品」と「餃子の王将」は威勢が良いという印象が強いのだが。また、ここのご飯には沢庵がついてなかったのと、餃子がとてもミニチュアになっていた。もう少し高くてもよいので前の大きさで出してほしい。

事務所に戻ったのが夕方の6時。

十分リフレッシュできたので、そこから自己破産申立関係の作業。2人分の作業を順番に処理。うち1名は明日面談にくるのであるが、9割近くの作業は終わった。あとは明日何点かを確認してそれを反映させれば来週中に申立てができそう。

明日は午前、午後1名ずつ面談予定。

明日も頑張ろう。

2009年6月12日 (金)

債務整理について愚痴を少し

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水曜日。顧問税理士の会計巡回。その後、自己破産関係の資料分析。

木曜日。午後から住宅ローンが支払えなくなった債務者の相談。夫婦で来所されるとの話であったが、奥様だけ来所されたので、とりあえず奥様の分だけを受任。旦那様は日曜日に面談することになった。

本日。債務整理関係の仕事中心に作業。

分割返済の和解契約をしたのに、1回目から債権者への支払いをせずに、問い合わせの電話をしても折り返し電話もしてこない依頼者が、最近、何人か出ている。家計の収支も検討しているし、何月何日からならば支払は大丈夫だと本人に確認した上で和解の話をまとめているのに、どういうことなんだろう?しかも、そういう人に限って私に対する報酬1円も払ってくれない。

現状、すべての依頼者から受任時にはお金をお預かりすることはせずに業務を受けているのであるが(そもそもお金に困っているから依頼にいらっしゃるわけで、そういう人からお金を預からないと仕事を始めないというのもどうかな?と思うため)、裏切られたような感が否めない。何か事情があるのであれば、きちんと説明してくれれば、報酬の支払いのスケジュールを見直してもいいんだけれどなぁ(と言っても、うちの事務所は過払等が出なくて報酬を分割で支払わざる人には月5,000円や10,000円の分割払も許容している関係上、それ以上細かく分割して欲しいと言われてもどうにもならないです。事情が好転するまで少し保留という対応はできますけれど)。

一方で、依頼人に裏切り続けられた同業者等は前金で報酬を頂かないと、絶対に受任しない人もいるが、それはそれで裏切られた同業者の気持ちもあるので、そうそう非難もできないわけで・・・・・。何かよい方法はないのかなぁ?

念のためですけれど、上記のような依頼者は最近出てきた傾向であり、従来からの依頼者のほとんどの方は、和解契約にそって債権者に一生懸命返済されていますし、私への分割報酬も一生懸命払ってくれる人ばかりです。

2009年6月 9日 (火)

本日も債務整理中心

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午前。自己破産申立の書類準備。今月は2件申立の予定。昨日、受領した資料を分析。

過払訴訟案件の申立。郵送でも良いが、今日はスタッフの手が空いていたので直接持ち込み。

午後。債務整理の面談。約2時間の面談後、受任。早速、受任通知を発送。

夕方から、別の人の自己破産申立案件につき検討。

その後、各30分ほどの電話が2本。後の方は21時30分頃。ちょうど、検討していた自己破産申立案件の依頼者だったので、確認したい事項等につき、電話で打ち合わせ。

明日は顧問税理士による5月の会計帳簿のチェック日。

今週は、あと2件ほど、自己破産申立希望者の面談予定。

うち、1名は住宅ローンが支払えなくなった相談者。先日の新聞にも出ていたが、この不況下、比較的好況時に将来の収入が増加することを前提とした住宅ローンを組んでいた人の自己破産が増えているという。電話で聞く限り、この相談者もそうした感じ。

とにかく、今月は自己破産案件2件は申し立てたい。2件とも結構手強い内容なので頑張らなければ。

まぁ、自己破産案件で簡単にほいほい書類を作れて突っ込まれ所もないような案件って、そんなに多くはないからしょうがないなんだけれど。

先月の立会案件無事に完了

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土曜日。2年くらい前に債務整理した人がご主人名義で利用していたクレジットカードの債務整理の件で、ご主人と来所。受任。

日曜日。夕方から自己破産申立関係の書類を作成。

昨日。午前。自己破産申立関係の依頼者が来所。大半の書類を持参頂いた。最初からこれだけ揃っているのは優秀。ただ、個人事業をやっていた人なので、かなり分析は必要。

午後。知り合いから紹介された債務整理関係の相談者が来所。相談者の話があちこちに飛んだので話が長くなり、約4時間近くも面談をした。とても疲れた。

先日、立ち会った不動産登記の8連件の登記(共有者の住所変更、共有者の氏名変更、抵当権移転、抵当権抹消1、抵当権抹消2、持分全部移転、抵当権設定1、抵当権設定2)が無事に完了して戻ってきた。

道路の持ち分の価格評価が隣地4筆をもとに計算したり(その後30/100を乗じる)、登記原因証明情報がやや特殊であったり、持分全部移転の記載方法が若干特殊だったりと、ちょっと心配ではあったが、とくに補正にもかからず、無事に戻ってきた。

ちなみに今回の持ち分全部移転の書き方でちょっと心配だったのは、持分が違うものを一括申請したため(たとえば、建物と底地は持分4分の1、道路共有部分は20分の1等)。登記の目的が異なる「所有権移転」と「A持分全部移転」は一括申請できないが、登記の目的が同じで持分だけが異なる場合は実務上一括申請できるようだ。以前、当事務所でいっしょにやっていた司法書士がそれで登記できていたのであるが、やっぱり、ちょっと見慣れない登記だったので心配だった次第(不動産登記をしょっちょうやっている司法書士にとっては当たり前なのかもしれない?)。

ただし、どこの登記所でもとおる書式なのかは確認していないので、登記できなくても保証の限りではないです(たしか、「所有権一部移転」で持分を異にする事例を受験時代に見たような記憶があり、また持分以外はすべて共通なので理論上も大丈夫だと思うのではあるが)。ちなみに下記のような記載。

登記の目的 A持分全部移転

原    因 年月日売買

権 利 者  B(持分は後記のとおり)

義 務 者  A

課税価格 移転した持ち分の価格 X円

       内訳 建物  円

           土地  円

登録免許税 Y円  

       内訳 建物  円

           土地  円

所在 豊島区西巣鴨四丁目

地番 999番999

地目 宅地

地積 999.99㎡

     共有者A  持分 4分の1

所在 豊島区西巣鴨四丁目

地番 999番90

地目 宅地

地積 888.88㎡

     共有者A  持分 20分の1

所   在 豊島区西巣鴨四丁目999番地99

家屋番号 999番99

種   類 居宅

構   造 鉄筋コンクリート造平屋建

床 面 積 99.99㎡

        共有者A 持分 4分の1

2009年6月 5日 (金)

裁判所からきた書類は放置しないでください

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本日。支払督促がきたにもかかわらず、最初の督促異議もせず(正確には普通郵便で裁判所に督促異議書を送付したら届かなかったそうです)、また仮執行宣言付支払督促にも督促異議をせず、確定してしまい、債権者から給与差押えの予告電話があり、給与差押えだけはなんとか避けたいという電話相談があった。来週の月曜日がタイムリミットということだったので、ひととおりの説明をした後で、支払督促等の書類を持って、早速、事務所にきてもらった。

確定してしまった仮執行宣言付支払督促については「請求異議の訴え(民事執行法35条)」と「強制執行停止の申立(民事執行法36条)」で対応すべき旨を参考文献で見つけたのであるが、そもそも相談者の言い分からすると実体的にもその成立過程(支払督促についてはOK)においても理由がないと裁判所に判断される可能性が大と思われた。仲間の司法書士にも意見を聞いたのであるが、やはり同意見ということであった。

結局、相談者から債権者宛に事務所の電話で連絡をして頂き、その上で「相談している司法書士と話をしてほしいと」と言って私に代わってもらった(いきなり、受任通知を送付して、相手の気分を害して、給与差し押さえに着手されたら、もともこもないので最初に電話した次第)。債権者の会社の担当者によれば、「認定司法書士の先生から債務整理の受任通知を頂ければ、うちの会社は先生を無視して給与差押に着手するようなことはしませんよ」という大人の対応だった。そこで、相談者から正式に債務整理を受任して、早速、当該債権者に受任通知をFAX後に債権者側の担当者に電話を入れ、「給与に差し押さえをしない」旨の確約をもらった。

今回のケースは債権者側が話を聞いてくれる会社だったから何とかなったものの、某極悪系の会社だった場合、まったく話は聞いてくれないことは必至と思われるので、やっぱり、裁判所から書類がきたら、放置せずに直ちに対応するように気をつけて欲しいものです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html

Q5  「支払督促」において,債務者とされた者が強制執行を免れるためには,どうすればよいでしょうか。

(答)

 1  最初の「支払督促」の送達を受けた段階
  →  債務者は,その「支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をする必要があります。この申立てをすれば,「支払督促」は直ちに失効しますので,その「支払督促」に基づいて強制執行を受けるおそれはありません。

 2  「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた段階
 上記1の段階で「督促異議の申立て」をしないと,債権者の申立てにより「仮執行の宣言を付した支払督促」が発せられることになります。この「仮執行の宣言を付した支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
  →  債務者は,「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をするとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。

 3  「支払督促」が確定した段階
 上記2の「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けながら,「督促異議の申立て」をすることなく2週間を経過すると,「支払督促」は確定します。この確定した「支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
  →  債務者は,「請求異議の訴え」(民事執行法第35条第1項)を提起するとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。

2009年5月31日 (日)

泣いた!

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今日は完全なオフ日。

たまには小説でも読んでみようと思い、以前読んだことのある浅田次郎の「プリズンホテル 春」を読んだ。

この小説は題名のとおり、「プリズン」つまり「監獄」ホテルという訳で、いわゆる極道小説である・・・が、実に泣けるのである。「プリズンホテル 春」はシリーズ4作目であり、1作目から読まないと泣ける意味がわからないかも知れないし、1作目を読むとなんてひどい主人公なんだと思ったりもするのであるが、読み進んでいくと、登場人物の世界に入りこんでしまうのである。

私の上記感想とまったく似たようなことを文庫版の解説で中井美穂が書いている。そして、この本を読んでつまらなかったという人とは友達にはなれないだろうみたいなことまで書いている。まさに同感だ。

そして、私はこの本を読むと、ある部分で泣いてしまう。小説の場面を想像しただけでボロボロと涙が出てきてしまうのだ。その場面は最終章のひとつ前の章なのであるが、この場面を読んでしまうと、どうしても涙が止まらないのだ。

大人になってから日常生活の中で涙を流すことはほとんどない私だが、この小説のあの箇所だけはやばい!簡単に泣けてしまうのだ。

だから、他人がいる前では決して読めない小説だ。

浅田次郎は本当にすごい作家だと思う。

2009年5月30日 (土)

「国際業務研究会」の入管関係の研修へ行ってきた

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本日。朝2時間ほど事務所に顔を出して若干の事務整理。

後をスタッフに任せて、午後から行政書士の研修へGo!

先月入会した国際業務研究会という入管関係の企画している研修会だ。

ちなみに「国際業務研究会」のHPは次のとおり。

  http://www.kokusaiken.jp/

ちなみに先日入会した渉外関係の登記に関する会は「NPO渉外司法書士協会」でHPは次のとおり。

  http://www.shogaikyo.com/index.html

国際業務研究会の本日の研修は初任者向けの研修会であり、タイトルは『入管に信頼される国際業務の基本の「き」』ということで、入管関係を勉強中の私にとっては、まさにど真ん中の研修内容でした。講師の先生も条文やガイドラインを大切にされており、まさにオーソドックス、というか王道を行く講義をされていました。とてもわかり易い内容であり、また最近のトピックスについてお話を頂き、とても有意義でした。

また、研修会後の懇親会を品川でやったのですが、前回に引き続き、今回も感じの良い先生たちばかりでとても楽しかったです。長野から参加された先生も2名いらっしゃり、入管以外のことも色々と教えて頂き、とても勉強になりました。

また、何人か私の顔を覚えてくださった先生もいらっしゃり(ありがたいことです)、色々とお話をできてとてもうれしかったですね。

来月も6月20日に研修会が参加されるとのことなので、余程のことがない限り参加しようと思います。

入管と渉外登記への本格参入は来年あたりと考えていたのですが、少し早めてみようかなと思いました。でもお客さんの流入口がないのでとりあえずは入管と渉外登記関係のHPの作成が当面の課題かな?

とは書きましたが、引き続き、当事務所は債務整理と不動産登記がメインですので、お困りの方、ご遠慮なくご相談ください。個人の自己破産や小規模個人再生、給与所得者等再生も実績がありますので、ご相談ください!

2009年5月29日 (金)

登記所のコピー機の復活を切望

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今日は朝10時30分から不動産登記の決済があるので某金融機関へ。

私の仕事は10分で終わったのだが、某金融機関の諸事情により立ち会いの時間は2時間以上となった。設定銀行と抹消銀行が同一のため、この待っている時間に抹消書類を頂けると物件の表示の書き込みができる等、すっごく助かるのであるが、結局、資金が移動して完済になるまで抹消書類は頂けず・・・。名変、抹消、移転、設定が結構複雑に絡んでいて8連件だったし、管轄登記所は神奈川だし・・・、また駅の周辺のコンビニのコピー・コーナーやファックス・コーナーは人だかりの山だし・・・。登記申請をして、受領証を某金融機関にファックスして、やっと事務所に帰ってきたのが17時半。

それにしても登記所にコピー機がなくなったのは痛い。登記所に行くまでに、控えとしての委任状等のコピーや、原本還付(登記所にはコピーを提出して、原本は登記が完了したら返してもらう手続きのこと)用のコピーをしておかないと、登記所に行っても作業が進まなくなってしまうのだ。登記所周辺にコンビニがない所も結構あるし、本当に困る次第。

余裕で16時には帰ってこれると思っていたのであるが、大誤算であった。

こういう手際を考えると、いつも取引している某金融機関2さんは準備万端やってくれているんだなぁと、つくづく感謝した次第。

仲間の司法書士が東京に出てきているというので、急遽、夕方から新宿で飲むことになった。私の債務整理業務の師匠ともいうべき仲間なのであるが、色々と情報交換ができたし、楽しかった。「師匠」とは、そのうち、また、飲みに行きたい。

明日は行政書士の入管関係の研修に参加予定。

2009年5月26日 (火)

ビールをクピクピしながらテレビで格闘技観戦

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本日。午前。債務整理関係の作業をこなす。

午後。顧問税理士の先生の巡回の日。先月の会計帳簿のチェックだ。

とりあえず、無難に終了。

ボクシングの内藤戦をテレビで観戦。

相手の身長が異常に低かったこともあり、すごくやりにくそうだった。また、相手が打たれ強かったこともあり、相当な苦戦だった。途中、内藤はダウンもしたし。ただ、後半は挑戦者の右ロングフックを食わなくなったし、内藤のペースでやっていたから、判定勝ちしても別段おかしくはないと思った。

ただ、内藤選手と言えば、豪快なKOが持ち味なので、次の試合では頑張ってもらいたい。次はランキング上位の選手との指名試合のようなのでKOはどうかはわからないが、やっぱりKOの方が気分いいしなぁ。

山本KIDは膝の怪我からの復帰第1戦という事情があったからかも知れないが、以前の「キチガイのような怖さ」というものを感じさせない戦いぶりだった。最初に登場した時は、もちろんポーズもあったろうが、こんな奴に絡まれたら生きた心地がしないと思ったものだが、今日のKIDは「もしかしたら話をしたら聞く耳はもってくれるかもしれない」という風に感じだ。次の試合では「キチガイのような怖さ」を是非とも復活させて欲しい!

2009年5月25日 (月)

「改訂 登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」が出た!

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本日。今週末の決済が本決まり。設定銀行に連絡をとり、スケジュール調整。

そういえば、新日本法規出版から「改訂 登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引(青山修著)」が出版されたようだ。この前の版は、名変関係についてまとめられた優れものの名著であったが、私が開業した当時には既に絶版となっており、新日本法規にも問い合わせたものの在庫がなく、しかたなく、所有していた同期から貸してもらって、全ページをコピーしたことがあった。

今般、改訂版が出ているのであれば、これはもう買うしかないでしょう。ってことで、早速、FAXで申し込んだ。

http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50683.html

 

2009年5月23日 (土)

渉外司法書士協会の研修に行ってきた

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本日は午後から渉外司法書士協会の「渉外協会員による渉外登記等の実務入門」なる全10回(不動産登記5回、商業登記5回)の研修の第1回「渉外相続登記の概要」に参加してきた。

この研修は当初50名を想定して企画されたらしいが、割とあっさりと定員を超えてしまったほどの人気らしい。まさにそのとおりで、会場の席は埋め尽くされていた。また、同期合格者も何人か参加していた。

本日は「渉外相続登記の概要」ということで、総論的な内容。私の経験としては、補助者時代に在日の韓国人の相続登記をした経験があるが、その時は途中まで前任者がやっており、書類や翻訳がほとんど終了していたので、戸籍をどこまでたどるべきか(ちょうど、本人が10代の頃が終戦の時期と重なり、微妙な年齢でそれ以上先へ辿れなくなった)、また、韓国の戸籍が間違っていたので(韓国内で戸籍をコンピュータ化した時に入力ミスしたらしく、誕生日が途中で変わっていた)、事前に管轄登記所に相談に行き、方針をネゴった記憶がある。本日も、韓国や台湾の戸籍について一部言及されたが(韓国、台湾、フィリピンの渉外登記は次回6月27日に詳細が語られるらしい)、双方の戸籍は日本ほどには整っていないとのこと。結構、日付等は誤っていることが多かったり、途中で辿れなくなることが多いらしい。ということで、上記の誕生日の移記ミスについても納得。

戸籍は日本、韓国と台湾にあり(中国にも戸口簿というものがあるらしいが、これは戸籍の代わりにはならないとのこと)、その他の国にはないが、むしろ、戸籍のない国の方が、宣誓供述書ですませてしまうため、相続登記という点では楽だとのこと。一方で、戸籍がある韓国や台湾の場合は登記所の登記官が厳密性を求めるため、時にはトラブルになることもあるらしい。本日の研修の最後の質問コーナーにおいても台湾の相続登記の件で質問された先生がいらっしゃったが、回答した講師の話によれば、質問の対象となった台湾の戸籍については質問者の話を聞く限り、絶対に取得できない期間があり(手続上、明らかに作成されていないのが明らかとのこと)、その期間の戸籍謄本につき提出を強要した登記所の担当者は知識不足だったはずだと切り捨てていた。結局、その案件では相続人全員による「我々の他に相続人はいない」旨の上申書を添付することで登記はとおしてもらえたようだ。

本日の内容もたいへん興味深いものであったが、次回の6月27日も楽しみである。ただし、同日は神戸で多重債務整理関係の研修が別途入っていることもあり、どうしようかと思っている。現在の新型インフルエンザの蔓延の状況を考えると、神戸に研修に行くのはやめた方がよいかなと思うのだ。

なお、渉外司法書士会会員になると、後日、この研修のすべてを会員専用HPにて動画で見ることができるとのことであり、私は6月27日には参加できない可能性があったから、早速、渉外司法書士会に入会しており、最悪の場合でも動画では視聴できる見込みだ。

明日は事務所の近くの板橋駅付近で「新撰組祭り」が開催されるらしい。板橋駅前には近藤勇の墓があり、そのため、上記祭りが開催されているようだ。ちなみに板橋駅前付近は北区滝野川であり、北区の祭りになっているらしい。地図で見る限り、板橋区と北区の境なのだ。

以前は新撰組には興味がなかったがNHKの大河ドラマをやっていた時に興味を持ったのと、うちの父方は会津出身ということもあり、なんとなく親近感がわく。もっとも、薩長憎しとか思っているわけでもありません。

2009年5月22日 (金)

クール・クール

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午前。来週の立会い関係の書面を作成。色々と複雑な要素のある案件。

午後。スタッフの知人が債務整理の相談のため、来所。受任。

昨夜10時すぎに、妹から「マスクは買えたか?」と電話があった。「アスクルで頼んだけれど買えなかった(正確には7月中旬以降に配達されるとのこと)」と答えたところ、60枚入りのマスク1箱を送付してくれるとのこと。ありがたい話だ。お礼に妹の旦那が好きなビールの急冷装置(というほど大げさなものではないが)「クール・クール」を買ってあげることにした。最近、自分でも買って試してみたのだが、本当に90秒ほどでキンキンに冷えたビールを飲むことができるすぐれものだ!

ちなみにこれ↓

http://www.amazon.co.jp/%E6%BA%80%E5%A4%A9%E7%A4%BE-KG-2012-%E5%9B%9E%E3%81%99%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%B0%E3%82%84%E3%81%8F%E6%80%A5%E5%86%B7-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB/dp/B000ALF3Q0

2009年5月20日 (水)

東京地方裁判所立川支部で自己破産の免責審尋

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本日は午前中に自己破産の申し立てをしている依頼人の免責(簡単に言えば今まで作った借金について「もう払わなくてもいいよ」と裁判所がお墨付きをつけてくれること)を判断するための審尋の日(裁判所での面談の日みたいなもの)だった。

この依頼人の自己破産の申し立ては1月末で、自己破産手続の開始決定の審尋は2月で行われたが、この時には東京地方裁判所八王子支部であったのだが、ここは4月に移転になったので、今回は立川支部で審尋があった。一応、場所を間違えるとまずいので、一昨日の夕方に電話をしておいた。

本日10時の予定だったので、とくに何もなければ10時10分くらいには終了して電話がかかってくると思っていたのだが、なかなか電話が掛ってこない。問題ないはずなのに電話がかかってこないのでちょっと心配になった。

そもそも問題があるのであれば、裁判所から提出書類の追加や免責は認めない旨の電話が事前にかかってくるはずなので(私の事案では「免責は認めない」と判断をされたことはないが、知り合いの司法書士の場合、本人があまりにもしょうもないことをしていたため、「免責は認めない」旨の事前連絡を受けたことがあるとのこと)、今回はとくに心配はしていなかった!のである。

結局、10時半過ぎに無事に終了した旨の連絡が依頼人から入った。良かった!!

最近のイメージだと同時廃止事件(とくに問題となる点が少なく、また20万円未満の財産しかないため、管財人をつけないで終了する破産事件)となる自己破産の場合、立川支部(旧八王子支部)では申立から免責決定まで約4か月くらいのイメージ。

今回、ちょっと変わった話としては、少なくとも今まで私がやった立川支部(旧八王子支部も含めて)では免責の審尋の際には、申立人1組と裁判所だけでやっていたのであるが、今回は複数の申立人が裁判所の法廷に同時に呼び出されて、順番に「Aさん、あなたは○〇の点で問題がありましたが、これからは大丈夫ですか?」「Bさん、今後はちゃんとやっていけますか?」等と、複数の申立人を同時に処理していったとのこと。債務整理関係の本によれば、確か、大阪の方では自己破産の申立人を複数人いっしょに呼び、まとめて免責の審尋をやる(1人あたり30秒くらいって書いてあったような気がする)ということを読んだ気がするが、そうした形が立川でも導入されたのであろうか?それとも、従来より、たまにこうした形式でやっていたのであろうか?

とにかく、何事もなく終了して良かった。話通りであれば数日後には「免責決定」の決定書が送付されてくることであろう。この依頼人も最初は自己破産は絶対にしたくないとのことであったのだが、経済的な状況及びデメリットが限定的な点を説明して、自己破産申立にこぎつけたのであるが、ご本人に喜んで頂ける結果になってよかったと思う。

2009年5月19日 (火)

武富士に答弁書を出された

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午前。武富士を被告とする過払返還訴訟の期日で東京簡裁へ。昨日は答弁書がこないなぁと思っていたら、昨夜の9時半にFAXされているのを今朝発見(証拠書類の写しを含めて15枚くらい)。結局、原告訴状陳述、被告答弁書擬制陳述ということで次回期日が7月はじめと決めて終了。ものの1分くらい。裁判所から戻ってきてざっと読んでみたが、結局、取引の分断を主張したいらしい。ただ、取引を分断しても第一取引は消滅時効にかからないし、取引を一連として計算したものと1万円程度しか変わらないのであるが、あの答弁書を作ったのかと少し感心。悪意の受益者にはまったく触れていないようで、取引分断の一点集中のようだ。アイフルのように予想される論点を全部あげた答弁書は今年の1月に撃破したのであるが(3つの事件で準備書面を打ち返したら、以後、答弁書を出さなくなった)、それに続く枚数の答弁書かな。

武富士はつい最近まで、完済から次の借入までの期間が1年以上くらい空いていても、ほとんど問題なく一連計算できていたと思うが、知り合いの司法書士に聞いた所、最近は数ヶ月でも答弁書を結構出されているらしい。

とりあえず、準備書面を作ることとしたい。他の司法書士から入手した答弁書もほぼ同じ内容(但し、うちの事務所にきた答弁書の方が時期が数ヶ月遅いせいか、3ページ分くらい新しい論点が入っているようだ)のようなので、一度、武富士の主張する全論点に対応した準備書面を作れば使い回しができてしまいそう。

2009年5月18日 (月)

いまどき

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昨日は完全休業。

本日。朝から債務整理中心の業務。

とくに自己破産案件の書類作成。

本日、仲間の司法書士が闇金の整理を受任して電話をかけたところ、いろんな出前が配達されたとのこと。もちろん、自分で頼んだわけではないから出前にはそのまま帰ってもらったとのことであるが、一番、かわいそうなのは配達した出前屋さんである。

私も賛助会員である闇金・サラ金被害者の会「夜明けの会」でも当初は出前がきたり、消防車を呼ばれたりといやがらせがつきなかったとの話は聞いているが、いまどき、こんなことやる闇金がいるんだ!と思った。

2009年5月16日 (土)

相続税セミナーに参加!

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今日は当事務所の顧問税理士の先生が参加する「相納研(相続納付分割研究会)」の相続税セミナーに参加。

楽しみにしていた仲間の司法書士は仕事が立て込んだということで欠席という電話が昨夜あり、飲みに行くのを楽しみにしていたのでとっても残念。

また、最近知り合いになった士業の先生やその他知り合いの方が何人か来ていたのでごあいさつ。セミナーの内容は残念ながら事業承継関係の部分はほとんど触れられず、前回までとほぼ同じ内容であったが、所々にタイムリーな情報を入れて頂いており、そういう意味でとてもよかったです。また、事業承継他については秋に別途セミナーを企画しているそうなので、そちらもぜひとも参加したいです。

明日は久しぶりに完全骨休みにしよう!

2009年5月15日 (金)

久しぶりの商業登記で少し悩む

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本日。先週、申請した商業登記が完了していたので、近所の取引先に書類を返却。

うちの事務所はほとんど商業登記案件がないので、役員変更自体をやることが久しぶりなのであるが、ちょっと迷う点があった。

というのは会社法施行前から就任している取締役や監査役の任期を10年に変更する定款変更の株主総会決議はなされていたものの、紙ベースの定款については発起設立以降、作りなおしたことがないらしく、現時点までの変更内容が反映されているものがない。ワープロで打てば良いのであるが、その分の報酬については難色があった。

今回、定款変更で任期が延びている役員が辞任して、後任の役員が就任するという事案であったが、この場合に「現行定款」の添付は必要か?ということだった。任期が10年に伸びたという事実は現行定款で確認できる。しかし、この会社の場合、現行定款として紙ベースのものはない(決議をして、頭の中にあるだけ)。現行定款を添付しない場合、もともとの2年の任期で退任しているのか?あるいは定款変更で任期が伸びているので任期途中で辞任した日に退任するのかがよくわからない。

商業登記界の大御所的な先生が書かれた「商業登記実務相談事例集(第2集)」によれば「添付不要と思います」的なことが書かれていたので、とりあえず、現行定款は添付せずに、定款変更を決議した株主総会議事録を添付の上、登記申請した所、補正の連絡もなく、問題なく登記されました。

たしかに、会社法施行前の商法時代でも、商法上の規定では「取締役の任期は2年」とされているものの、たいていの会社は2年ちょうどにはせずに、「取締役の任期は、2年以内の決算期に対応する定時株主総会終結の時まで」みたいな感じに定款で規定していても、株主総会議事録等に「任期満了退任した」と記載してあれば現行定款は添付しなくてもよいという取扱いだったと思うので、それとの整合性を考えれば、上記の取り扱いも問題ないといえる・・・のかな?

細かいことを言えば、任期変更の定款変更決議をした当時の株主総会議事録を添付したとしても(たとえば3年前)、登記申請時点までの間に再度任期変更の定款変更決議をしていた場合、最初の株主総会議事録では現行定款の任期に関する規定を正確に反映しないことになる。となれば、やはり現行定款を添付すべきであると思われるのであるが・・・、まぁ、そこまで考える必要はないのだろうか?

明日は顧問税理士の先生が参加している「相納研」が主催する相続税関係のセミナーがある。申込期限は5月11日までであったが、本日、急に3名の方が参加の意向を表明されたので、税理士の先生に連絡して参加して頂くことになった。

私も明日参加する予定であるが、とても楽しみにしている。

というか、仲間の司法書士も参加するので、セミナー後に飲みに行く方が楽しみかも。

2009年5月13日 (水)

千本ノック?

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本日は日中は債務整理業務に集中。とくに自己破産予定者の人の論点について、依頼人にヒアリングすべきことの一覧表を作成。もともと個人事業主であったこともあり、色々とややこしい点がある。管財事件になるのは必至の案件なので、あとあと突っ込まれないように依頼人に十分事情をヒアリングして上申書に書いておこうと思う。

夕方からスタッフさんに試しに作成してもらった新株予約権の発行関係の議事録等をチェック。ちょっと問題のある勘違いとこまごまとした誤りを発見。分量がものすごい量なので間違いがあるのは仕方のないことかもしれないが、ゼロから作成してもらうものでもなく、結構、期間をあげていたので、もう少し頑張ってほしい。ちょっと厳しいかな?でも期待感の現れなので頑張ってください。

と作業をしていたら、不動産登記関係の案件で電話があり。ちょっとややこしい案件で既に半年以上を要している案件なのであるが、本日、少し動きがあったということで今月末か来月あたりに登記することになりそう。

という間にいつの間にか23時。帰宅することにしよう。

2009年5月12日 (火)

中国語って難しい

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本日は債務整理関係の業務に集中。

債務整理が終了した依頼者2名に返却書類や完了報告関係の書類を作成。

6月末までに自己破産申立てをする人の書類準備。また、電話で打ち合わせ。

割合集中していたのでネタがあまりない。

現在、入管業務をやろうと中国語を勉強中なのであるが、なかなかうまくいかない。以前、中国語のレッスンに10年くらい前に1年程習いに行ったことがあるのであるが、文法を重視していたら、中国語の四声についていけなかった(中国語はイントネーションによって同じ音でも4つの音階があるのです)。今回は音声重視で同じ中国後のテープ(「とっさの中国語」という旅行者向けのCDをカセットにダビングしたもの)を繰り返し聞いていて、音声そのものは体に染みついてきたような気はするのであるが、元来音痴なせいか、表記上、二声(音が上がる調子)だと思っていたら四声(音が上がる調子)だったとか、四声だったと思ったら二声だったりとか、もう何が何だかわからない。音が上がるとか下がるとかいう感覚が鈍感なのだと思う。ただ、音声事態は真似ているのでじきに身に着くと思う。ただ、ピンイン(中国語を感じではなく、アルファベットと音調記号で表記するもの)は暗記する以外には書けそうにない。本来であれば聞いたままに書けばよいはずなのに、なんかおかしい。

本当に中国語って難しい(意味はわかるような気はするんですけれどね~ぇ!)。

2009年5月11日 (月)

今週末は相続税セミナーに参加予定

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5月に入ってから、ぜんぜん更新していなかったブログ。

ランキングはあまり高い所にいるわけでもないのだが、やはりランキングが20位以下に落ちているとマインドが下がる。書いていると続くのであるが、書かなくなると、元来怠け者の私はさぼってしまうのだ。

と、とりあえずは言い訳からスタート。

最近、少し長期化してしまった自己破産案件や個人再生案件を申し立てるべく準備中。最後の段階になって「聞いてないよ」的な告白をされてしまうと、本当に困ってしまう。話したくない話ほど早めに告白してください。お願いします!

今週末は顧問税理士の先生が所属する「相納研(相続税納付(遺産)分割研究会)」の無料セミナーが新宿で開催されるので参加予定。前回(昨年5月)、前々回(一昨年11月)は登記関係の相談担当をしたのであるが、あまり需要がなかったようで、今回は一般参加。私の登記の師匠ともいえる仲間の司法書士も参加するので、セミナーが終わったら飲みに行く予定。セミナーよりもそちらの方が楽しみかも。

このセミナーは相続税に強い某先生(本も出版されている)がメイン講師なのであるが、この先生の話は実に面白い。今回もまた世田谷のサザエさん一家の話が出てくるのであろうか?今回は事業承継関連の税制が改正されたこともあり、こちら関係の話が聞けると期待している。たしか、昨年5月の本セミナーの時にも「次回は改正セミナーになる」とおっしゃっていたしね。

とはいえ、事業承継関連の案件はなかなかこないのではあるが、ある程度、知識を入れておくと、不動産売買の立ち会いの時とか、会社関係の登記の時とか雑談に使えるのでそれはそれで勉強しておくべきだと思う。とか言いながら、概要しか勉強していなくて、あまり突っ込んだ勉強ができていないんだよなぁ。

2009年4月28日 (火)

さすがに月末は忙しい

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昨日。月曜日。以前受任したことのある依頼者から会社設立の相談。色々話を聞いていたのだが、とにかく前向きな話がどんどん出てきて、話を聞いていて好感がもてた。こんなに面白い人物だったのかと思った。人を見る目がなかったと少し反省。お金の節約をしたいらしいので、設立登記についての依頼は保留。どうなるかわからないが、とにかく、久しぶりにおもしろい話ができて楽しかった。

そういえば、昨日、某金融機関に本日の決済関係の書類を受領伺った後、帰る時に重要顧客専用?の受付のお姉さんにあいさつをしながら下りエスカレーターに乗ろうとしたら、間違って上りエスカレーターで降りようとしまい、あやうく転げ落ちそうになった。まるで、マンガの世界だ。こけた所を受付のお姉さんにしっかり見られただろうな・・・。

本日。二度目の自己破産の依頼人の二回目の審尋の日だったので、スタッフが付き添い。前回は15分くらいかかり、色々とお叱りを受け、追完書類も色々と指示されたのであったが、追完書類を完璧に揃えた所、今回は5分程度で終わり、裁判所からも「これからは新しい生活で頑張ってください」との励ましの言葉を頂いたとのこと。次の審尋もなく、債権者から意見が出てこない限りはこのまま免責を待つのみになりそう。前回の審尋はかなり厳しかったが、今回は無事に免責に至りそうとのことで、電話の声も弾んでいた。○〇さん、三度目の自己破産はありえないんでしっかり頑張ってください!

私は某金融機関で朝から不動産売買の立ち会い。とくに問題もなく、談笑のうちに決済終了。速効で登記所に申請してお昼過ぎに事務所に戻る。

相続登記関係の件で税理士の先生と打ち合わせ。まだ、正式な依頼は受けていないが、とりあえず、戸籍謄本等はご本人がある程度収集されているので、そのコピー等をチェック。問題点をいくつか指摘。

午後から任意整理案件で消費者金融等と交渉。最近、ものすごく、対応が遅くなった所がある。以前は比較的対応が良かったのに・・・。ここの対応が遅くなったせいで、なかなか任意整理が完了しない依頼人案件がある。どうなっているんだろう?

明日も債務整理の相談予定が入っているため、出勤予定。

2009年4月26日 (日)

今週はバタバタしそう

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昨日。土曜日。お昼から事務所に出勤。午前中にスタッフさんに作ってもらった来週の登記申請書関係の書類をチェック。受任予定の戸籍謄本等が送付されてきたので、相続人をチェック。ちょっとややこしい案件で相続人の確定だけでも大変そう(送付されてきた戸籍謄本だけでは確定しない)。

以前受任したことのある依頼者から会社設立の話がきた。とりあえず、明日面談予定。

債務整理の相談の電話。今週、面談することになった。

今週は火曜日に不動産売買の決済、木曜日に借換の登記がある。火曜日は自己破産予定の審尋があるので、当事務所のスタッフがつきそいで茨城の裁判所まで行くこともあり(司法書士の場合、自己破産については代理権がないので、審尋には入れないが(知り合いの司法書士の話だと入れてくれる裁判所もあるらしいが、私は一度もそうした事態になったことがない)、入る前の勇気づけ、及び出てきた時に追完事項等がないか等を確認するため、私あるいはスタッフが同行することが多い)、バタバタしそうだ。

また、木曜日は借換案件以外に、抵当権抹消の前提登記として相続登記が必要となる案件につき、某金融機関で相談者と面談予定。先日も同じような事案があり、ここの所、相続案件が続いている。

本日。事務所には出向かないが、自宅で中国語の勉強と、古物商許可申請を勉強。設立する会社の業務内容には古物商許可が必要かも知れないので急きょ勉強した次第。たまたま、先日、LECの行政書士実務講座で古物商許可申請のDVD教材を購入していたので、それを視聴したもの。見た感じでは、必ずしも必要ないとの結論を得たが、その人が開業しようとしている同業者は許可を得ている場合が多いので、一応、許可をもらっておくべきではないかと思う。

今週は木曜日までは大変そうだが、金曜日からはゴールデンウィークモードだし、あまり、仕事はないかも。

ゴールデンウィーク中でも、予約をとって頂ければ、債務整理の面談をやりますので、、面談ご希望の方は5/1(金)までにご連絡ください。

2009年4月25日 (土)

利益剰余金の資本組入の復活?

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会社法施行前、司法書士試験の商業登記書式では定番の問題であった利益剰余金の資本組み入れ。

会社法施行と同時に廃止されていたはずであったが、平成21年4月1日から復活したらしいということを仲間の司法書士から聞いた。うちの事務所は商業登記案件がくることがあんまりないので、改正法に対し、あまり敏感でなかったかも。会社法施行直後はかなり勉強したんだけどなぁ。

ということで、早速、調べてみた。

結論から言えば、平成21年4月1日から施行される会計計算規則の改正条文の第25条1項2号の改正、第29条第2項第1号が新設(下記HP下段のリンクPDFのP34とP36ご参照)されたことによるようだ。会社計算規則25条では剰余金組み入れによる資本増加の要因としては「その他資本剰余金に係わる額に限る」との文言が外れており、同29条ではそれに伴う利益剰余金の減少要因を既定しているようだ。

いずれも会社法450条の資本金の額の増加について規定していうことから、結局、利益剰余金の資本組み入れが復活ということになるのであろう。

会社法 第四百五十条(資本金の額の増加)  
1  株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 減少する剰余金の額
 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

会社法計算規則 第二十五条(資本金の額)

1 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 (中略)

二法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額

(以下略)

会社計算規則 第二十九条(その他利益剰余金の額)

1 (中略)

2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額

 (以下略)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji179.html

司法書士試験の書式って意外に改正法から出ることが多いので、もしかしたら、ちょっと注意が必要かも知れない。試験委員がこの改正のことを忘れていて利益の資本組み入れについて、否定的な見解で出題されたとしても、採点するときには「当然、改正法を意識して出題した」とかしながら(まぁ言わないだろうが)、肯定!って感じで採点されかねないからなぁ。

なお、著名な先生の本等で調べたわけでもなく、条文を読んでの私の結論なので、この事案を取り扱おうとする方は、念のため、各自で調べてみて下さい。責任は一切負いかねます。

2009年4月20日 (月)

さすがに・・・自信がない!

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本日は朝から保土ヶ谷簡裁へGO!

被告の消費者金融とはすでに電話で和解しているので、和解に代わる決定を頂くためだけの期日出頭。和解条項(案)も用意していたったので、今回はものの1分で終了。前回は和解条項を用意していかなかったので、別室で司法委員の先生と和解条項を協議することになって30分くらいを要したことの反省を含めて和解条項(案)を用意していったのだ。東京簡裁だと、上申書が出ている場合には、裁判官がサラサラと和解条項を作成してくれるのであるが、保土ヶ谷簡裁は司法委員と検討することになるのだ。ちなみに私の前の案件は別室で和解案を検討しに行ったみたいだ。そもそも一つの法廷に司法委員が5人以上いる事態に違和感がある。東京簡裁ならせいぜい多くとも3名という感じであるが、前回の7名に続き、今回も同じくらいいたんじゃないだろうか??

昼に事務所に戻ると、折返し電話案件が多数。その後も色々と照会案件が多い。そういえば月末に立会案件が1件入った。今月は借換案件1件が入っているが、その他はなかったので良い傾向か?

スタッフ1名が風邪をひいたらしく(このスタッフは月曜が休みで土曜出勤)、明日は休みということになった。早く回復するといいね。司法書士受験生ということもあり、体調管理はしっかりとして欲しい。うちの事務所は基本的に定時で帰宅できるので仕事で寝込んだ訳ではないだろうが、受験日まで後3ヶ月もないわけだから、体調はしっかり管理して万全の体調で臨んでほしい”

 とか書いていたら、私自身がくしゃみを連発。銀行員時代上司から「三澤君は絶対に風邪をひかないよ!俺が保証する。だって○○は風邪をひかないっていうだろ」といわれた私であるが、さすがに人間だから風邪をひかないという自信はまったくないのだ!

 そういえば、本日、債務整理を完了した依頼者がやってきて、「幻の焼酎」をプレゼント頂いた。別に物が欲しい訳ではないのだが、私のやった仕事に対して素直に感謝の意を述べて頂けると本当にうれしい。何かを頂けなくても「ありがとう」の一言のお手紙を頂けるだけでもうれしいのだ!そうした言葉を頂けないことも多々あるわけだが、その際には私の対応が悪かったのか、あるいは感謝されるほどのことではなかったのかと、ちょっと考えてしまうことがあるのであった。

2009年4月19日 (日)

明日の午前は保土ヶ谷簡裁へ!(遠いんだなこれが!)

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本日は休み。

来週はまたバタバタしそうな予感があるので骨休みということでゴロゴロ。

明日はエイワの過払返還請求事件の第2回目の期日。エイワの場合、第1回目の期日は答弁書を出してきて欠席。第2回目の期日までに電話で和解し、和解に代わる決定をもらうことが多い。争点がない場合、通常のサラ金であれば第1回目の期日前に和解して和解金の入金日(通常お1か月から2か月)を勘案しながら、第1回目の期日を休止(文字通りお休み)か、変更(入金日の後に変更日を設定)してもらうことが多いのであるが、エイワの場合、入金日が1年近く後になることが多いので(今回の場合、来年の2月に入金予定)、そこまでは期日の変更では対応できないため、和解に代わる決定という裁判上の和解類似の手続を使うのである。これによって、実際にエイワが支払ってこない場合には和解に代わる決定が債務名義(要するに判決と同じようなもの)となって、強制執行(差し押さえ等)ができることになる。エイワとは事前に電話で和解しているので、その内容を記した「上申書」という書類をエイワが裁判所に提出してくれて、原告代理人である小職が裁判所に出頭して、法廷内で和解に代わる決定をお願いする旨を言えば、この和解に代わる決定となる。しかし、小職が欠席するとこの手続きはなされることがなく、双方欠席となり、そのまま放置して1か月を経過すると、裁判の続行はできなくなってしまう。

ということで明日は朝からエイワの本店所在地を管轄する保土ヶ谷裁判所に行くから、午前中はそれでつぶれてしまう。依頼者が東京在住であれば東京簡裁に申し立てる案件であるが、依頼者が栃木の人(ちゃんと面談して受任しています。あしからず)なので横浜の方がいくぶん近いのだ!とは言っても、やっぱり保土ヶ谷簡裁は遠い!星川という駅からタクシーを使っているのだが、途中には信じられないような坂があるんだよなぁ!!

そういえば、4月に入ってから不動産登記の完了までの日数が長い。とくに、世田谷出張所はすごく長い気がする。謄本交付部門の民営化で登記所の人減らしをしたという噂であるが、こうした影響が出ている結果なのであろうか?

2009年4月18日 (土)

国際業務研究会の研修に参加

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ここの所、ブログをさぼっていましたが、本日から復活。

ブログをさぼっていたのは色々理由があるのですが、それはとりあえず内緒です。

本日は午前中少し事務所に寄って残務処理をやった後、午後から国際業務研究会という入管業務関係の行政書士の研修に行ってきました。先月、参加した入管の研修会で講師をやられていた先生が今回も講師をされるとの話を聞き、急遽、国際業務研究会に入会して参加した次第です。

入管業務を勉強始めたのは2月くらいからであり、その後、3月だけでも5-6件の入管の研修会をはしごしたこともあり、なんとなく骨格はわかってきたのですが、いかんせん、暗記しなければいけない項目をあまり暗記していないこともあり、まだ、業務ができる水準になっていません。そもそも、私は理科系出身なので、公式等の数少ない事項を覚えて、それを応用していくのは得意中の得意なのですが、文系的に暗記する(こういう書き方はよくないかも)のは大の苦手なのである。だから、暗記項目が多い司法書士試験ではすごく苦労して実に3年も要してしまいました。

本日の研修会は入管法の改正について、素案をもとに詳細に説明頂けました。そもそも、現在の入管法をマスターしていない私にとっては、ついていくのがやっとでしたが、講義で話された内容についてはかなりノートに書き込んでいるので、近日中に時間があるときに整理してみようと思います。

研修は16時半までで、その後は品川駅近くの居酒屋で懇親会に参加しました。他の研修でお会いしたことのある先生も数名いらっしゃったのですが、基本的に、ほとんど知らない先生ばかりでした。とは言え、皆、フレンドリーな先生ばかりで楽しくお酒を飲むことができました。入管の知識が大幅に不足しているのですが、いろいろと実務の話や問題点をきくことができ、とても有意義でした。

目下、二度目の破産ということで、やや難航している自己破産案件の免責がおりたら、集中的に入管を勉強してみることにしたい!とか言いながら、自己破産2件と個人再生1件でリーチがかかってきている案件を抱えているんだよなぁ。

もっとも、キャパは十分ありますので、債務整理や相続登記案件で悩んでいらっしゃる方があれば、ご遠慮なく、当事務所宛にご相談ください。と最後は営業で終了!

2009年4月 5日 (日)

誤報

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本日。午前。債務整理の相談者が来所。

今日は某国のミサイルが飛んでくるという話もあったので、相談者に説明した上で、テレビにNHKを映して消音状態で面談することになった。万が一、東京方面に飛んできたら、まずいしね。お昼を少し回った頃、NHKにとうとう「飛翔体」情報が表示されたので、10分待てば、後は大丈夫だろうということで、音声をオンにして、しばし、相談者といっしょにテレビに見入る。しかし、数分後には誤報とのテロップが流れたので、音声はオンのままにして相談終了。最終的に受任。いつものように速攻で受任通知を発送した。

その後、取引履歴を数件入力。

明日もミサイルが飛んでくるのかどうか気にしなければならないのか。

先週でやっと期末も終わったし、今週からは少しアクティブに動いてみたい。

2009年4月 2日 (木)

どうしようかなと思う

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昨日。債務整理案件を受任。早速、受任通知を発送。夕方から深夜にかけて3月の会計処理をする。

本日。詳細は省くが、午後からヤミ金と電話で交渉。計8社で和解。

1月から3月は債務整理に関する依頼がぴたっと止まっていたが、4月に入ってから相談が何件か入ってきた。今週中にもう1件面談予定。また、面談予定が決まっていないが、依頼予定者が一人いる。

個人再生申立予定の人から関係資料等が届いた。内容を見ると、最初の面談の時に聞いていた話とだいぶ違う。はたして月3万円弱ではあるが、支払っていけるのだろうか?現在と収支が劇的に変わらないと返済できないんじゃないかと思う。かと言って、この依頼人の場合、自己破産をすると資格制限に該当するのでどうしようかなと思う。とは言うものの、今は簡単に転職できるような経済状況ではないし・・・。資料を精査した上で、もう一度本人とよく話し合ってみることにしよう。

2009年3月31日 (火)

花束を贈呈

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本日。年度末日。借り換え実行1件。

本日で女性スタッフさんが退職。約1年半勤務頂き、事務所に貢献して頂いた。ありがとう!退職は残念だけれど、個人的な事情ということもあり、やむをえない。銀行時代には退職する人には花束を贈呈するのが当たり前だったこともあり、女性スタッフに花束を贈呈した。

新女性スタッフが当事務所の近隣の大学出身であり、近くに美味しいケーキ屋を知っているというので事務所の全員分を買ってきてもらい、皆で食べた。確かに美味しい。

明日からは新体制。頑張っていこう。

2009年3月30日 (月)

どうなっているのやら??

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本日。借換案件の実行。神奈川の案件なのと、抹消銀行の着金確認が遅かったので、申請に行ったスタッフさんが戻ってくるのが遅くなった。

昼。相続登記の遺産分割協議書が戻ってきたので、申請。登記所から事務所への返送用の封筒を添付するのを忘れたので、新人スタッフさんがコンビニと登記所を往復。ちなみに本日、やっと新人スタッフさんの補助者証が送付されてきた。

午後。債務整理関係の作業を少々。その後、某金融機関さんからの質問された社債に関するレポートを作成。社債は登記業務と関係ないので司法書士業務ではない。そもそもデット・エクイティ・スワップ、デット・アサンプション、CDO等と横文字が並び、まったく司法書士と関係ない(デット・エクイティ・スワップは会社法との絡みはあるかも知れない)。私が銀行員時代に培った証券に関する知識と、知り合いからのヒアリングをもとに作成したレポートだが、某金融機関さんのニーズに合っているのかは不明。自分ではそれなりの回答になっていると思うのではあるが・・・。

そういえば、4月に商号変更予定の某大手消費者金融は、過払案件で任意で交渉をしたらまったく話にならなかったのに、訴訟の申立をしたらあっという間に和解。そんなに早く和解するのなら任意で和解してくれれば良いのにと思う。

それから、某大手消費者金融の担当者が先日変わったのであるが、以前の担当者と比べると今度の担当者はやたら時間が掛かる。合理的な理由ならよいのであるが、社内での稟議を回すのを忘れていたんじゃないかと思うような対応や、なんか訳のわからない段取りを組んでいたりととても迷惑。過払案件でさっさと訴訟しようと思ったら、「まったく交渉しないうちに訴訟を申し立てたら(仕返しに)、債務が残る他の債務者の案件でいきなり支払督促をしてやる」みたいにすごんでいた割には1か月以上だらだらとやって、結局、こちらのいいなりの水準で和解となった。どうなっているのやら??

2009年3月26日 (木)

久しぶりに債務整理を受任

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午前。不動産登記に関する相談。2時間くらい話をしていたが、結局、同じ所でクルクルと話が繰り返していた。詳細は書けないが、とても疲れた。

午後。一昨日に面談した債務整理の相談者が再訪。結局、私宛に債務整理業務を依頼したいとの話であり、受任。早速、受任通知を発送。

本日は、このところ、少し停滞していた問題が何点か解決できた。

明日は借換案件の実行と、午後からは入管の研修に参加予定。今月は鬼のように入管研修に参加したが、来月はそれらの研修で聞いた内容をとりまとめて、自分のものにしたい。本日の不動産登記案件では外国人の知識が若干だけ役立ったこともあり、入管関係を勉強していて良かったと思った。

そういえば、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する債権者破産の申立が一昨日行われたはずであるが、新聞等のニュースメディアで記事を目にしない(士業者のブログではちらほらと記事が見られるようになっている)。前回は取り下げになったということもあり、新聞社等も慎重な姿勢なのだろうか?

2009年3月25日 (水)

今日は建設業の許認可関係の研修に参加

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昨日。朝から不動産売買の立ち会い。もっとも、今回はうちの事務所だけ。お昼時に事務所に戻ると、まだ、WBCがやっていた。午後3時に債務整理の面談が入っていたが、それまでWBC観戦をすることにした。結局、相談者がやってくるほんの少し前に日本の勝利で終了した。

債務整理の面談はしたが、諸般の事情により依頼は保留とのこと。依頼の意思があれば、明日以降に再度事務所を訪問されるとのこと。

本日。午前中は、とあるレポートを作成。お昼少し前から、先日入所したスタッフと今月末で退職するスタッフの歓送迎会を兼ねて近くのファミレスで会食。本当は夜に豪勢な会食としたいものではあるが、受験生にとっては業務以外の時間をとられるのは嫌だろうということで昼間になった次第。7月の試験が終わったら、豪勢な会食を奢ります。

午後3時から東京都行政書士会渋谷支部の研修会に参加。テーマは「手作業による財務諸表と新経審書類作成、評点算出のポイント」というもの。要するに建設業の許認可の申請をするために知っておかなければならないものであり、渋谷支部長自ら講義をされていた。私の場合、建設業の許認可の申請はしたことがないので、あまりなじみがなかったのであるが、どのように計算するとどのような数字になるのかを具体的に計算してみせていただけたので大変参考になった。とくに経審(建設業者が公共工事に入札するために必要な審査)の数字については計算方法を知っておくことにより、ひとつの事項が総ポイントにもたらす影響度合がわかるため、たとえば「1級技術者に辞められると、どのくらいポイントに響くの?」とか「建退協を脱退するとどのくらいポイントに響くの?」等という取引先の質問にもそれなりの回答ができるようになるらしい。

もっとも現代はノートパソコンを持ち運べる時代だから、経審の計算ができるソフトを入れたPCを持って行けば、仕組みを理解していなくても計算はできてしまうのであろう。まぁ、今回、仕組みを理解したので、頂いた表をもとにエクセルでスプレッドシートを作るなり、マクロを組むなりすれば、オリジナルの影響後計算ソフトは作れそうだ。暇があったら作ってみよう。

午後7時頃事務所に戻ってきたので、月末の借り換え分3件分の書類のチェック。とりあえず、当日受領する抹消書類以外は問題なし。抹消書類も前日までに電話で確認はするのでとくに問題はなかろう。

とりあえず期末越えまで、あと4営業日か。

2009年3月23日 (月)

明日のWBCの決勝は見れないかも

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本日。午前。先週入所した新スタッフさんに抹消登記の実務についてレクチャー。抹消登記や名変(登記名義人表示変更)の実務がわかっていないと書類の受け渡しで銀行回り等ができないからである。本日の内容を直ちに全部消化できるとは思わないが、受験勉強のポイントと実務上のポイントの相違点について何か感じるものがあればよいと思う。

午後。月末関係の不動産登記の金消の立ち会いに同席するため、某金融機関へ行く。2名と面談。明日は売買の立会いで朝からまた某金融機関へ行く予定。

事務所へ戻る途中、以前、債務整理の手続きを完了した依頼者から電話がある。身内の債務整理について相談に乗ってほしいとの話。明日、面談予定。

そういえば明日はWBCの決勝戦。まさに立会いをやっている時間帯なので見れないかも。立ち会いが早く終われば終盤を若干見れるかなぁ。

2009年3月22日 (日)

昨日は入管の研修会に参加

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昨日。午後より、世田谷の地域貢献市民法務研究会による「国際結婚に関わる入管手続き」なる研修会に参加してきました。初心者向けにわかり易い講義をして頂き、得るところの多い研修会でした。

地域貢献市民法務研究会は世田谷の行政書士の先生が主催されている、相談会・セミナーの開催、地域イベントへの参加・交流をすることにより、世田谷を中心とした地域住民に貢献されている会のようです。私自身は西巣鴨近隣でこうした活動はまったくできていないので、頭が下がる思いです。

研修会の後の懇親会にも参加して、講師の先生をはじめとして複数の先生とお話をすることができ、とても楽しい時間でした。会の誰一人まったく知らない者も受け入れていただき、楽しい時間を過ごさせていただけるというのはとても素晴らしいと思います。

明日からは月末モードであり、今月は期末月ということもあってか、不動産登記案件がそれなりに入っているのでミスがないようにやっていきたいものです。

4月からは業務が少し落ち着きそうなので、久しく飲めていない仲間と飲みに行けたらと思います。

2009年3月19日 (木)

久しぶりに”福”支店長に電話

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午前。債務整理の処理。

午後。行政書士会の入管関係の研修に参加。先週参加さいた千代田支部の研修に参加されていた先生も何人かお見かけしたのでご挨拶。本日のテーマは退去強制。入管の役人の方が2名、講師として講義をされた。完全に理解できているとは言い難いが、書籍等には書いていないような事務上の話にもして頂き、とても参考になりました。2人目の講師の先生は色々質問を受け付けて頂いたけれど、「立場上、回答できない質問はしてはいけないなぁ」というような質問が多かったこともあり、なかなか回答することができず、大変だったようだ。質問した先生もどうしても知りたい内容であることはわかるのでしょうがないとは思うんであるが、やはり、立場上回答できない問題はあるよね。

研修後、事務所宛に緊急の電話はかかっていなかったようだったので、神保町に寄って書店を回る。先日、某金融機関から質問された社債関係の宿題に対する回答を作成すべく、参考文献を探していた次第。そもそも質問が司法書士の業務分野ではなく、どちらかというと銀行業務関係ということもあり、金融関係の書籍を何冊か購入。また、銀行勤務時代の上司や部下に電話しまくって、意見を聞いた。結論から言えば、私が考えたいたことと同じ見解だった。明日は書籍をもとにレポートを作成し、来週、某金融機関宛に説明に行こうかな。昔の部下とも来月あたり飲みに行こうということになった。昨年も確か4月に飲んだはずであるが、久しぶりに会えるので楽しみだ。

そういえば、某金融機関でお世話になった「”福”支店長(過去のブログご参照)」宛に、久しぶりにお電話したところ、「三澤先生、電話なかったけれど、登記の案件あるから!」と言っていただけたので、4月早々にお邪魔することになった。転勤直後の12月の時点ではまだ落ち着いてなかったみたいで、気まづかったのであるが、今回の宿題を契機に電話できてよかった。最近、知り合いからの紹介もあり、金融機関への登記業務が拡大しそうな気配がある。本当に受任できるようにがんばっていきたい。

2009年3月18日 (水)

新スタッフさん登場

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午前。新スタッフさん登場。早速、不動産登記・商業登記の謄本の取得、公図、建図の取得マスターのため、現スタッフさん同行の上、某登記所に行ってもらう。

新スタッフさんの補助者登録の申請書、雇用保険・労災保険の申込書を作成。名刺作成の手配。

午後。新スタッフさんに四谷の司法書士会館に補助者登録の申請書の提出、雇用保険・労災保険の申込書の提出、名刺の回収に行ってもらう。

私は月末実行の借り換え案件の金消契約締結の立ち会いのため、某金融機関へ。

事務所に戻って債務整理関係の手続きをこなし、入管手続の勉強。

2009年3月17日 (火)

充実感に包まれて

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本日。午前。某金融機関にお邪魔して担当者と面談。気さくな方であり、約1時間いろいろな話をした。ある事情から現時点では仕事を頂けるような状況ではないが、懇意にしていればいずれは仕事も頂けよう。今日は宿題をひとつ頂いた。すぐに答えが出るような問題ではないが、今週、ちょっと調べてみよう。

午後。債務整理関係の作業をこなす。

税理士の先生から相続登記の打診があり。

そういえば、30年近く前に亡くなった方の相続登記、書面が取得できないものもあり、また、遠方の依頼者に面談に行かなければならないこともあり、その他色々と大変だったが、無事に登記され、本日、書類が戻ってきた。さっそく、権利証(現在は登記識別情報だが、お客さんには「権利証(のようなもの)」と説明している)の体裁を整えてお客さんに書留で発送。こういうややこしい案件を無事に完了できると、仕事をしたなぁという充実感が湧いてくる。

明日は月末実行の借り換えの金消のため、午後から某金融機関に行く予定。

明後日は、またまた入管の研修。

明日から新スタッフさんが登場の予定。

2009年3月16日 (月)

公益法人関係もそろそろ勉強しないと

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本日。午前。某消費者金融に対する過払返還請求事件の期日。保土ヶ谷簡裁だったが、共同受任している当事務所の別の司法書士に裁判所に行ってもらった。次回期日は4月後半。従来とおりであれば、次回期日までに「和解に代わる決定」をもらうことで被告と話をして裁判所に上申書を出してもらい、次回期日に和解に代わる決定を出してもらって訴訟は終了し、入金はおそらく来年(平成22年)1月から2月頃になるのではないかと思われる。現状、昨年8月頃できまった和解に代わる決定の入金が3月上旬にあった所。一応、全額入金だ。次回入金は4月と5月。無事に入金になってほしいものだ。

そういえば、先日、電話で連絡をとれなくなっていた依頼者から連絡があった。着信拒否状態になっていたので自宅宛に「PCB通知(Please Call Back)]を発送したのであるが、それを見て早速連絡してくれたものだ。なんでも、携帯を水中に落としてしまって当事務所の電話番号の登録が消えてしまったため、着信拒否になっていたとのことであるが、とりあえず連絡がとれて良かった。

午後。先日購入した外国人関係業務の婚姻と帰化に関する研修用DVDを視聴。同じタイミングで購入した在留資格関係の研修用DVDの先生と比較すると話がわかりやすくて良かった。今週も木曜日と土曜日に入管関係の研修をエントリーしているので実務関係の話が聞けるのではないかと楽しみにしている。

そういえば、先日、早稲田経営出版の「新版デュープロセス 別冊 法人」を購入した(いつものようにセブンアンドワイで購入)。

現状、あんまり当事務所に法人関係の登記等業務の依頼があることはないので、それほど勉強していないのではあるが(東京司法書士会港支部の公益法人関係のセミナーに参加して話を聞いたくらい)、4月になったら公益法人関係もそろそろ勉強しないと・・・。100ページ少しの本でもあるし、そんなに時間はかからないだろう。たしか、無限責任中間法人に関しては改正法施行後1年以内に一般社団法人に移行しない場合、解散とみなされるため、至急手続をするニーズはありそう。ただ、無限責任中間法人自体の数は少なそうだし、また、大抵の法人には税理士さん等がついていると思われるので、とくに受任工作をするようなことは考えていないです。そういえば、上記デュープロセスには無限中間法人や有限中間法人については書いてないです。従来の社団法人や財団法人からの移行については若干記載があるようです。

既存の中間法人に関する移行等は下記のHPが参考になります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji124.html

また、公益法人関係の法令や通達等は下記のHPが参考になるようです。

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=110&gyouseiNo=00&contentsNo=00203&syousaiUp=0&procNo=houreigl&renNo=1&contentsType=92&houjinSerNo=undefined&oshiraseNo=undefined&bunNo=0&meiNo=0&seiriNo=undefined&edaNo=undefined&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

2009年3月14日 (土)

名古屋で研修・観光

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昨日。入管関係業務の申請取次行政書士の資格更新のための研修参加のため、名古屋に行ってきました。朝、少し早く出たことと、研修の場所が名古屋城のすぐ近くということもあり、「これは見に行くしかないでしょう!」ということで見学に行ってきました。昨年11月に大阪に行った時は大阪城に行ったのですが、名古屋城もやっぱりでかい!金の鯱鉾の模型があったり、黄金の井戸の模型があったりと、博物館になっている中を見学しながら上がっていきました。雨と強風が吹いていたので、気分はいまいちでしたが、とりあえず、楽しめました。

その後、研修会場へ。研修内容は法改正関係と倫理中心に行われました。その後、テストがあったのですが、自己採点した結果ではなんとか合格点かなという感じでした。このテストの結果にかかわらず、申請取次を更新するための研修会参加証明書みたいなものは頂けるのですが、テストの結果が悪いと気分が悪いので自分なりに合格点といえる点数でよかったです。

本日。朝9時過ぎにホテルを出て、名古屋市の北東方面に行く、犬山市にある「明治村」に行きました。明治時代の建築物で建て替え等で壊される運命になった建築物で重要なものにつき、この村に移設したものです。現在、68の建築物が移設されているそうです。朝から雨で強風の中、凍えそうになりながら見て回っていました。途中から晴れてきて、暖かくなってきて観光には良い天気かな?と思ったのもつかの間。再び、雲が黒々としてきて、アラレが降ってきました。全般的にはすごく寒かったです。でも景色は最高!春か、秋にこれたら、きっともっともっと楽しめたと思いました。ちなみに、明治村のHPは下記のとおりです。

  http://www.meijimura.com/

その後、まだ時間があったので、熱田神宮に行きました。熱田神宮と言えば、日本武尊の草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)があることや、織田信長が桶狭間の戦いに出向く前に寄って祈願したことで有名です。

行ったところ、工事中とのことで、ほとんど本殿付近は見れませんでした。そんな感じだったのと、時間が結構遅かったこともあり、博物館みたいな建物には寄りませんでした。そういえば、桶狭間の戦いで信長が勝ったので寄進した「信長の壁?」とかいうものがありました。また、青白の幕が張ってありました。葬式の黒白の幕やお祝い事の紅白の幕は知っていますが、青白の幕は見たことがなかったので、かなり違和感がありました。これは何か意味があるに違いないと思って、今、ネットで検索してみた所、青白の幕は神聖でおごそかな場所を示す意味があるという説がありました。確かに熱田神宮は神聖でおごそかな場所だから青白の幕なのかと、とりあえず納得しました。

最近、土日も研修や仕事で埋まっていることが多かったので、久しぶりに旅行気分を味わえた良い週末でした。と言っても、明日も出勤の予定。

2009年3月13日 (金)

本日はこれから名古屋で研修

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午前。相続登記案件で戸籍謄本等の収集。男性スタッフに某区役所へ行ってもらう。午前中で某区役所でとるべき、戸籍謄本等の取得完了。あとは鹿児島他遠隔地なので郵送で申請。私は債務整理関係の事務を淡々とこなす。

午後。某金融機関にて今月中の融資実行案件(立会1件。借換3件)について段取りにつき、打ち合わせ。その後、別件の抹消書類を預かる。

夕方から東京都行政書士会千代田支部主催の入管の研修に参加。私は入管手続等を学び始めたばかりということもあり、研修内容についてはとても難しく感じる。在留の種類が企業内転勤と人文知識・国際業務あるいは技術の場合との相違点やメリット・デメリットという感じの話らしいが、細かい所になると頭がついて行かなかった。

21時に研修が終わった後に、有志12名くらいの懇親会に参加。誰一人知り合いのいない飲み会に参加するのは久しぶりだ。皆、感じの良い方ばかりで楽しく酒を飲むことができた。

明日というか、本日は名古屋に入管の研修のため、朝から出張。私は一応行政書士でもあり、申請取次行政書士(入管業務の代理申請が可能)でもあるので、その3年毎の更新に参加が義務付けられている研修なのだ。研修場所が名古屋城に近いようなので、少し早めに行って名古屋城を見学してから研修に行くことにしよう。

といいつつ、現在、既に午前1時30分近いんだな。明日の朝というか、今朝というか、起きれるのかな??

2009年3月11日 (水)

鳴らない電話をにらんで

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午前。一般裁判の案件で相談者が来所。

午後。顧問税理士の先生の巡回の日。なんとか2月の会計も終了。

夕方、仲間の司法書士と電話で情報交換。

明日は某金融機関で打ち合わせ。夕方から某所で入管関係のセミナーに参加予定。

明後日は名古屋で入管関係の研修に参加予定。

本日、半年くらい前に債務整理をして分割返済で和解した依頼者の債権者から入金がない旨の電話連絡があった。自宅に電話した所、「ご本人のご都合で止まっている」趣旨のメッセージが流れる。また、携帯は受信拒否状態。連絡を頂きたい旨の通知を発送したものの、おそらく連絡はなさそう。こうなるとフォローのしようがなくなる。某さん、連絡をお願いしますよ~!

連絡さえとれれば、債権者と話をつけるべく交渉できるのであるが、まったく連絡がとれないとなると辞任するしかなくなってしまう。連絡してくれさえすればなんとかするのだが・・・。

2009年3月10日 (火)

司法書士試験の配点が変更になるようです

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司法書士試験の書式の配点が従来の52点満点から70点満点に変更になるようです。http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h21haiten.pdf

午前択一、午後択一、午後記述式の足切り点には影響はないと思われますが、すべての足切りをクリアした後の総合点の争いでは記述式で逆転できる可能性が若干増加するものと思われます。

もっとも、司法書士試験は午前択一、午後択一で合格最低点をクリアした上で、記述式の足切りをクリアすれば合格というスタンスで臨むべきであるという点はあまり変わりがないように思われます。記述式で大逆転というのは結果的にあり得ても、最初からそれを狙うのは無謀と考えます。

新スタッフの採用が決定いたしました

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本日付で、新スタッフの採用が決定しました。来週より出勤して頂く予定です。

本日。午前。自己破産予定者の審尋の日。事前に追完書類の話等なかったので、比較的安心していたのだが、予定の時間を過ぎても同行したスタッフから電話がかかってこない。しばらくして電話があったが、結論から言えば「二度目の自己破産」と家計の状況の問題点(詳細は書けないが、将来的に生活できるのか?)という点につき、かなり厳しい話があったようだ。一度目の破産から15年以上経過しており、また二度目の破産についても情状酌量の余地があるかと考えていたが、二度目ということで厳しかったようだ。

と言っても、管財事件に回されるということでもなく、追完書類の提出を指示されたに留まったので、管財事件になった場合の予納金(20万円)を支払える見込みのない依頼者にとっては悪くない結果であったと思われる。

午後。知り合いから某金融機関を紹介される。知り合いとは数十年のつきあいとのことであり、相手は次長さんだったが、とても感じ良く面談頂いた。実際に仕事がくるのかは不明であるが、きっと仕事の依頼があると思う。

某金融機関の担当者から今月の実行予定の件で打ち合わせをしたいとの電話が入る。明後日にお店にお邪魔して打ち合わせの予定。

金曜日は入管取次申請の研修で名古屋へ。取次申請行政書士とは外国人の代わりに入管へ行って代わりに入管関係の手続をすることができる行政書士のことである。3年に1回更新があり、今年5月に更新予定のため、この研修に参加しなければならないのだ。名古屋は通過することが多かったので、行くのがちょっと楽しみ。

2009年3月 9日 (月)

なんか疲れた一日

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午前。明日、自己破産申立済みで開始決定前の審尋に行く予定の依頼者に電話。当事務所のスタッフが同行するのであるが、待ち合わせ時刻の確認と、内容についての再確認である。とりあえず、明日を無事に乗り切れば、後は順調に進むと思われるので、ぜひ頑張ってください。

9か月くらい前に相談に来られた交通事故関係の相談者が再度来訪。交通事故については小職は業務経験がなく、かつ相談者の損害賠償希望額がきわめて大きかったため、本人訴訟で支援するのは難しいと思い、交通事故関係の書籍にあった弁護士の先生がやられている交通事故関係の相談センター経由で交通事故に詳しい弁護士を紹介してもらうべきと提案した案件であった。結局、相談センターで相応の結論が出たらしいが、何か相談ごとがあるらしい。午後から外出の予定だったので、後日、相談を受けることで予約を入れたが、具体的には何の相談なのだろうか?

午後。ヤミ金・被害者の会「夜明けの会」の相談員として埼玉の某地へ行く。本日の相談者は1名。比較的早い時間に終了したので、夜明けの会の事務所から歩いてすぐの所にある実家によって夕食をとる。と、そこへ某金融機関の担当者から電話。実家ではPHSの電波が弱いらしく、ときたま電話が切れるので、明日あらためて電話させて頂くことになった。

今日は疲れたので、これくらいにしておこう。

2009年3月 8日 (日)

大丈夫だよね??

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本日は昼から事務所へ出勤。

2月の会計記帳等の作業を黙々とこなす。

結局、終わったのはつい先ほど。

明日は午後からヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談担当として埼玉へ行く予定。世の中の動きとしては債務整理の相談が増加しそうなものであるが、最近、夜明けの会に行っても相談者はあまり多くないような気がする。多重債務者の人はどこに相談に行かれているのであろう?

今週は先月末に申し立てた茨城の自己破産案件の審尋がある。その後、追加書類については言われていないので、問題なく、同時廃止事件になるのではないかと思うが、どうなることやら。裁判所側で問題にしそうな所は上申書等でかなり詳細に説明したつもりなので大丈夫だよね??

2009年3月 7日 (土)

「2009司法書士本試験 予想論点表」を購入

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本日。午前。事務所に寄る。土曜出勤のスタッフさんは一人で黙々と作業。とくに変わったことはなし。

午後。四谷の司法書士会館で「クレサラ学校」という債務整理の研修に参加。本日のテーマは個人再生。講師の先生が「この中で個人再生申立手続きをしたことがある人は手を挙げてください」と言われたので、当然、私も手を挙げたのであるが、参加者中、手を挙げたのは1割程度であり、とても意外だった。もともと、債務整理業務の初心者でも手続を学べる研修ということもあるが、それでも周囲をみた感じでは新人っぽい先生はそんなに多くないように見えるし、もしかして、大半は任意整理しかやっていないのか?と疑問に思った。任意整理で解決できなくて、自己破産や個人再生をすべきという場合、まさか、弁護士の先生に依頼しているというとでもいうのだろうか??

グレーゾーン廃止ということもあり、今後しばらくすれば過払金は枯渇することは自明なのであるから、これからは任意整理だけでは解決できない案件が増加し、個人再生や自己破産が増加することは必須なのであるから、他の司法書士も頑張って取り組んで欲しいなぁと知り合いの司法書士と話をしていた。まぁ、要するに「過払」に偏った効率のよい仕事だけ引き受けて、自己破産や個人再生のような効率的には決してよいとは言えない仕事もやらないとまずいよねってことである。

研修の休み時間、見慣れない人がやってきていきなり挨拶をされたので驚いた。このブログを読んでくれているらしい。大したことは書いていないのであるが、読者がいるというのはうれしいかも。同期の仲間くらいしか読んでくれていないと思っていたから。

研修後、知り合いの司法書士と情報交換がてら、新宿の居酒屋で飲んだ。色々、有益な情報交換ができて良かった。

帰りに新宿の紀伊国屋で仕事関係の本を購入。他にも色々と本を探していたら、早稲田経営出版(要するにWセミナーの出版部みたいなもの)から「2009 司法書士本試験 予想論点表」なる本が出版されていた。Wセミナーは司法書士試験用の受験雑誌「Win」を昨年廃刊にしたのだが、昨年まで毎年この時期には「予想論点表」なる特集をやっていた。今年は廃刊になってしまったので、この特集に該当する部分だけを一冊の本にまとめたのであろう。うちの事務所の受験生スタッフのために一冊購入して帰ってきた。

明日は事務所に出て、会計手続きをする予定。

来週末は入管の研修で名古屋に行く予定だから、色々と仕事をかたづけておかなければ。

2009年3月 6日 (金)

指差し確認はやっぱり重要

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本日。午前。スタッフ希望者の面談。

午後。先週、八王子まで依頼者の面談に行った相続登記の書類が揃ったので申請。申請前に再チェックした所、不在住証明書(その住所に当該氏名の人物がいないという証明書)、不在籍証明書(その住所地を本籍とする当該氏名の人物がいあにという証明書)に誤りがあることが判明した。これらの書類は当該氏名と住所を記載した申請書を役所に提出することにより発行依頼するわけだが、当事務所で作成した申請書は正しい氏名で表記していたにもかかわらず、役所側で氏名の表記をミスしていたものだ(イメージ的には「ヤスヨ」と「ヤスコ」を間違えるような感じ。実際には2番目のカナと3番目のカナが逆になっていた。いずれも人の名前としてはあり得るものだった)。幸い、申請する管轄登記所から役所が近かったころもあり、申請途中で差し替えてもらうことになった。スタッフに行ってもらったのだが、役所の担当者は平謝りだったそうだ。なお、当事務所では相続登記は通常なら郵送申請しているが、今回は30年近く前に亡くなった方に関する相続登記ということもあり、諸々の書類等の収集が大変だったこともあり、いつもよりはかなり慎重に持参して申請した次第。スタッフさん、書類のチェックは確実にお願いします。やっぱり指差し確認と口に出してブツブツと読むのが重要かも。受験生にとってみれば、書式の問題で委任状に記載された依頼者の会社の表示と、登記簿上の会社の表示が同じであるかをチェックするような感じです。基本中の基本です。

午後から債務整理関係の処理。低い和解水準を提示されてから、全件、訴訟案件にしていた某社から前回弱音がでていたので、今回は利息と訴訟費用との比較から裁判外の和解の提示をしていたのだが、結局、(訴訟費用倒れになると思ったらしく)元金から結構値切ってきたので「しょうがないですね。それでは訴訟ということで」と言って電話を切ったら、5分後に電話が掛ってきて、結局、元金の100円未満カットで和解。利息が多い場合は訴訟をやった方がよいのであるが、利息が少額の場合(今回は1万円弱)は悩ましい所である。本社が東京だと、複数の原告案件を併合してやるのであるが、ここは本社が東京以外の所なので、原告は1名で複数の消費者金融からの過払金返還訴訟として併合すると、切手代が節約できるので最悪の場合はそうするつもりだったのだが、結果オーライということかな。

夕方から先日行った入管のセミナーの時の講義メモをまとめた。読み直すと結構おもしろい。手続内容というよりも実務経験談を主体としたものであり、絶対に出版物としては出せないような話だったこともあり、貴重なセミナーだったといえよう。その後、入管関係の勉強をした。

明日は午後から四谷の司法書士会館で「クレサラ学校」という債務整理関係の研修の最終回(第5回)。この研修は最新の話題を織り交ぜながら行われるのと、同期合格者が多数来ているのでとても楽しみな研修である。終わったら知り合いの司法書士と飲みに行って情報交換の予定。

2009年3月 3日 (火)

「不動産競売ビジネス成功法」なるセミナーに参加

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本日。午後からお茶の水の中央大学駿河記念館というところで開催された「不動産競売ビジネス成功法」なる住宅新報社主催のセミナーに参加した。

前半は弁護士の先生による「不動産競売:必ず押さえておくべき法的・実務的ポイントとノウハウ-不動産競売の概略」という講義。「必ず条文に立ち戻って処理すべき」と熱弁を奮われており、確かに本来的には条文を確認しつつ進めるべきことなのだろうが、大半の参加者が不動産業者さんという観点からすると、ちょっとどうなんだろうと思った。私自身は司法書士であり、不動産競売の手続等に関しては司法書士試験の受験科目でもある「民事執行法」の中で勉強したこともあり、条文を読むのにも抵抗がない方だが、そうしたレベルの講義であり、また、レジュメや資料のあちこちに話が飛び、資料等に検索に便利な連続番号も振っていなかったので、すごくわかりづらい講義だった。

後半は競売ビジネスにとりくんでいる会社の社長さんによる「初めてでもすぐに役立つ 競売物件取得の実務」という講義。こちらはとても練られている講義であり、たいへんわかりやすく、また実務の話を所々に織り込んでくれたので勉強になった。

昼御飯を食べずに行ったので、セミナー終了後に新お茶の水駅の所にある万世で牛の焼き肉みたいなものを食べた。万世はかつサンドしか食べたことがなかったし、ソースがなかなか独特の味だった。

明日は夕方から東京司法書士会の債務整理のフリーダイヤル担当。

2009年3月 2日 (月)

スタッフ募集

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スタッフの募集をします。

概要は下記のとおりですので、ご興味のある方は応募ください。

なお、月~水とありますが、月曜日出勤は必須ですが、その他2日は木金でも可能です。

http://www.tokyokai.or.jp/rec/recruit/view.cgi

[5670] 2009/03/02(Mon) 13:29

司法書士名
法人名

三澤 彰

事務所名

司法書士かもん法務総合事務所

担当者

三澤、加藤、峯岸

事務所

東京都豊島区西巣鴨4-31-3 USAMIビル2F

(池袋から約14分、赤羽から約16分、西巣鴨から6)

TEL

03-5961-5882

FAX

03-3940-3550

E-MAIL

office_kamon@mbr.nifty.com

交通機関

池袋から大塚経由で都電西ヶ原四丁目駅下車徒歩1分

赤羽から王子経由で都電西ヶ原四丁目駅下車徒歩1分

都営三田線西巣鴨駅A2出口より徒歩6分

勤務形態

アルバイト

勤務時間

0900  1700分まで

司法書士資格

不要

補助者経験

不要

運転免許

不要

夜間通学

その他

月~水の週3日勤務の補助者を募集します。当事務所は不動産登記、裁判業務(主に債務整理)がメインです。現在、スタッフを含め3名の事務所です。3月末に女性スタッフが退職のため、後任の募集です。補助者経験は不要ですが、誠実に仕事に取り組んでいただける責任感のある方を希望します。まずはお電話の上、履歴書を郵送してください。

2009年3月 1日 (日)

お願いだから

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本日は午後より自己破産申立予定の相談者夫婦と面談。

既に受任してから時間が経過しており、今月中に申立できなければ辞任させて頂くことにしている。毎月のように書類提出のお願いをしており、事務所にもきて頂いているのであるが、結局、書類を小出しにしか出してくれずここまできてしまった。毎月ファイルを一から見直すのも大変。仕事量だって、5倍、6倍のレベルで掛っている。

本日も半月前には準備してもらう書類(家計表等)をお願いしていたのに、ぜんぜん用意してくれていない。他にもお願いしていることをやってくれていない。免責不許可事由もあり、事前に十分資料や説明を揃えても管財事件になりそうなのに、協力してくれないとそのまま管財事件になってしまいそう。そうなったら予納金を2名分調達するのは厳しい状況なのに・・・。管財事件になってしまう可能性があるにせよ、そうならないように当事務所では上申書等により裁判所に十分説明をする努力は惜しまずにやっており、事実、管財事件になりそうな案件でならなかったものもあるのである。

しまいには目の前で夫婦喧嘩が始まった・・・。

3月10日までに足りない書類を揃えるようにお願いしたけれど、こんな調子だと今月も申立できないかも知れない。お願いしていることは本気でやれば数日でできてしまうことだと思うのだが・・・・。

お願いだから、言うことをきいてください。

子供じゃないんだから

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今日は午後から行政書士関係の研修に参加。テーマは「入管業務と中国人」。中国人の奥様をもち、中国人の入管業務を中心に行われている先生の研修。入管業務手続に関する研修かと思っていたのであるが、むしろ、なかなか本には書きにくい、実務上のノウハウや苦労話を中心にお話を頂いた。本に書いてあることは本を読めばよいのであるが、こうした話はとても重要である。研修後は用事があったので、講師を囲む飲み会には欠席したが、とても興味深い研修であった。

ただ、後ろの席にいた人が、やたら「ちっ!」という舌打ちをしながらブツブツ言っていて、とても不愉快だった。どうやら、この人は実務手続中心の展開を期待していて、それとは異なった内容であったため、不満があるから舌打ちを繰り返してブツブツ言っていたようなのであるが、周りの迷惑も考えずにこうした態度に出るのは良くないと思う。期待していたことと異なり、学ぶことがないと思い、不満があるのであれば退室すればよいと思うし、ひととおり終わった後で主宰者に意見をすればよいと思うのだが。子供じゃないんだから、他の人のことも考えようよ!

研修に出ていると、いびきをかいて寝ている不愉快な奴を見ることはあるが、あそこまで露骨に舌打ちしたりブツブツ言っていたりして不愉快にさせられたことはない。

研修で講師がとくに強調していたことは

「中国の場合、揚子江の北と南とではまったく異なるし、北と南は仲が悪いことが多いので(一般に北京人は上海人が嫌い。逆に上海人は北京人が嫌いなことが多いそうだ)、中国人が相談にやってきた時は、まずは北の人なのか、南の人なのかを確認した上で、それに沿った対応をすることが超重要」

とのことでした。

2009年2月28日 (土)

「次期司法書士法改正検討事項(案)に関する会員からの意見募集について(お知らせ)」について

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本日。今月もスタッフさんへ給料を支払うことができた。サラリーマン時代は「給料はもらって当然!」と思っていたが、自営業者となった今は違う。世の中小企業の社長と同じように給料日に給料を支払えてほっとするのだ。切ない自営業者・・・。

午後。債務整理の相談者が来所。

2時間くらい相談者の話を聞いたり、債務整理に関する説明をしたが、本日は受任に至らず。相談者本人の希望する債務整理方法があるのであるが、その方法を実現するためには懸念材料が何点かあり、その懸念材料について説明した後で、それを理解した上で当事務所に依頼いただけるのであれば受任させて頂く旨を話したが、本日は相談者は当事務所へ依頼すると決断できなかったようだ。

当事務所以外にも5-6件の弁護士事務所や司法書士事務所に相談をされているとのことであり、それぞれの事務所の見解が同一でないことからも、どこにすべきか決めかねているとのこと。本日午前中に相談した弁護士事務所では相談者の希望する債務整理方法について「問題なくできると思う」と回答したとのこと。裁判所等の判断を必要とする債務整理方法(要するに個人再生、自己破産のいずれかということ)なのであり、また懸念材料の部分もあるので、私個人の判断としてはとてもではないが「問題なくできる」とは断言できない。その部分で確定的な判断はなすべきではないし、確定的な判断を私に求められるのであれば、受任はできないです。ちなみに裁判所の判断が絡む案件についてはどんなに些細な案件でも、当事務所では確定的な判断はしていません。

日司連のnsr2(nsrとはNihon・Shihoushoshikai・Rengoukaiの略?)から、「次期司法書士法改正検討事項(案)に関する会員からの意見募集について(お知らせ)」という通達があった。その文書中の「2. 司法書士試験、資格取得制度」という項目に下記のような検討課題がある。

(1)資格試験の抜本的見直しをする。
①司法書士になる者の均質な能力を担保するため、資格取得制度を、司法書士試験に一本化すること。
(1.賛成 2.反対)

(私の意見)

要するに特認司法書士の制度を廃止して、司法書士試験合格者のみを司法書士にするということなのであろうが(あるいは現状さいたま判決で弁護士は司法書士業務ができるということになっているようであるが、それについても制限を設けようという気があるのか?)、この制度については賛成。試験の合格率は2.8%という水準が保たれているのにこの試験をとおらずに、役所における一定の業務経験と外部に公表されない内部試験で司法書士になれてしまうのは問題ありと考えます。

②多様で優秀な人材を獲得するための方策として、専門職大学院若しくは大学法学部に司法書士養成講座を開設し、所定の単位修了者で、かつ修了考査による一定の資格取得者に対し、司法書士試験において試験科目一部免除等の一定の優遇措置を設けること。
(1. 賛成 2.反対)

(私の意見)

ロースクールを卒業した人について「民法」「刑法」「憲法」の科目免除をするのはしょうがないかも知れないと思う。一方で「不動産登記法」「商業登記法」の択一・書式については絶対に免除するべきではないし、「商法、会社法」「民事訴訟法」「民事執行法」「民事保全法」「供託法」「司法書士法」についても免除すべきものではないと思われる。こちらも択一という観点からは司法書士本試験ではかなり細かい事項が出題されるからだ。

また、大学の4年制の法学部卒業者に上記優遇をする必要はないと思う。ロースクールだけでも大学間の成績にばらつきがあるという話であるのに、大学法学部ということになればより一層のばらつきが出ることは必至となるからである。また、大学に入ってから司法書士になろうと思う人もいるだろうから、その時点で法学部でない人はきわめて不利になるのはおかしい。

(2)司法書士試験と簡裁代理等関係業務の特別考査を一本化すること。
(1.賛成 2.反対)。

(私の意見)

これは明らかに反対。

現在の司法書士試験の本試験でも、かなり細かく膨大な分量の知識を正確に覚えなければ合格できない試験であるにもかかわらず、これに現行の簡裁代理等関係業務の認定考査の内容を加えるとしたら、ロースクール卒業者に圧倒的に有利になってしまう。司法書士の中には業務としては登記だけできれば満足な人もいるし、刑事事件をやってみたいと思わない者も多数いると思われる。となれば、ロースクール卒業生に圧倒的に有利となるような制度変更は望ましくないのではなかろうか。また、現行の特別考査でやっている模擬裁判等については省略されることになるわけで、それでよいのか?という気持ちもしないではない。もっとも模擬裁判をやる意義については色々と意見はあるようだ。ただ、現行の特別研修では弁護士を講師とするコマも一定時間あり、このコマはとても重要に思われるので、そうしたコマを経験することなく、あるいは受験前に全員が受講する講習みたいなものを用意するというのであれば、とてつもなく一般受験生の負担が増加することになると思う。

2009年2月26日 (木)

プチ出張

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本日は午後から相続登記の依頼人との面談のため、八王子の老人ホームを訪問。事前に意思表示は大丈夫という話は聞いていたが、お邪魔したら依頼人は元気はつらつ。話が面白いので夢中になっていたら、2時間半を経過していた。登記申請の委任状と遺産分割協議書に面前自署していただく。すごく話題の豊富な方で本当に興味深い話だった。

事務所に戻ったのが午後7時半。仲間の司法書士から電話があったとのことなので、折り返し電話。登記の件の相談を受ける。

昨日出した茨城の自己破産案件につき、追完資料の電話。通帳が総合口座の通帳のため、定期預金の残がゼロでもそのページのコピーを提出してくださいとのこと。記帳のため、通帳をお預かりしていたので、コピーをとって明日送付予定。

明日は債務整理の面談予定。最近、新規受任件数が減少している。世の中は不景気になっており、派遣切り等の状況からすると、債務整理の需要は増加しそうな気がするのであるが、当事務所の相談件数は減少している。やっぱり、電車広告等で大々的に宣伝している事務所に顧客が集中しているのであろうか?

2009年2月25日 (水)

2月27日(金)から週3日(月~水)のアルバイトを募集

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本日。茨城の依頼者の自己破産申立。1年前に事務所にやってきた人であるが、予想外の事が多発して、本日、やっと申立になった次第。長かった!(まだ、終わったわけではないが)スタッフに申立に行ってもらったところ、本人に記載して頂く「反省文の雛型」を渡されたとのこと。今まで、埼玉と東京で破産の申し立てをしたことがあるのだが、こうした「反省文の雛型」を渡されたのは初めて。書類のチェックを始める前に渡されたとのことなので、この裁判所ではスタンダードなものなのであろう。「破産手続を申し立てるに至った事情」中で反省の意を示しているのであるが、こうしたものは本当に初めてだ。免責をして頂くために必要不可欠の書類ということであれば、依頼人に書いてもらうしかないな。

午後。先日、東京地裁八王子支部に自己破産を申し立てた依頼人の審尋があった。基本的に予想の範囲内の質問で終了したとのことであり、5分くらいで終わったようだ。とくに追完を指示された書類等もないので、同時廃止で問題なくいけるだろう。免責の審尋は5月にあるということであり、次回は立川支部に移転してからとなる。念のため、前日に今一度連絡をすることにしよう。

午後。顧問税理士の先生の巡回の日。昨年度の決算内容と税額について説明があった。売上は伸びていたのに利益が逆に減少していた。要するに人件費に見合うほどは売り上げが伸びなかったということだ。3月末に常勤のスタッフが退職することになるが、その後任として、月~水の3日出勤できるアルバイトを募集する予定。退職するスタッフが女性であり、残るスタッフは男性ということもあるので、極力、女性スタッフを雇いたいと思っている。明日は八王子方面に出張のため、私は事務所にほとんどいないので、興味のある人は、明後日の2月27日(金)以降にお電話をください。

2009年2月23日 (月)

一般の消費者金融とはまったくスタンスが違う会社

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午前。知り合いの司法書士から電話。「SFCGが再生!」

昨年、SFCGからの過払金返還訴訟をしたが、「利息先取り」や「悪意の受益者」「充当問題」等の論点で約10枚に及ぶ答弁書が出てきたので、こちらも負けずに本文7-8枚、証拠の文献を合わせて計60枚くらいの準備書面を送ったことがあった。

「利息先取り」は通常の消費者金融やカード会社のキャッシングとは異なる論点であり、その計算方法については結構調べたのでそれなりに大変だった。被告代理人として弁護士法人が出てきたが結局訴訟上の和解となった。

ちなみに、SFCGの過払返還案件は全件、取締役会による決済を経なければいけないと言っていたように記憶している。とにかく、一般の消費者金融とはまったくスタンスが違う会社という印象を受けた。

入管関係の講習の受付FAXがきた。3月中旬に名古屋。3年前のテストは当日の話を聞いていれば受かったのだが、今回は事前に勉強しておかないといけないらしい。入管六法も購入したし、少し勉強をするか。

2009年2月21日 (土)

届かない

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昨日は深夜2時まで自己破産申立案件の書類の整理。3月末までには申立たい案件。来週、依頼人が打ち合わせにくるので、その下準備というのもある。同居、父母関係の書類がなかなか揃わないし、言っていることがしばしば変わるので難航している案件だ。

本日は午後から四谷の司法書士会館で第4回クレサラ学校(債務整理の研修)。本日のテーマは自己破産。講義の半分以上は多重債務整理案件に関する倫理関係についてであった。その後、半分くらいで自己破産手続関係の説明だったが、ほとんど知っていることであり、あまり新しい知識はなかった。ただ、一つだけ知らなかったことがあった。旧破産法下で免責許可決定を受けた者は次回自己破産ができるのは免責許可決定を受けてから10年であり、新破産法下で免責許可決定を受けた者は同期間は7年とのこと。私は新破産法施行後は一律7年に変更になっていると誤解していたのである。危ない、危ない。また、司法書士の代理権の範囲について、神戸地裁判決とさいたま地裁判決の話もしつつ、話があったが、結論としては日司連の従来の見解と変わらずという、先日の日司連理事会における話(nsr2に書いてあった)と同じであり、また各司法書士会への通達とも同じ内容であった。ただ、「従来と不変」と言われても、従来、具体的にどう考えていたのかが今ひとつ不明確であり(注釈司法書士法p116のとおりとするだけで、さいたま地裁判決の利益の考え方を完全に否定しているのかが不明確)、よくわからない。いずれにしても神戸地裁判決は控訴中との話であり、被告代理人として弁護士の先生がついているとの話であるから、司法書士の代理権の範囲について高裁レベルの判決がいずれは出ることになりそう。

研修終了後、仲間の司法書士と居酒屋で情報交換。こうした情報交換は債務整理の実務を行う上ではきわめて有効な情報が手に入るし、自分で処理方針について悩んでいる案件についても意見を聞くことができるのでとても有益な時間だ。

帰りに新宿のジュンク堂で仲間の司法書士が薦めていた家族法関係の書籍を購入。

ところで、本日到着予定だった、今月末までに自己破産申立予定の依頼者からの書類が届かない。本人に電話をしたが留守電で連絡がとれない。明日、最後の仕上げをしようと思って予定を空けておいたのに・・・。

2009年2月19日 (木)

親の心、子知らず

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今月中に自己破産申立予定の依頼者の書類を作成。一部、まだ依頼人から届いていない書類があるものの、先ほど電話があり「全部揃った。明日発送する」とのことなので土曜日か日曜日には届く見込み。来週の火曜日か水曜日に申立予定。茨城県の人の案件なので郵送で申立しようと思う。昨年2月に面談してから、次から次へと予想外の事件が起きた人ではあったが、なんとか申立てにこぎつけて良かった。債権者のうち1社から「今月申立できなかったら法的措置をとらせてもらう」といわれているのでギリギリ・セーフという感じ。

自己破産を選択する依頼人は個人再生を選択する依頼人よりも概して書類の集まりが悪いように思われる。書類さえ集まって普通のサラリーマンや主婦等であまり問題がなければ、数日で書類作成可能であるが、書類が集まらないと我々は依頼者のストーカーのような者ではないから、依頼者のことはほとんど知らないし、整合性のある申立書は作れないのだ。1月に自己破産を申請した人の場合、12月に自己破産申立をする方向性が決まって書類は数週間で集めてくれたので、かなり短期間に申し立てができているのである。

今、困っている案件は遅遅として書類が集まらず、書類を小出しにしてくる依頼者の案件。書類を小出しに出してくるので、以前聞いていた話と違うという事実が小出しに出されるたびごとに判明する。そんな状況でありながら、「(自己破産の)管財事件になって管財人の報酬となる予納金○円が必要となる可能性がある」等と説明すると、「なんで簡単なやつ(同時廃止)にならないの?」等と言われると絶望的な気持ちになる。ギャンブルやって、複雑な事情があって管財事件になってもまったくおかしくない状況だからこそ、上申書等で経緯等を裁判所に対して十分説明して、できれば同時廃止事件になればなぁと思って頑張っているのに、書類は集めない、話は矛盾だらけとなると・・・・・・。

親の心、子知らずって感じかなぁ??

2009年2月16日 (月)

損した気分

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昨日はヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の年次総会。埼玉の司法書士関係の研修が多かったということであり、参加した司法書士は事務局長をやっている大先生と、その事務所に勤務している先生、それと私の3名だった。あとは夜明けの会のメンバー。昨年の活動内容と今年の活動計画の承認、財務の承認、役員の承認等、滞りなく終了。その後、メイン?の懇親会。懇親会に私がいたのは2時間くらいだったが、その間に結構お酒を飲んでしまったらしく、フラフラしながら実家へ歩く(総会の会場から徒歩で5分くらいの所に私の実家がある)。昨夜は実家に泊まった。

本日。債務整理関連の作業を黙々とやる。明日実行予定の所有権保存と抵当権設定関係の書類の最終チェック。

債務整理の依頼者が勤務している工場が、景気が悪すぎて品物が売れないため、在庫調整のため、先週1週間自宅待機だったとのこと。また、4月からは給料も30%カットとのことである。会社そのものが赤字続きらしく、給料がカットされてもしょうがないとのこと(無理してカットに応じずに、会社が倒産したら元も子もないということらしい)。テレビや新聞のニュースで景気が悪い状況はわかっているものの、身近な所からこうした話を聞くと、今年はなんか暗い年に終始しそうな嫌な予感がある。

G7に参加した某大臣。脳梗塞にでもなったのかと思って心配していたら・・・。

心配して損した気分。

2009年2月15日 (日)

第3回クレサラ学校(改正割賦販売法、改正特定商取引法)へ行ってきた

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午前。事務所で若干作業。

午後。四谷の司法書士会館で「クレサラ学校」という債務整理関係の研修へ参加。本日のテーマは改正割賦販売法と改正特定商取引法について。いわゆる悪徳商法絡みへの対応分野である。改正法が施行されると、現在の対応よりもかなり強力な武器が付与されることになる。現在ではクレジットの既払金の返還(要するにクレジットで支払ったお金を取り戻すこと)はなかなか難しく、販売契約等をクーリングオフしてもクレジット契約自体は消滅しないので「抗弁権の接続」と言う規定を使って販売業者に対して言える反論(クーリングオフをしたから販売契約はない)をクレジット業者に主張して「将来の支払を回避」できるにとどまることが多い(クレジット業者へのアプローチ次第では自主的に既払金を返還してくれるケースもあるらしいが、それは法的な処理ではない)。一方で、改正法によるとクレジット契約についてもクーリングオフをすることができるため、既払金の返還が期待できる。その他にも色々と強力なツールが増えるわけであるが、それはまたの機会に。

講義の内容自体は悪くなく、重要な事項が色々出てくるし、レジュメや資料には書かれていない実務上の話等もでてきていたのだが、講師の先生の話が淡々としているので、周囲で結構寝ている人がいた。

正直な所、私の事務所には悪徳商法対応関係の仕事の依頼がほとんどないので、事件の経験が少ないのであるが、今後、もう少しこの分野に力を入れていければと思う。HPを更新して悪徳商法関係の記事も載せるべきなのであろうが、最近、結構忙しいのでHPの原稿を考えている時間がない。

明日は、ヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の年次総会。私も参加の予定。午後2時から年次報告や研修をやって、その後は懇親会。夜明けの会の懇親会で飲む酒は楽しいのであるが、明後日は仕事なのでほどほどにしておかないと。

2009年2月10日 (火)

「遺言執行」の研修に参加してきた

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本日は夕方から、一ツ橋の日本教育会館(通称:一ツ橋ホール?)で「遺言執行」に関する研修に参加。

講師は弁護士の先生。

冒頭、書士会の某お偉方から挨拶があったが、その中で「司法書士は相続登記等の手続だけでなく、遺言の相談や遺言の執行、時には遺言の作成にも・・・」みたいな趣旨の発言があったように記憶しているが(聞き間違えでなければ)、司法書士って「遺言作成」に関与は基本的にダメだったのでは?何年か前の懲戒事例の中で、「遺言書作成のために、職務上請求で戸籍謄本等を取得したが、遺言書作成は司法書士業務ではないのでアウト」みたいなものがあったように記憶している。

ちなみに、私は行政書士登録もしているので、遺言書作成はOKである。

流石、弁護士の先生だけあって、実務に基づいた話をもったいぶらずに色々と話して頂き、大変勉強になった。遺言執行者は資格に基づかないので、遺言執行者に就任すると裁判でも遺言執行の業務範囲であれば訴訟の原告・被告適格があるとのこと。つまり、オールマイティになるのであり、だから、行政書士が遺言書を作成する時には、自分を遺言執行者にしてもらうべく、作成費用自体は安くても頑張ると言われている。なお、残念ながら私は遺言書作成に関与したことはないので(行政書士業務も営業していることをほとんど宣伝していないせいもある)、当然、遺言執行者の指定も受けたことがない。

具体的な事例についてはオフレコということらしいので、このブログでは書かないが、本を読むよりもすごく勉強になった。とにかく、「遺言があるということは、誰かが不満を持っている可能性が大であり、その中で遺言で託された被相続人の希望を実現していく」ことは、案件が大きくなればなるほど難しいんだなぁと実感した。

今週末は行政書士の研修でやはり相続と遺言をテーマにしたものがあるので、時間があれば参加したいと思う。

明日は個人再生案件と自己破産案件の資料取りまとめをやる予定。なんか、滞留してしまって片付かない。依頼者がこちらのお願いとおりに資料を集めてくれれば、比較的すぐに申立できるのになぁ。やっとのことで資料がでてきて、聞いていた話と違う事態に陥ると愕然としてしまう。最近、以前にも増して、愚痴が多いかも。

2009年2月 9日 (月)

疲れた

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本日。自己破産申立の案件の書類作成。この依頼者の場合、あまりにも不幸なことが連続しておこり、事態はどんどん悪化の一途をたどっている。先日、ようやく書類の大半が出てきたのであるが、矛盾点が多かったこともあり、電話で話を聞き、全体を整理していくだけでも大変だ。また、いくつかの矛盾点が出てきたので電話で話をきいた。本日、かなり力を入れたことで、全容はほぼ解明できたのであるが、ある意味、今まで自己破産の申し立てをしてきた中で一番複雑な案件かもしれない。

この依頼者の場合、自己破産だけで問題解決はできず、これと並行して他の手続きをする必要があるのであるが、なんとか全部がうまく片付いて、笑顔を取り戻す日が一日でも早くなるように頑張っていきたい。

なんか、すごく疲れた一日だ。

2009年2月 7日 (土)

本日も研修に参加

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午前中。自己破産申立予定者の人に、先日送付して頂いた資料とそれまでに聞いていた話の間にかなり矛盾することが多かったので、それについて1時間以上を使って電話でヒアリング。肝心な時期のお金の使い方に対しては、当時かなり混乱していたこともあり、正確に思い出せないようだ。とりあえず、ひととおりの疑問点は解決できたので、明日、書類を作り直すことにしよう。

夕方。平成20年度第8回常設法律相談員研修「当番司法書士」相談員研修という研修に行ってきた。要するに東京司法書士会の相談会で「当番司法書士(アバウトに言えば、「クレジット・サラ金関係で訴えられた人の相談に乗り、依頼人の希望があれば直ちに受任しなければならない司法書士」)」となるための研修である。

前半1時間弱は司法書士による「当番司法書士」制度の説明。後半2時間弱は元簡裁判事で現司法委員である講師による「簡裁民事訴訟事件の現状と実務上の留意点」という講義。比較的、短時間の割には実際にあった事件をベースに色々お話し頂いたのでおもしろかった。慰謝料請求に関連したペット・トラブル事件とセクハラ・レントゲン事件、書証を翻すことの難しさを論じた電話機リース事件、珍しく人証が書証を翻した交通事故損害賠償事件等、興味深い話であった。また、建物明渡事件では、簡裁で申し立てても「賃料不払いによる明渡」を除いた、「正当事由に基づく明渡」「期間満了に基づく明渡」「信頼関係破綻に基づく明渡」の場合はいずれも地裁に移送される可能性が高いとのこと。これは、「賃料不払い」の場合は書証で立証可能なことが多いが、それ以外の事由による場合、結局、証人が3-4人となることが多く、簡裁では原則、調書省略となるため、控訴等された場合に証人尋問の調書が残らないこと等で困ることなるので、それなら最初から地裁へ移送だという発想とのこと。とくに「正当事由」の場合は単純に判断できないものであるから、ほぼ100%移送とのことであった。

レジュメ中、少額訴訟事件の項目で「敷金返還と交通事故に基づく損害賠償の各請求事件がもっとも多い」と記載があったので、「交通事故って主張・立証が難しそうなのに、何で一期日審理の少額訴訟事件での申立件数が多いの?」と不思議に思って講師に質問したところ、要するに「裁判についてあまりわかっていない一般の人が「一期日の審理で終わるという少額訴訟事件で、交通事故の損害賠償請求をやってみよう」という軽いノリで訴えているケースが多いようだ。結局は通常訴訟へ移行することが多いらしい。私の質問の仕方が悪かったのだろうが、最初は講師に質問の意図を理解していただけなかったようだ。周囲に大人数がいる場所での質問て苦手なんだよなぁ。

2009年2月 3日 (火)

事前の確認が重要

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先週金曜日。大学時代の先輩や後輩等と飲む。大学を卒業して既に20年以上経っているのであるが、先輩たちも相変わらずであまり変化はない。昨年4月に飲んだ時と重複するメンバーであったがとても楽しい飲み会だった。

先週土曜日。会計関係の作業をひたすらやる。

日曜日。会計関係の作業を引き続きやる。

昨日。午前。債務整理の面談(約2時間半)。受任。速攻で受任通知を発送。

会計処理をする。弥生会計の最新バージョンをゲットしたので、共同事務所の司法書士の会計を入力してみる。割とさくさくと入力ができ、確定申告用のデータが作成できた。

夕方から東京司法書士会の法律扶助関係の研修に参加。約2時間の研修後に同期の仲間の司法書士とカフェで1時間近く情報交換。その後、事務所に戻り、残務をこなす。結局、帰宅は午前様。

本日。自己破産案件の資料の整理。この依頼人の案件は今月中に申し立てる予定であるが、色々と話につじつまが合わない点が出てきており、いつもよりも難航している。また、債務整理以外の問題を抱えているので、話が余計複雑になる。

相続案件の件で調査。30年近く前の相続がそのままになっていた案件で、今般、遺産分割協議書を作ることができることになったため、当事務所に依頼がきたもの。被相続人の登記簿上の住所と、最後の住所地の住所が不一致であり、かつ、その間の住所変更に関する資料がまったくないため、どうしようかという話になった。そもそも何故、上記の住所変更の経緯がわからなければならないかというと、登記簿上の住所と、最後の住所地の住所が異なれば氏名は同じでも同一人物であるのか登記所では判断できないため、相続登記を出しても却下されてしまう可能性があるからである。通常の登記名義人表示変更(いわゆる名変)の時と同様に、所有権を取得したときの登記済証(いわゆる権利証)があれば、その住所の記載は登記簿上の住所と一致するため、その登記済証を持っている同一名の人物は同一人物であると推定され、登記がとおることが多いのであるが、今回のケースでは権利証も見当たらない。固定資産の評価証明書上の記載は被相続人のままであるが、住所は登記簿上の記載と異なるので使えないとのこと。結局、「登記簿上の住所は○○になっているが、最後の住所地は××であり、この不動産の所有者は被相続人である△△に間違いない」旨の記載のある上申書あるいは遺産分割協議書(いずれも各相続人の実印を押印)を添付すれば登記を受理していただけるとのこと。

 こういう案件は登記所、あるいは個別の登記官の考え方によるので、事前に十分に確認しておかないと後で失敗する可能性があるので要注意だ。

2009年1月29日 (木)

片付かない

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昨日。過払訴訟案件3件を申立。過払訴訟案件で某社と2件の和解。例の無駄に長い答弁書を出してきて、充当問題についても「某社としての新しい主張」について20分も延々と粘られた。要するに利息分が10万円とか20万円になってくると、充当問題でそもそも元本がかなり少ないと主張しつつ、悪意の受益者に対する反論も無駄だとは思いつつも粘っているつもりらしい。半年前の同社とのやりとりと比べると大きな違いだ。支払期日も2か月後と以前よりも1か月遅くなった。

午前。某金融機関で不動産売買の立会。売主さんが法人で抹消銀行への支払いは昨日中に終了して抹消書類は回収済だったので比較的すぐに終わる決済だった。

午後。事務所に帰ってきてから債務整理関係の業務をこなす。

先日申し立てた自己破産案件で追完資料提出の電話(う~ん、ないと踏んでいたのであるが)。ちょっと予想外な部分でもあったが、対応可能であり追完を約。

昨年度の業務件数等の報告を東京会に送付。

ここの所、仕事が溜まっているが、体調がいまいちなこともあり、なかなか片付かない。今度の土日でまとめてやるしかないか。

といいつつも、明日の夜は大学時代の知り合いとの飲み会。久しぶりに会う人たちなので楽しみだ。

2009年1月27日 (火)

「フランシーヌの場合」って単なる歌じゃなかった

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本日。自己破産予定者が東京地方裁判所八王子支部に申立。当事務所のスタッフが同行。書記官のチェックまで約1時間を要したとのこと。内容でとくに指摘されたことはなし。とりあえず第一関門は突破。今回も質問されそうな事項についてはほぼつぶしこんで、上申書に書いたので、よっぽど想定外のことを指摘されない限り、追完書類はないんじゃないかと思う。

年始からスタッフさんが体調を崩していて、取引履歴のデータ入力が溜まっていたので、本日はかなりの件数をインプット。数名の依頼者の方向性が決まった。

「フランシーヌの場合」という歌を思い出したので、ネットで検索したところ、あの歌のモデルとなった人がいたことを知った。あの歌は中学校の音楽の教科書に載っていたと思うのであるが、「恋の歌」ではなく、「政治的な歌」であることを知った。「燃えた命ひとつ」という歌詞はまさに言葉そのままだったのだ。この歌が流行った頃の状況というのはわかるような気もするが、それをそのまま教科書に載せるとは、かなり政治色が強いのでびっくりだ。

2009年1月26日 (月)

同窓会に行ってきた

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土曜日。大学の時の同窓会。学部を卒業して20年(この3月で21年目らしい)なので「20年会」と銘打った同窓会。私のいた土木系学科(土木工学科、交通土木工学科)は1学年あたり約120名いたはずであるが、その半分を超える64名が参加した(幹事さん、偉い!)。また、名誉教授になられている先生も5-6名参加されていた。うちの研究室の教授も参加されていたが、どういう話を振って良いのか困って、結局、適当な話をしていたのであるが、「○〇ホールディングスとかいうのがあるけれど、ああいうのをやるのはどういう意味があるんだろう?」と質問をされた。とりあえず説明をしてはみたが、教授が納得してくれたのかは不明。そういえば就職をする時に「私は銀行に就職します」と言ったら、かなり怒られたのを覚えている。あれから18年たったんだね(修士でさらに2年在籍したから学校を離れてからは18年)。

卒業して20年ともなると皆、会社の中堅どころであり、活き活きと仕事をしていそうな感じだ。顔は覚えているが名前がでてこない人が結構いた。流石に「お前の名前は覚えていない」とは言えないので「よぉ~!」等と声を掛けて、胸元の名刺が入った名前を見て「あぁ、あいつだ」と思いだしたりしていた(結構、同じことを皆やっていたような気がする)。逆に知らない人だと思って他人行儀に話をしていたら、実はよく知っていた人だったという笑えない話もある(前は短髪だったのに、少しロン毛になっていて、以前とだいぶ印象が変わっていたから)。

私も含めて全体的に、体重が何割増しかになっている連中が多かったものの、世間一般の40代と比較すると、総じて皆若い感じがする。

とにかく、楽しい時間を過ごせた。幹事さん、ありがとう!

日曜日。帰京。先日の案件とは別の人の自己破産案件の書類が結構集まってきたので、書類作成に着手。これまでのヒアリング項目等と書類との整合性をチェックしていたのであるが、結構、辻褄が合わない事項がピックアップされる。本人の勘違いなのか、あるいは何か隠し事があるのか、もう一度話を聞く必要がある。最近は、割合、簡単に管財事件になってしまうことが多いと聞いているが、この依頼人が予納金(裁判所に納付する管財人報酬のこと。だいたい20万円くらいから)を用意してもらうのは厳しいので、考えられる限りのことは上申書によって明確にしておいて、なるべく同時廃止になるようにしたいものだ。

本日。行政書士関係の自宅住所の変更届をしていなかったので、住民票、またついでに印鑑証明書をとりに行ったのであるが、印鑑登録証(印鑑証明書と住民票がとれるカードのこと)の各暗証番号を忘れていて何回も間違いを連発。かろうじて住民票は取得できたが、印鑑証明書は書類がでてくる前にカードが使用停止になってしまった。近々に区役所に変更届けをしに行かないと。番号は簡単すぎるとリスクが大きいし、難しくすると忘れちゃうし、なかなか難しい。

2009年1月23日 (金)

明日は同窓会

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午前。自己破産の申立書を完成。この依頼人の場合、自己破産申立を決めてから資料収集までに数週間。かなり短期で書類がそろった。依頼人の自宅に申立書一式を送付し、内容に誤りがないか、チェックしてほしい旨の連絡をする。そして、とくに問題がなければ、来週、東京地方裁判所八王子支部へ申し立てることで仮決めをした。当日は本人の付き添いとして当事務所の他の司法書士が同行する予定。

午後。最近、土日もなかったこともあり、疲れが著しいので、午後は休んだ。もちろん、事務所内の他の司法書士にお願いしているので業務上はとくに問題なし。

明日、大学卒業後20周年記念の同窓会があるため、土日で京都へ行く予定。私の卒業した土木工学科及び交通土木工学科(ちなみに「土木」という言葉が現代になじまないということで現在は「地球工学科」と呼ばれているらしい。「土木」でいいじゃんと思うのだが)は1学年120名くらいいたと記憶しているが、そのうち、約半数が参加する予定とのこと。建設会社、不動産会社にいっている同窓生もいるので営業してこよう(まぁ、すんなりと仕事をくれるような人はいないだろうが)。退官した教授も10名くらい出席するとのことであり、私の研究室の元教授も参加するとの話なのでちょっと緊張するかも。

10年会は出席したが、15年会は欠席したこともあり、大半は10年以上ぶり、場合によっては20年ぶりに会う友人もいるので楽しみだ。それにしても年をとったものだ。

ちなみに明日の当事務所はスタッフ1名の陣容であり、債務整理の相談等には対応できませんのでご容赦ください。ご連絡を頂ければ折り返しご連絡をさせていただきます。

2009年1月22日 (木)

過払金の消滅時効の起算点に関する最高裁判決が出た

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午前。債務整理の面談。現在、債務整理を受任している依頼人からの紹介案件。2時間半近く面談していたら、お昼になってしまった。

午後。不動産売買の立ち会い。買主さんも売主さんも不動産屋さんも借地権者の方も、皆良い感じの方だったので良かった。地元の話で盛り上がった。

事務所に戻った所、最高裁で過払金の消滅時効の起算点に関する判断が下されたようだ。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01

「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する」

2009年1月21日 (水)

15年ぶりの友人

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午前。債務整理関係の作業を黙々とこなす。

午後。銀行の某支店時代に研修にきていた某銀行の友人から電話。研修で東京にやってきたので、これから事務所へやってくるとの話。年賀状でやりとりをしていたが、会うのは実に15年ぶり。

現在は4つの支店を統括する統括支店長という役職らしい(要するに支店長の上司)。15年ぶりであるが、雰囲気はあまり変わっていない。ただ、仕事がハードだったらしく、以前よりは少し痩せた感じだった(その反対に私は1割増くらいになっている)。某支店時代の話等、昔の話をして盛り上がった。

今日はショックなことがあったので早く帰ることにする。

2009年1月20日 (火)

カリキュラマシーン

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土曜日。自己破産申立予定の依頼者の書類が9割方揃ったので内容につき、検討。1回で良く集めたと思えるほど、よく集まったいる。資料の内容と依頼人に書いて頂いた内容とで整合性がおかしいと思われる点につき、確認事項として本人宛に郵送。会計処理。

日曜日。午後から事務所で会計処理をやる。取引先毎の源泉徴収分の資料を作成していたら、夜の0時を回ってしまった。決算時期だからしょうがないとは言え、会計はやはりめんどくさい。

昨日。月曜日。午前中は会計処理を続行。最近、利息分が多くなる過払案件に対して、アイフルは20ページ以上の答弁書を出してくるのであるが、先週末にも2件分が送付されてきたので、それに対する準備書面を作成。このアイフルの答弁書に対しては既に準備書面を1回作成したことがあるので、基本的にはその準備書面の焼き直しということになる。書いてある内容が22ページ中、最初の1ページと最後の1ページ以外はまるっきり同じなので、そういう対応になる。だから、何通、答弁書がきてもそれほど苦ではないのであるが、我々資格者ではない一般の人がアイフルから20ページもの答弁書を送付されたら、どうするのだろう?と素朴に思った。

午後からヤミ金・サラ金被害者の会である「夜明けの会」の相談担当として埼玉へ行く。相談者は2名。2時間くらいで終了したので、「夜明けの会」から徒歩で行ける実家で夕飯を食べて事務所に戻る。昨日はあまり寝ていなかったので早めに帰宅して寝た。

本日。火曜日。朝一番で顧問税理士の先生から電話。「風邪で熱が出たので、本日の巡回(帳簿チェックのこと)はキャンセル」とのこと。

今月は、司法書士会に事件件数等の報告をしなければならないので、集計しているうちに、実は色々な帳票がEXCELのマクロ化できるのではないかと考えて、そちらに熱中。大学時代から銀行時代まで、その辺の技術で飯を食っていたようなものであるから(自称「カリキュラマシーン」:ちょっと古いかも)、この手の話は結構得意な方だ。マクロ自体の記述は複雑なものは使ってはいないが、それなりに使いやすそうなものができたと思う。

2009年1月17日 (土)

昨日は横浜で行政書士「仕事塾」の研修に参加

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昨日。債務整理系の仕事をこなす。

夕方から横浜で行政書士「仕事塾」の勉強会に参加。テーマは入管業務。講師は東京都行政書士会の入管業務の重鎮らしく、今年4回に分けてのシリーズ講義を開講するとのこと。

仕事塾の研修費用は1回あたり2,000円と良心的であり、行政書士に限らず誰でも参加可能という開かれた研修である。研修後「夜の勉強会」と称した飲み会にも参加できるので行政書士関係の知り合いを作るのには絶好の会と思われるが、昨日は風邪気味だったので不参加。ちなみに仕事塾のHPは下記のとおり。

http://www.geocities.jp/sigotojuku/

今日はこれから事務所へ行って作業予定。

2009年1月14日 (水)

雑務が片付かない

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午前。債務整理関係の作業をこなす。

午後。過払関係の案件で何社かと和解。訴訟中の案件だが、期日が来月にもかかわらず、和解の提案があった。この案件は、完済後、結構、期間が空いた後、再び借り入れをしているものであったが、カード返却の事実がなく、次回借入時に今までのカードをATMに差し込んだらそのまま借りられた事実から一つの基本契約であることを主張した所、担当者が上司と相談後、一連計算でOKとのことであり、和解。この依頼者の案件の場合、分割か一連かで30万円以上も違う(利息を乗せたら50万円弱くらい違う)ので、空白期間の事情は依頼人によく確認しておく必要がある。

夕方。債務整理の進捗状況について再確認。

会計処理や、業務報告等の作業がぜんぜん片付かない。今日は体調がいまいちなので、明日の夜頑張ろう。

明日は朝から東京簡裁。

2009年1月13日 (火)

ヒーロー

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今日は夕方から債務整理の依頼人と事務所で面談。今後の方向性の件で相談。

 銀行勤務時代の元上司より連絡がある。

 近隣の複数の支店の支店長に不動産登記は私の事務所へ依頼を!と声掛けをして頂いているとのこと。私が銀行入社3年目の時に上司だった元課長さんであるが(現在は関連会社の取締役)、銀行勤務時代に「この人のためになら死んでも悔いはない(もっとも銀行業務で死亡するようなことは過労を除けばほとんどあり得ないのであるが)」と思わせた人物。私が転勤する際には、ご自分がノートにとられた「やる気になる言葉」や「印象に残った言葉」のコピーをごそっと手渡してくれた。現在、私の取引のある某支店についてもこの上司の紹介によるものだ。銀行を退職して早8年。支店を転勤してから早16年となろうとしているのにもかかわらず、相変わらず、私のことを気にして頂いてるのは本当に頭が下がる。というよりも、それだけ私が心配をかけているということなのだろうか?

今でも元課長さんは私にとっての「尊敬できる上司」であり、「ヒーロー」だ。

2009年1月12日 (月)

地デジって、難しい。

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土曜日。日本司法書士会連合会主催の「個別労使紛争分野修得研修プログラム」という研修に参加。「派遣社員の未払賃金請求と派遣切り」「未払残業代の請求」がテーマだった。派遣社員の雇い止めに関しては「いよ銀スタッフサービス事件」の地裁、高裁で原則否定的な見解の判決がでている事案をアレンジした問題。12名を1グループとして計10グループ、合計120人の参加という話だったが、うちのグループは9名参加(当初予定3名不参加)だった。参加者それぞれが発言をするディスカッション形式の研修ということもあり、各自の考え方を聞いていると、色々な考え方があるんだと感心する。私自身は超B型のかなりアウトロー的な発言をしてしまったかもしれないと反省。

東京の四谷のクレサラ学校(債務整理の研修)の第2回目とかぶっていたので、クレサラ学校の方は欠席したが、参加した知り合いの司法書士からの情報によれば、去年も同じ科目で講師を担当された弁護士の先生の講義がとても素晴らしかったとの話だったので、参加できなかったのは少し残念。

日曜日。土曜日に引き続き、労働関係の研修。テーマは「労働者性」「セクハラ」「解雇」。労働者性とは、いわゆる偽装請負の話である。これまた、色々と議論となったが、こういう研修も良いなぁと思った。研修前は勉強不足のこともあり、自分だけ恥をかいたらどうしようとか、ぼこぼこにされたら嫌だなと思っていたが、それなりの議論にはなったと思う。私自身はかなり持論を展開し、つまり言いたいことを言っていたような気もするので少し反省。

最近、自宅のHDD付DVDを地デジ対応にしたのであるが、地デジで録画した番組をDVDに保存しようと思ったら、今までのDVDには録画できないということがわかった。地デジ用の番組を録画するにはCPRM対応のDVDメディアを買ってこないとダメということがわかったので、帰りに秋葉原で購入した。家に帰ってDVDに録画し、DVDをファイナライズしたのであるが、今度は既存のDVDプレイヤーでは再生できないことがわかった。地デジで録画したものをDVDに焼く時には、VRモードというモードで焼かれるらしいのだが、最近のDVD機器でなければVRモードが再生できる機能がないため、既存のDVDでは再生できないらしい。また、購入したDVDにはコピーアットワンス対応(正確には1回だけ他のメディアに「移動」できるだけらしい。「移動」すると元のDVDから当該番組情報は消える)だけではなく、9回くらいまでコピーできる機能に対応しているという話だったが、録画した番組の情報に表示されるのはすべてコピーアットワンスだったので、調べた所、自分でネットからバージョンアッププログラムをダウンロードしてバージョンアップしなければいけなさそう。

私個人としては機械には結構強い方と思っていたのであるが、この地デジに関しては全くお話にならない状態である。こんな状態で本当に2011年にアナログ放送を終了して、地デジに完全移行できるのであろうか?テレビパニックが起こるんじゃないだろうか?と思ってしまう。

2009年1月 8日 (木)

アドルフに告ぐ

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最近のイスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃のニュースで、手塚治虫が描いた漫画「アドルフに告ぐ」を思い出した。

「アドルフに告ぐ」は確か私の大学時代に某雑誌に連載されていた漫画である。当時はたまに行くラーメン屋に置いたあったその雑誌を読んだりしていたのだが、途中から読んでいたため、全体像は不明だった。就職後に全巻が単行本として発行されたので読んでみたのだが、手塚治虫の代表作のひとつといっていいほどの衝撃を受けたのを覚えている。とにかく最後における不条理さ、やるせなさと言ったら、なんともいえないものがある。現在のガザ地区におけるイスラエルとバレスチナとの争いのベースが二人のアドルフに投影されている気がしてならない。

知り合いにこの話をした所、とても興味を持ってくれたようで、さっそく読んでみるという。

壮大なドラマであり、私自身ももう一度読み直してみたいという気はするが、読後のやるせなさっていったらないよなぁ。

やるせなさと言ったら、アカデミー賞の3部門で受賞した「ライフ・イズ・ビューティフル」の最後の場面も思い出すと涙が出てくる。

なんか、感傷にひたってしまった本日であった。

2009年1月 6日 (火)

無駄に長い答弁書

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午前。10時から13時まで、債務整理の相談者と面談。受任。

午後。受任通知を発送後、外出。

 夕方から、先日から作成している準備書面作成の続き。とりあえず4ページで作成。最初はもう少し長かったのであるが、主張しない方がよいと思われる主張もあったので削ることにした。相手の答弁書は、明らかに当事務所案件以外の論点についても満遍なく書いてある、無駄に長いものであるから(計20枚以上)、あんまり正面切って対応する必要もないと思われるが、書くべきことは書いた次第。しかし、読むだけでも疲れる準備書面だから、この業者を相手に本人訴訟をしている一般の人は対応ができるのだろうか?と、ふと他人のことが心配になる。たしか、以前、CFJも50ページ以上の答弁書を出してきたことがあるが、ああいう嫌がらせ的なことをやっているとしまいには自分に戻ってくると思われるのであるが・・・。そもそも紙の無駄遣いのような気がする。

 明日は東京司法書士会の債務整理に関するフリーダイヤルの相談担当。昨日の四谷での相談と違って、明日は相談者ゼロということはないだろうが、どうなることやら。

2009年1月 5日 (月)

空振り

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昨日。某消費者金融の答弁書に対する準備書面を作成。8割方できたが、まだ、全体がしっくりこないので、もう少し揉んでみるつもり。

本日。午後から東京司法書士会の無料法律相談の債務整理担当で四谷へ。午後4時から午後7時までいたのであるが、私の担当ブースへの相談者はゼロ。新年初日とは言え、せっかく時間を割いて行ったのに・・・。

結局、時間をつぶすために持っていた今週末の研修のテキストを熟読。と言っても200ページ以上あるので、50ページくらいしか読めなかった。

明日は午前から債務整理の相談者の面談。午後は準備書面の続きかな。

そういえば、先日頂いた年賀状の中に絵柄から住所氏名にいたるまで全部手書きで書かれたものがあった。私の場合はほとんどワープロやできあいの画像で作成した年賀ハガキに一言を書く程度なのだが、こんなに手がかかった年賀状を頂くと本当にうれしいものだ。某様、本年もよろしくお願い申し上げます。

また、昨年、自己破産申立をサポートしたご夫婦から感謝の意をこめた年賀状が届いた。こうした年賀状もとてもうれしい。

今年もよい年になりますように。

2009年1月 1日 (木)

明けましておめでとうございます

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明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

平成21年元旦

ということで、本当に元旦に書いています。

結局、昨日まで事務所で仕事をしていました。

と言っても昨日の日中は父方と母方の墓参りでした。数年前から大晦日に墓参りに行き、一年平穏に生活できた感謝の気持ちと今後も家族の平穏をお願いするようにしています。一度、そういう風に決めてしまうと、行かないと気持ちが悪いのでずっと続きそうです。午後からは溜まっている仕事を片付けていました。

今日は午後から実家へ帰省予定です。姪の一家が明日ではなく、本日、実家にやってくることになったので、私の帰省も1日早まったという感じです。今月の10日、11日に横浜で「労働問題」関係の研修があるので、そのテキストをもう一度読み直しておかないとまずいかなと思う(ゼミ形式みたいなので読んでおかないと恥をかきそうです)のでテキスト持って帰省です。労働問題と言えば、派遣切り等まさに今一番の問題です。

正月明けには首都圏生活保護支援法律家ネットワークから、生活保護の同行申請の話もきそうです。

よく「生活保護って司法書士の仕事なの?」て言われますが、ネットワークの弁護士の先生の説明によれば、生活保護申請が不当に却下された場合の国家賠償請求権を根拠にしているようです。国家賠償請求権といっても140万円以内であれば、司法書士でも受任可能だから、生活保護の申請同行は国家賠償請求権を行使する必要があるか否かの調査的な位置づけとのことです。先般、参加した東京司法書士会主催の「クレサラ学校」なる研修で生活保護の講師をされていた弁護士の森川先生(首都圏生活保護支援法律家ネットワークの事務局長をされています)もおおむねそうした説明をされていました。

今年も良い年になるように、また、1名でも多くの人のお役に立てるように頑張っていきたいと思っていますので、皆様、応援をお願いします。

2008年12月29日 (月)

流石に仕事納めか?

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午前と午後に債務整理の面談1件ずつ。いずれも受任。

うち1名はおそらく過払が多くでていそうな案件。本人は「壊れたテレビと洗濯機を買い替えるのが夢」と言っていたが、おそらく、それよりははるかに良い結果が出るように思われる。とは言え、現時点で断定的なことは言えないので「良い結果が出るといいですね」と言って励ましてあげた。本人もうちの事務所へ来るまでは半信半疑だったらしいが(「だまされるんじゃないか?」と疑念を抱きながらやってくる相談者は結構多い)、3時間近く面談をして疑念は晴れたようだ。10年以上前に整理屋に紹介された弁護士に債務整理をしてもらったらしいが、変な整理をされたらしく、それで疑念を持っていたようだ。今後も私に仕事を依頼した結果、疑念を持たれることがないように、襟を正していきたい。

あしたは所要で外出する時間が多いため、実質的には本日が当事務所の仕事納めと言えるかも。と言ってもスタッフは休みに入っているので出勤しているのは私だけ。

今からでも債務整理の依頼があれば、大晦日に面談しても良いのだけれど(明日は予定が入っているので既に不可)、流石にそれはないだろう。

新年に入ったら1日くらい実家に帰省の予定。久しぶりに姪に会えるのが楽しみだ。

2008年12月27日 (土)

東京司法書士会の総合相談センター(四谷)について

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 あまり知られていないのかもしれませんが、東京司法書士会(四谷)では下記の内容で無料相談会を実施していますので、ご興味のある方は年明けの1月5日以降の平日に東京司法書士会総合相談センター(03-3353-9205)へお電話してみてください。

http://www.shihoshoshi-soudancenter.jp/sodan_center/yotsuya.html

(東京司法書士会総合相談センター(四谷)の面談相談の概要)

日時
毎週月・水・金曜日  午後4時~7時
毎週火・木曜日  午後6時~8時半
毎週土曜日  午後1時~4時      (年末・年始・祝日は除く)
相談時間
お1人  45分~1時間(曜日によって異なります)
   月・水・金・土;1時間 火・木;50分間
相談内容 当番司法書士相談 クレジット・サラ金業者から訴えられた方のための相談
クレジット・サラ金相談 借金返済についての悩み、自己破産、ヤミ金融被害など
成年後見相談 高齢者・障害者の支援、相続、遺言など
訴訟に関する相談 敷金返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
不動産登記相談 土地建物の売買・相続・贈与による移転、抵当権・賃借権の設定・抹消など
会社法務相談 商業登記、事業承継・企業再編など

■曜日によって相談内容が異なります。くわしくはお問い合わせください。

ちなみにフリーダイヤルによるクレジット・サラ金相談(東京司法書士会所属の司法書士による無料相談)は下記のような感じ。これも年明けの1月5日から。

毎週 月曜日~木曜日 午後6時~午後8時

0120-33-7173

2008年12月25日 (木)

気がつけば、あと1週間で新年

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火曜日。買い物に出掛け、事務所に戻って、来月の立ち会いの件で依頼人に電話。さらにその後はボクシングの内藤の防衛戦を見ながら自己破産予定者の書類を整理していたら、0時近くなったので帰宅。最近の内藤の試合はKO勝ちが多いので見ていてすっきりする(亀田の弟の試合は最悪だった。もっともあの試合がなければ内藤については正直知らなかった)。YOUTUBE等で内藤の過去の試合を見てもKO勝ちが多く、若い頃はリング上でバク転までやってのけている。身体能力が素晴らしいんだなぁ。

昨日。会計処理というか、債務整理の預り金口座から自分の報酬や実費を自己口座へ振り替える。過払金返還分で残債務を返済しても残る場合には、基本的には入金日当日か数日後までには依頼者に送金するようにしているのであるが、自分の報酬や実費の振り替えは当日に処理できないことが多く、1カ月分くらいをまとめてやるような感じになっている。これが結構めんどう。かと言って、現状まかせられる人がいないこともあり、時間に余裕のある時にやるしかないのだ。

気がつけば、あと1週間で新年。

とは言え、金融機関が29日(月)、30日(火)も営業していることもあり、当事務所も30日まで営業する予定です。すでに29日午後は債務整理の面談が入っていますが、明日26日から30日まで債務整理の面談の受付をやっていますので、年末のお休みの期間にご相談されたい方はご遠慮なくお電話ください。

12月26日(金)、27日(土)、28日(日)、29(月)、30日(火) は営業中。

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〒170-0001

東京都豊島区西巣鴨四丁目31番3号 USAMIビル2F

司法書士かもん法務総合事務所

 所長 司法書士・行政書士  三 澤   彰

TEL 03-5961-5882    FAX 03-3940-3550

e-mail   office_kamon@mbr.nifty.com

2008年12月21日 (日)

離職によって住居を喪失した方々に対する「就職安定資金融資制度」

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本日参加したヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」に参加されていた労金(労働金庫)の方からも紹介されていたが、離職によって住居を喪失した方々に対するセーフティネットとして「就職安定資金融資制度」が明日12月22日よりスタートする。

下記のHPのお知らせの”「就職安定資金融資制度」の取り扱い開始について”をクリックすると内容を記載したPDFが見れます。

http://chuo.rokin.com/?cid=go00596

離職によって住居を喪失した方々に対し、住居と安定的な就労機会を円滑に確保できるよう支援することを目的としたものであり、いわゆる「派遣切り」や「雇い止め」によって直ちに会社の寮を追い出されてしまうような方々への支援を目的としたものであるらしい。労金の人の説明によれば、ハローワークで要件認定後、最短で2日程度で融資実行を目指しているらしい(22日からスタートしなければ実際に何日かかるかはなんとも言えない)ので、年内に融資実行を希望する人は遅くとも27日(土)中にはハローワークで要件認定が必要となるようだ。なお、多重債務を抱えている人の場合、当該融資が多重債務の返済に充当されないように(弁護士や司法書士等資格者の)受任証明書を添付する必要があるようだ。

「派遣切り」や「雇止め」で会社の寮を出なければならない人にとっては一考の価値のある制度であろう。利用を希望する方はまずはハローワークへご相談ください。

ヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の忘年会に行ってきた

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午前。債務整理の面談。受任。早速、受任通知を発送。

午後。ヤミ金・サラ金被害者の会「夜明けの会」の月次定例会及び忘年会に出席。兵庫の尼崎の被害者の会の関係者も出席していた。午後2時から午後3時半頃まで定例会で今年の活動内容や来年の活動方針、及び各被害者や司法書士等の近況について触れた後はメイン?の忘年会。被害者のメンバーの方と色々話をしながら飲みまくる。やはり生の声は勉強になる。司法書士の仲間とも情報交換。心を許せる仲間たちの飲み会という感じでとても好きな飲み会のひとつである。

その後、開催場所近くの実家に少し立ち寄り(開催場所から徒歩5分)、東京の自宅に今戻ってきたところ。

本年も残りわずか。もう少し頑張ることとしよう。

アイフルから20枚以上の答弁書がくる

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本日。午後から東京司法書士会主催の「クレサラ学校」なる債務整理に関する研修に参加。毎年、この時期から3月かけて計5回実施されるものであり、入門者からベテランに至るまでが参加でき、また例年1月に最高裁の重要判例が出ることが多いことから、それに対する情報も入手できることが多いので役に立つ研修だ。

研修後、知り合いの司法書士と飲みに行き、情報収集。

そういえば、研修に行く前に事務所に寄った所、アイフルから1月に期日が入っている過払金返還請求事件(不当利得返還請求事件)について20枚以上にわたる答弁書がきていた。アイフルは一昨年の行政処分以来、割とすんなりと過払金を返還してきた業者ではあったが、数ヶ月前から訴訟外では原則元金和解はできず、7割くらいしか提示してこなかったので、当事務所では事前に打診することもなく、ほぼ全件を訴訟にしてきた経緯がある。

その内容であるが、まだ詳細に読み込んではいないので正確ではないかも知れないが、表紙と取引履歴データを除く、間の約20ページにわたる部分は原告の主張に対する個別の反論ではなく、過払金返還訴訟の論点全般につき書いてきたものであり、大半の主張は最高裁判例をもとに切り捨てればよいと思われる。結局、過払金の充当問題と、消滅時効の起算点につき、注意して反論をしておけばよいと思われる。内容が一般的にまんべんなく書いていることもあり、逆に原告側としても、反論の雛形を作成してしまえば、後日、同じような答弁書(というか、表紙と取引履歴を除き、すべて同じと思われる)がきたら、こちらも同じような雛形を使って準備書面を出すということになりそう。

消滅時効の起算点といえば、来年1月19日に最高裁で個別進行説(原審の高裁判決)を否定する判決が出そうとのことである。これが否定されない判決が出ると、過払金返還金額に大きな影響が出るので、大変なことになる。

上記のアイフルの答弁書の主張の一部は上記個別進行説をとったものであるので、最高裁判決が出るまでは、別の高裁の個別進行説否定の判決をもとに反論を書こうと思う。

ちなみに、知り合いの司法書士からの情報によれば、プロミスと最近過払金返還の和解交渉をした時にも同様の主張をされたとのことであり、貸金業者全般で主張しはじめたのであろうか?(そもそも1月の最高裁判決はプロミスが相手との話)最高裁判決で否定されれば消える論点ではあるが、どうなることやら。

アイフルから20枚以上の答弁書がくる

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研修後、知り合いの司法書士と飲みに行き、情報収集。

そういえば、研修に行く前に事務所に寄った所、アイフルから1月に期日が入っている過払金返還請求事件(不当利得返還請求事件)について20枚以上にわたる答弁書がきていた。アイフルは一昨年の行政処分以来、割とすんなりと過払金を返還してきた業者ではあったが、数ヶ月前から訴訟外では原則元金和解はできず、7割くらいしか提示してこなかったので、当事務所では事前に打診することもなく、ほぼ全件を訴訟にしてきた経緯がある。

その内容であるが、まだ詳細に読み込んではいないので正確ではないかも知れないが、表紙と取引履歴データを除く、間の約20ページにわたる部分は原告の主張に対する個別の反論ではなく、過払金返還訴訟の論点全般につき書いてきたものであり、大半の主張は最高裁判例をもとに切り捨てればよいと思われる。結局、過払金の充当問題と、消滅時効の起算点につき、注意して反論をしておけばよいと思われる。内容が一般的にまんべんなく書いていることもあり、逆に原告側としても、反論の雛形を作成してしまえば、後日、同じような答弁書(というか、表紙と取引履歴を除き、すべて同じと思われる)がきたら、こちらも同じような雛形を使って準備書面を出すということになりそう。

消滅時効の起算点といえば、来年1月19日に最高裁で個別進行説(原審の高裁判決)を否定する判決が出そうとのことである。これが否定されない判決が出ると、過払金返還金額に大きな影響が出るので、大変なことになる。

上記のアイフルの答弁書の主張の一部は上記個別進行説をとったものであるので、最高裁判決が出るまでは、別の高裁の個別進行説否定の判決をもとに反論を書こうと思う。

ちなみに、知り合いの司法書士からの情報によれば、プロミスと最近過払金返還の和解交渉をした時にも同様の主張をされたとのことであり、貸金業者全般で主張しはじめたのであろうか?(そもそも1月の最高裁判決はプロミスが相手との話)最高裁判決で否定されれば消える論点ではあるが、どうなることやら。

2008年12月16日 (火)

超B型

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 昨日の住宅ローン特則付個人再生と根抵当権の件ですが、管轄の裁判所の書記官宛に事前相談した所、結論が出ませんでした。「申立がされたら検討します。ダメな場合は開始決定前に取り下げしてもらうしかありません」とのこと。そう言われてしまうと、こちらもそれ以上はどうしようもない。喧嘩しても良いことはないし。申立時に上申書で補足するしかないか。

 財産分与の登記の件で資料作り。

 色々と細々とした作業をしていたら、本来やろうと思っていたことができなかった。着実に一歩一歩仕事をこなしていくことが苦手なB型人間だからしょうがないかも。もっとも、やるときはやるB型人間なので、やると決めたら仕事が完了するまで超集中です。

2008年12月15日 (月)

住宅ローン付個人再生と根抵当権に関する疑問

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午前。相続案件の打診あり。2年前に諸事情により途中で棚上げになった案件であるが、話が再度動き出したとのこと。

午後。ヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談員として埼玉へ。本日の相談者は4組。詳細は略。月曜日は相談者が割と少ないことが多いが(相談予約を前の週にするものの、土日をはさんで気が変わって面談予約キャンセルというのが多い)、本日は相談者が比較的多かった。

 住宅ローン特則付個人再生をやった方がよい案件で(本人は自己破産を希望していない)、担保権が根抵当権となっていた。住宅ローンの場合、通常は抵当権を設定するのが普通であるので、ちょっと違和感がある。「事例解説 個人再生(大阪再生物語)」によれば、住宅資金貸付債権を担保するための抵当権(根抵当権も含まれる。ただし、被担保債権に住宅資金貸付債権以外の債権が含まれていない場合に限られる。)・・・」という表現がある所をみると、根抵当権だからといって一概に不可というわけではないようだ。

 ところで特定債権(たとえば平成○年○月○日付の金銭消費貸借契約)のみを担保するために根抵当権は設定できないし、実体法で許されないのであるから、当然、登記もできないlこともあり、金銭消費貸借取引を担保するための債権の範囲の表記としては「債権の範囲 金銭消費貸借取引」とするしか方法がないと思われるが、こう記載すると当該住宅ローン以外の金銭消費貸借取引を担保する可能性があることになる。となると上記の「被担保債権に住宅資金貸付債権以外の債権が含まれていない場合に限られる」というのはどのように証明すればいいのであろう?と疑問が湧いたところで、知り合いの司法書士に意見を求めたところ、「根抵当権者である金融機関に債権届を出してもらえばいいんじゃないか」という話になった。

 この点、個人再生手続が認可された後に後順位に抵当権が設定されたとしても、そのことにより、個人再生手続が駄目になるというわけでもないから、上記の取扱いをしても許されるのではないかという議論になったのであるが(当初、私は根抵当権の債権の範囲を金銭消費貸借取引のみに縮減すれば登記簿上かなり限定されることから良いのかなという気もしたが、それでも当該住宅ローンのみが担保されているということは登記簿ではわからないわけであるから債権届をしないと被担保債権の内容はわからないので、結局、債権の範囲を縮減する意義はないように思われる)、結局、管轄の裁判所の書記官に事前に相談してみることにした。明日電話してみよう。

2008年12月12日 (金)

なんか色々あった一日

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午前。某金融機関2にて借換案件の金消の立会い。

午後。来週に期日の入っている某消費者金融に対する準備書面を検討。詳細は書けないが、とにかく、被告の辞書に「恥」という単語はないようだ。そう、再び、超低水準の和解を求めてくる某社のことです。

夕方7時より、債務整理の面談。温和で感じの良い人であり、絶対に良い結果が出るように頑張ろうと思った。実際に良い結果は出ると思う。

ここ数週間、悩みの種だった、労働問題の事前課題をとりあえず完成させ、日司連の事務局にFAX。自分なりに筋立てて書いたつもりではあるが、読めば読むほどこなれていない気もするし、ちょっと自信がない。それでも来週の月曜日が締め切りであり、他に業務もあるので、このレベルでもしょうがいないかな。研修の時に「まったく的はずれ」と言われたら、恥ずかしいかも。というか、いよぎんスタッフサービスの上告審って現在どういう状況なんだろう?

2008年12月10日 (水)

本当に手続が早くなるんですか?某消費者金融さん!

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午前。昨日考えたパズルの正解をとりまとめて、3ページ程度の提案書を作成。かなりすっきりとまとまった気がするが、念のため某金融機関2の担当者宛にFAXで送信してご意見待ち。

本日も過払金の入金があり、依頼人の了解を得て残債務の返済に充てるべく、貸金業者と交渉。一括返済だから断られるわけもなく終了。某消費者金融から過払金返還訴訟をしている案件で和解の電話がある。最初にとんでもない数字を提示してきたが、結局、依頼者の希望水準まで引き上げて和解。「これからは訴訟前に納得頂ける水準を提示させて頂きますし、手続きも早くやりますのでよろしくお願いしますよ」との弁。取引履歴が出てくるのに1ヶ月以上を要し、かつ和解案をFAXしてから2-3週間は担当者が決まらないといい、さらには和解の提示水準として7-8割を平気で出してくるようなことをやっていて、さらには先日、訴訟中の案件で和解した入金日よりも1週間も遅れて入金してくるようなことをしているのに(一応、事前に1週間遅くなる旨の連絡はあったが)、今さら、上記のようなことがよく言えたものだと感心。この貸金業者は残債務がある場合には最初は将来利息をつけろとか言ってきたし(もちろん将来利息をつけるような和解はしない)、過払の場合は上述のとおりひどい対応をしていたのだが、そういう無駄な労力をかけた結果、1件あたりの処理にかかる時間が多くなりすぎて、結局、事務手続が破綻して白旗をあげてきたということなのだろうか?

午後。小規模個人再生手続の申立予定の依頼者の書類が結構そろってきたので、申立書や各種書類の作成に着手。家計表(家計簿の月ベース版みたいなもの。収入と支出を記載)の3ヶ月推移を分析してみた所、辻褄が合っていないような点を何点か発見。また、通帳の記載の中でも怪しい箇所をたくさん発見。その他、諸々の不明点の確認一覧表を作成。これを依頼人に送付した上で回答して頂き、資料と依頼人の言い分と整合性のある申立書や上申書を作成するのである。

自己破産手続の申立予定者でなかなか書類を出して頂けない夫婦がいる。この間、事務所にいらした時には残りの書類もすぐに出してくれそうな勢いだったが。これは近々、また事務所にいらしていただくしかないかなぁ。

2008年12月 9日 (火)

パズル得意かも?

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朝。某金融機関2で登記方法の相談案件。事前に登記簿謄本を含め、ほとんど情報がなかったため、その場で名案は思いつかず、事務所に戻ってきて、夕方、うんうん唸りながら考えていたら名案を思いついた。ちょっとしたパズルであるが、我ながら名案。公表できないのが残念。

午後。事務所に戻った所、本日入金予定の過払返還金が無事に入っていた。早速、依頼人に電話して、残債務のある先への一括返済の和解につき、了解を頂く。結局、3社と和解。簡裁から郵送で申立てた過払金返還訴訟の期日の打ち合わせの電話が入る。一番早い期日が1月末。年末年始をまたぐからやむをえないかも。

その後、自己破産予定の依頼者が事務所に来所。ひとつひとつの書類につき説明。一生懸命メモをとっていた。この調子なら1月中に自己破産の申し立てをすることができそう。

今日は某金融機関2からの帰りに丸沼書店で専門書を何冊か買ってきた。これから少し読もうと思う。

2008年12月 8日 (月)

僕って何?

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午前。過払金の入金があった依頼人の会計処理。ひととおりの和解が完了しているので過払金の残金を本人宛口座へ返金。この依頼人も当初は300万円くらいの借金があるとのことで依頼されたのだが、蓋をあけてみれば私の報酬を差し引いてさらに残債務を返済しても100万円以上の過払金が残った。本人もたいへん喜んでいた。

午後。頭が痛い。ここ数週間、風邪が治ったり、またひいたりの繰り返し。自己破産予定の依頼者と書類の件で話す。よくわからない書類があるということだったので、明日午後に面談することになった。

夕方、アポが入っていたので、とりあえず頑張る。やってきた不動産業者さんとは話がかみあわずに終了した感じ。本当にご挨拶にきたという感じで、ハートをとらえるような商品の紹介でもなく、参考資料を頂けるわけでもなく、訪問の目的がよくわからなかった。「僕は」「僕は」と連呼していたのがとても気になった。私が会社勤めの頃には、会社では顧客と話をする時の1人称は「わたくし」と話すように指導されたような気がするが、もしかしたら親近感をもたせるためにわざと「僕は」という言葉使いなのだろうか??

 「僕」って言葉使いを聞いていたら、「僕って何」という三田誠広の小説のタイトルを思い出した。内容はほとんど忘れてしまったが、高校時代に読んだ記憶がある。私の高校時代は80年代前半であるが、その頃は学園紛争も終結していたのであるが、なんとなく10年以上前の学園紛争の匂いを残していた時代であった。私は埼玉県立熊谷高等学校、通称「熊高(くまこう、あるいは、くまたか)」出身であるが、当時の熊高は学園紛争の名残りか、学園自治とかそういう言葉が普通に使われていた。服装も県立高校の割には制服がなかったし、そもそも風紀みたいなものがなかったから、皆、やりたい放題だった。私もお馬鹿さんだったので、70年代フォーク、あるいはその後のニューミュージックよろしく、肩まで髪を伸ばしていた。フォークシンガーを気取っていたが、はたから見れば、めがねをかけた武田鉄也、親父の言葉を借りれば「こじき」だった。

 というわけで、ぜんぜん政治的なモチベーションはなく、格好だけ70年代の格好をしていたわけであるが、なんとなく、このイメージっていうのは「僕って何」の世界に相通じるものがあったんじゃないかという微かな記憶がある。それにしても、今、検索してみると「僕って何」は芥川賞を受賞しているらしいが、あの作品はそんなに評価されていたんだということを今知った。

 なんやかんやいっても、高校を出て早25年。月日はあっという間にすぎていく。

2008年12月 5日 (金)

適量は守りましょう。

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朝。事務所にいる別の司法書士と共同受任している過払返還訴訟の期日。2社を併合している案件だが、事前に1社は和解に代わる決定、もう1社は2月の返済で和解の話がついているため、別の司法書士の方に出廷してもらった。とくに問題もなく終了。

今日は事務所付近に債務整理関係のちらしを配布しようと、印刷会社とちらし配布会社へ依頼。電車広告をやるようなお金はなく、たいした宣伝にもならないだろうが、それでもやらないよりはやった方がましだという判断。あまりにも品のない広告には反対だが、広告自体を否定するつもりはない。

司法書士会も色々広報活動をしているが、それでも主催する法律相談会やフリーダイヤル、あるいは各種特別相談会に、ほとんど相談者が現れないこともあり、司法書士会だけの広報活動には限界があるんじゃないかと思う。それを補完するという意味で各事務所の広告は許されると思う。けっして後ろ指をさされることのないような執務姿勢で臨んでいきたいと思う。

夕方から、ふたたび、労働問題のテキストとにらめっこ。

1週間遅れていた某消費者金融からの過払い金が予定どおり?(先月中旬に月末の入金が1週間遅れて本日入金になる旨の電話があった)入金されたので、2名につき、最終的に清算した金額をネットバンキングで速攻で振り込み、依頼人に電話した。2名とも素直に喜んでいた。うち1名は「家族に内緒だから和解契約書や領収書は捨てて」という話。捨てるわけにも行かないので、本人の了解を得て当事務所で保管することになった。また、もう1名の依頼人からは「先生と一杯飲みたい。今日の都合はどう?」との話を頂いた。本日は体調が悪いので、来週の都合のよさそうな日に飲みに行きましょうということになった。すごく喜んでくれているのでうれしい。しかし、「朝4時までやっている店があるから・・・」という言葉は・・・、もしかして朝4時までお付き合いしなければならないんでしょうか???適度なお酒にしましょうね!!

2008年12月 4日 (木)

それぞれの道を歩んでいる

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 午前。債務整理関係の手続を黙々とこなす。

 途中、先日、給与所得者等個人再生が認可(今月頭に確定した)された依頼人と電話で話す。お話が好きな方で約40分話をしていた。その後、知り合いの司法書士と債務整理の方法につき、電話で検討し合う。

 午後。昨日電話してきた債務整理の相談者の面談予約が入っていたのであるが、30分を過ぎても姿を見せない。携帯電話に電話をしてもつながらない。結局、本日は姿を見せなかった。債務整理の相談者には得てしてよくあることではあるが、やはり連絡がないのは困りものだ。こちらも予約を入れている以上、スケジュールがしばられているわけであり、そうした点について配慮して欲しいものだ。

 その後、またまた労働問題のテキストを熟読。昨夜、研修用DVDも視聴していたのだが、私が主宰していた?同期合格者MLにも参加している同期の司法書士が講師をやっていた。MLでの縁がきっかけで関東から九州に行かれたのだが、とても元気そうなのが何よりだ。そういえば、現在はこの同期合格者MLはほとんど機能していない。合格直後から1年くらいは活発であったが、皆、それぞれの道を歩んでいるということであろう。

2008年12月 3日 (水)

引き続き、苦戦中

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昨日に引き続き、労働問題のテキストを読む。

スタッフさんが今月中旬実行予定の借換案件と、来月もしかしたらうちにくるかも知れない売買案件の謄本のコピーを某金融機関2から頂いてくる。来週は財産分与に係る登記案件で某金融機関2に行って、相談に乗ってあげる必要があるが、そもそも登記簿謄本も戸籍謄本もない状態(相談者が当日持ってくると行って渡して頂けないらしい)で、短時間で的確な話ができるのだろうか?財産分与契約書や売買契約書の作成もしてほしいらしいが、たとえば財産分与契約書等は公正証書にしたいのか等、意向がまったくわからない。私は行政書士も登録しているので、契約書作成でも業際問題には該当しないのが唯一の救い。

昼。以前、債務整理をした人のお友達という方から、債務整理の相談電話がある。今週、事務所に来ていただいて面談することを約。

午後。労働問題の研修の事前課題に着手。とりあえず、訴状を作ってみたけれど、派遣社員の雇止めの件の構成のところで悩む。そもそも派遣社員と派遣先とは雇用関係はないから雇止めという話そのものが成立しないはずであるが、出題の意図からすると、法人格否認の法理を持ち出して、派遣元と派遣先の会社が実質同一体として構成して雇用契約成立。それで契約更新しないんだから雇止めは解雇に等しいよねみたいにするんじゃないかなと思うのだが、ベースになっている「いよぎんスタッフサービス事件」の高裁判決他消極的な見解が多いようなので、ちょっと嫌な感じ。

もっとも、同事件の判決の中で「派遣元が派遣労働者との間で派遣就業の同意を伴う雇用契約を締結している場合であっても、派遣元が実態を有せず、派遣先の組織の一部と化していたり、派遣先の賃金支払いの代行機関となっていて、派遣元の実体が派遣先と一体と見られ、法人格否認の法理を適用し得る場合若しくはそれに準ずるような場合には、派遣先と派遣労働者との間で雇用契約が成立しているものと認めることができる。」と言っているので、この趣旨に基づけば上記のような構成で良いような気も・・・。

いよぎん事件は、上告しているらしいので本当の意味での判断は、最高裁の判断が待たれるところ。

2008年12月 2日 (火)

労働問題のテキストに苦戦中

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今日は突然入った役員変更案件でドタバタ。知り合いの会社でもあるので、速攻で書類を作成し、押印を頂いた上で、登記申請をした。

その後は、1月にグループディスカッションがある労働問題関係のテキストを読み進める。今月の15日までに事前課題を提出しなければならないのであるが、テキストが230ページあり、しかもあまりやり慣れない労働問題ということもあり、なかなかページが進まない。少し前に、未払賃金問題については色々調べた上で裁判に臨み、一応、依頼者の希望水準で被告と裁判上の和解ができたこともあり、結構頭に残っているのであるが、事前課題は「派遣労働者の雇い止めと未払賃金請求」をテーマにしたものであるので、前回の裁判よりももう少し広範な知識が必要となる。だいたい何を請求すればよいのかはわかってきたが、やっぱりテキスト1冊を読み込まないと本当にその解答でよいのか迷ってしまう。

ということで、引き続きテキストを読むのであった。

2008年12月 1日 (月)

地デジの影響

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本日は午後からヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談担当として埼玉へ。詳細は省略。

数日前から自宅のテレビが映らなくなったのであるが、本日夜、大家さんがやってきて、自宅付近で一番高めのマンションから、この付近のテレビのアンテナをとっていたらしいのであるが、そのマンションのアンテナが突然、地デジのアンテナに変わったため、付近一帯のテレビ(要するにアナログ放送)がまったく映らなくなったらしい。結局、このマンションはもうアナログ放送用のアンテナは再設置する予定がないため、大家さんが明日独自にアンテナ工事をするとのこと。とりあえず、今日はパソコンに接続するワンセグチューナーのキットを置いて言ってくれ、インストールしてみたのだが、アンテナがしょぼいせいもあってうまく映らない。

 結局、携帯のワンセグ機能でテレビを見ているのであるが、地デジの影響がこんなところであるとは夢にも思わなかった。いったい全体、そのマンションと付近一帯とのアナログ放送用のアンテナの契約はどうなっていたのかが問題となるはずなのであるが、それは棚上げとのこと。うちの大家さんはいち早く対応してくれるから良いものの、他の付近住民でテレビ命の人は怒りまくっているんだろうなぁ。

2008年11月29日 (土)

酔筆

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 昨日は、顧問税理士の先生が所属する「相納研(相続納付分割研究会)」の忘年会に参加。取引先企業等も含めて100名くらいが参加していたように思われる。先週金曜日からひいていた風邪からやっと治りかけた所での参加だったので、精力的な動きはせず、もっぱら壁の染みのような感じ。知り合いの司法書士等を話をしたりしているうちに終了。

 本日。簡裁の訴訟代理権を取得するための前提としての「特別研修」という研修の際の仲間「埼玉1班」15名のうち10名で飲む。本当はもう1名参加予定だったが身内の不幸のため、急遽欠席になった。いずれも司法書士として開業あるいは勤務しており、各自それぞれの得意分野を持っていることがわかった。私の弱い分野としては「成年後見」や「債権譲渡・動産譲渡登記」等があるが、この分野についてもスペシャリストがいることが判明した。今後、色々質問させて頂けそうで心強い。また、債務整理関係をやっている仲間で、あれこれと情報交換をした。自分でやったことがない貸金業者への対応方法や相手の出方等についての情報が入手できたことは大きな収穫だ。私もとっておきの情報を披露。

 大学の同期から、卒業後の20年目の同窓会の案内がきていた。私自身はさらに大学院にも2年間ほど行っていたこともあり、「卒業後」というと18年しかたっていないような気がするのであるが、学部卒は昭和63年であるので、確かに大学を卒業してから20年が経過したことになる。なんか、あっという間の気がする。平成20年なんだから卒業して20年というのは当たり前なのだが、あまり実感がない。

 そういえば、昭和の終わりの日、といえば昭和64年1月7日である(当時、私はM1)。その日、私は風をひいて寝込んでいたのだが、夜、研究室の仲間が様子を見にきてくれた。玄関で少し立ち話をしていたのだが、昭和の時代に会った最後の人物がその彼であるが、なぜがそのシーンを鮮明に覚えている。普段、そんなに親しいという間柄でもなかったのだが、何故、あの時、彼は様子を見に来てくれたのだろう?彼にはしばらく会っていないが、確か、最初に勤めたゼネコンから他の会社へ移ったと聞いた。今、何をしているのだろうか?

 昭和64年というか平成1年(1989年)はまさに激動の年だった。ホメイニ死亡、天安門事件勃発、ベルリンの壁崩壊と立て続けに大事件がおき、ベルリンの壁崩壊に至っては新しい時代がやってくるという期待感があった。が、その後、ソビエトはグダグダになり、日本のバブルも終焉し、日本的には不幸な時代に落ちていくのであった。

 今日は酔っ払っているのでまとまりがないが、この辺で終了。

2008年11月26日 (水)

謎?

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この月末は不動産売買の決済関係の依頼はないため、割と平穏な月末。

ただ、私は先週末から風邪でダウン気味なこともあり、昨日は1日休み。今日も午前中でたまった仕事を処理した後は自宅で静養。これもスタッフがいるからこそできることであるし、たまたま決済関係や裁判所の期日がないことが幸いしている。もちろん、適宜、スタッフとは電話で打ち合わせやメールで連絡はとってはいるのであるが。

先日、受任した相続登記案件。この物件には根抵当権が設定されてあり、債務者2名のうち、1名が被相続人である。被相続人が亡くなってから6ヶ月を経過していないこともあり、司法書士試験の試験科目の書式等ではおなじみな「指定債務者」の登記をすべきかどうか、依頼人に照会した所、登記して欲しいとの話があった。

 上記の被相続人をBさんとすると、債務者(A,B)が複数の場合なので、所有権の相続登記の後に、債務者Bの相続を原因とする根抵当権変更登記を入れて、その後に合意を原因とする根抵当権変更登記で指定債務者を入れることになるのであるが、後者の登記の申請書の記載方法について事務所にある書籍で調査したり、知り合いの司法書士に相談してみたりしたが、よくわからないため、管轄登記所に事前相談。もともとの債務者が1名の場合であれば、相続を原因とする根抵当権変更で債務者を変更した後に、合意を原因とする根抵当権変更で指定債務者を入れればいいのであるが、もともとの債務者がA,Bの2名の場合、分岐するため、どのように記載すべきかがよくわからなくなったのだ。例えば、もともとの債務者A、Bが2名同時に亡くなった場合、債務者Aの相続を原因とする根抵当権変更登記と債務者Bの相続を原因とする根抵当権変更登記を入れた後、指定債務者の登記を2件(もともとのAの分と、Bの分)を入れると、登記簿上、どちらの分の指定債務者だか、よくわからなくなる可能性があるような気がしたからだ。

 結局、管轄登記所の見解では、今回の場合は、通常のケースの申請書どおり、合意を原因とする根抵当権変更で指定債務者を入れればOKとのことだった。今回は別の債務者Aは存命のため、通常のケースと同様の記載で登記しても誤解が起きる可能性はないが(指定債務者の登記は死亡後6ヶ月以内に入れなければならないため、Bに関するものであることは明白)、上記のように債務者A、Bにつきほぼ同時期に相続が発生した場合、登記簿だけではどちらの分か判別できるのか否かは謎だ。

 もっとも、商業登記の新株予約権の登記でも、条件等の所で「新株予約権契約書の事項に違反したとき」みたいな記載でも登記できるので(以前、東京法務局本局に相談に行ってOKだったし、複数の登記所で登記を入れたことがあるが、いずれの登記所でも上記新株予約権は登記できた)、当事者がわかれば、第三者に対して多少わかりにくくてもOKという発想なのかもしれない。

2008年11月20日 (木)

債務整理に関するフリーダイヤル?ですよね??

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午前。昨日の相続登記の依頼人さんが戸籍取得のための委任状に押印の上、持参された。この依頼人さんは笑顔がとても良い方で、人の良さが顔に出ているような方だ。午後から、スタッフさんが某区役所へ戸籍謄本等を取得に行くが、使者としての補助者では駄目で、私から補助者への委任状も必要、つまり復代理としての補助者でなければと言われたらしい。結局、今回は使者として取り扱ってくれたらしいが次回からは復代理の委任状がないと駄目と釘をさされたようだ。以前も同じようなやり方で戸籍を取得しているが使者であるスタッフの補助者証と運転免許証等の身分確認証があれば問題なく戸籍謄本がとれたが、厳しくなったようだ。職務上請求書には使者記載の欄があるので、整合性の点でやや疑問。

スタッフさんに戸籍の読み方をレクチュアー。難しい事例を元に説明したが、戸籍制度よりもむしろ手書き文字を読むのがいかに難しいのかは理解してもらえたようだ。

午後。税理士の先生の巡回の日。とりあえず問題なく終了。

夕方から東京司法書士会の債務整理関係のフリーダイヤルの相談をする。ところが、実際に掛かってきた相談電話は「敷金返還訴訟」と「遺産分割協議」に関するもので、債務整理とはほど遠い内容。後者は司法書士の代理権の範囲外の金額であったこともあり、法律相談ではなく、愚痴を聞いてあげることに終始した。最終的に最寄の法テラスで弁護士に面談するなり、弁護士を紹介してもらって、第三者を入れた話し合いをしてみたらどうかと提案した(駄目なら裁判所を利用)。

ちょっと風邪気味で気分が晴れない。

2008年11月19日 (水)

ちょっと強引かも

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 本日は昨日に引き続き、先月の会計処理をしていた所、親戚の社長が相続登記の相談者を連れてきてくれた。文字通り「連れてきた」らしく、道ですれ違った相談者と立ち話をして相続関係の話になった所、「近くに甥がやっている司法書士事務所があるから今すぐに行こう」ということでやってきたらしい。親戚の社長は途中で出て行ったが、相談者も「○○社長は思い立ったら、即行動ですね」と言っていた。ありがたい話ではあるが、ちょっと強引かも。とりあえず、見積もりを出した所、大丈夫とのことなので、受任することになった。

 先日の建物明渡や敷金返還関係で「原状回復」に関する資料として紹介されていた「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」という本を購入した。判決等をベースにした事例が多く収録されており、とても参考になりそうである。

 

2008年11月17日 (月)

大阪の研修に参加

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先週の金曜日から研修のため、関西に出張。

参加した研修は「平成20年度 裁判実務セミナー」。研修のテーマは「建物明渡事件」と「敷金返還請求事件」であり、土日の2日間で計10時間の研修だ。

正直な所、原稿をそのまま読んでいる講師の講義はちょっとどうかなと思ったが、実務での経験談や注意すべき点等を織り込んだ講師の講義はとても興味深く、ノートにメモした分量もかなりの量になった。参考文献等をもとに肉づけをしてぜひとも自分のものにしたい。といっても、建物明渡事件はかなりテクニック的な要素を必要とされそうであり、かつ、コストパフォーマンスを含めた最善の方法は何かという点につき、十分検討しないと、逆に依頼人との間でトラブルになりそうなので十分注意しないとまずい。

研修の前後を使って、大阪城、道頓堀のグリコの看板付近、通天閣に行ってきた。大阪城の内部はコンクリートの塊のビルと言った風情であり、外観からはちょっと思いつかないようなつくりになっていた。また、道頓堀の戎橋の付近でグリコの看板を写真撮影したり、かに道楽の看板をうつしたりして、その後、極楽商店街とかいう食のテーマパークでお好み焼きを食べた。通天閣の付近はマンガの「ナニワ金融道」のイメージのギンギラ極彩色の看板があちこちにあり、大阪の熱気のようなものを感じた。また、あちこちに「ビリケンさん」があり、ビリケンさんの足をなでると幸せになれるとネットで知っていたので、一生懸命足をなでました。なお「ビリケンさん」は大阪で創造されたものではなく、正確には海外で創造されて、約100年前に世界的なブームになり、日本にもやってきて、大阪に定着した模様です。通天閣ではビリケンさんのマグネット付きの小さいミニュチュアと、くいだおれ太郎の携帯ストラップを購入しました。くい「だおれ」や「ビリ」ケンと、受験生にとっては良くない言葉を思い出させるので、今回は当事務所のスタッフの受験生には「くいだおれ太郎ストラップ」や「ビリケンさんのミニュチュア」をお土産にするのはやめました。

2008年11月12日 (水)

ものほしそうな感じだったのかなぁ?

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午前。先般、任意整理をまとめた依頼人が突然来所。お身内にご不孝があったとのことであり、帰省費用等の出費がかさみ、今月の支払ができないため、なんとかしてほしいとのこと。債権者3社宛に事情を説明して来月のボーナスで今月分未払の遅れをとりもどすことで話がつく。

午後。債務整理の相談者が来所。2時間半くらい面談。債務整理の内容については理解して頂けたとの話だが、身内に事情を説明する時間が欲しいとのことであったので、とりあえず、受任は保留。

夕方、「裁判官の事実認定と心証形成の過程」なる研修に参加。イメージしていた内容とは少し違ったが、興味深い内容だった。同期の顔も何人か見かけた。

次の土日は大阪で建物明渡関係の裁判セミナーがあり、事務所を不在にするため(私の代わりに事務所内の別の司法書士を待機させておくべきか判断するため)、某金融機関2の担当者さん宛に土曜日の金消の立ち会いの有無等について電話をした所、「仕事ありませんか~ぁ」みたいな趣旨と勘違いをされたらしく、「先生、ここの所、案件が減っていて・・・。案件が出てきたら必ず依頼をだしますので」と担当者さんに言われてしまった。そういう趣旨で電話したのではないことは十分に説明したが、なんか、物ほしそうな声だったのだろうか?と深く反省。

2008年11月11日 (火)

珍しい訪問者

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本日は朝一番で債務整理の相談の電話があり、夕方に面談をすることになった。もともと予定されていた面談と合わせて朝から3件。いずれも受任。うちの事務所で1日に3件も債務整理の面談をすることは稀なので、かなり疲れた。

昼間、某金融機関の営業課長さんが突然訪問。ここ2年間、事務所に今まで一度もこられたことはなかったのに、「何だろう?」と思ったら「つみたて」をやってほしいとの話だった。たまに登記の仕事を頂いていることもあり、もちろん断れない。月5万円のつみたてをすることになった。

明日の夕方は「裁判官の事実認定と心証形成の過程」なる研修に参加予定。要件事実の書籍で著名な先生の講義なので今から楽しみだ。

2008年11月10日 (月)

土曜日は事業承継の研修に参加

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先週の土曜日。中小企業の事業承継関連の研修に参加。

司法書士試験の合格同期の知り合いも何人か参加しており、うち数人と久しぶりに話をした。2名の司法書士、1名の税理士による各40分の講演、及び同3名と司会による4名のパネルディスカッション1時間の合計3時間という構成だった。

司法書士は新人司法書士研修ではお馴染みの「河合」先生。ロン毛であり、衣装がかなり奇抜な先生であるが(私の新人研修の時には、腰くらいまであるロン毛にベルバラみたいなフリルのついた赤い衣装で、つくばの研修会場はどよめいたものだ)、ひとたび企業法務の話が始まると興味深い内容で皆が引き込まれてしまう先生である。ちなみに今回はロン毛はポニーテールでしばり、衣装は黒の衣装と比較的おとなしめであった(それでも蝶ネクタイは司法書士では珍しいかも)。

もう1名の司法書士は京都の内藤先生。いつもブログを参考にさせて頂いている先生であるが、本人を見たのはこれが初めて。事業承継につき、法務面から説明をされていた。

講演自体は各40分程度だったこともあり、本当はその何倍も必要な内容と思われたが、パネルディスカッションは普段は聞きづらいような話をいくつかピックアップしていたので、とても興味深かった。

その後は知り合いの司法書士と飲みに行き、楽しく飲んだ。たまにはこうした息抜きもいいだろう。

2008年11月 7日 (金)

本末転倒

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本日は、某金融機関2の某支店の「福」支店長さんの最終日。

ということで、某支店までご挨拶にお邪魔した。「福」支店長さんの転勤先も近隣支店なので、しばらくして落ち着いた頃合いをはかって、新支店の方へご挨拶にお邪魔しよう。某支店の新副支店長さんも温和そうで感じのよい方であった。私が市場部門に転勤になる3年くらいまで市場部門にいらっしゃったとのことであり、私の部署にいらした先輩のこともご存知だった。当時ディーリングルームは本館12Fにあり、新副支店長さんがいた部署は、私のいた部署と廊下をはさんで向い側にあったので市場部門としてはお隣さんという感じだ。時期がずれているので面識はなかったが、これからも某支店とは良いお付き合いをさせて頂ければと思う。

午後からは、先月から働いて頂いている新スタッフさんのトレーニング。先月末までは旧スタッフさんに引き継ぎ及びトレーニングをお願いしていたが、旧スタッフさんが先月末で退職したこともあり、また、昨日、立ち会い2件が一段落したこともあり、私自らトレーニングを始めた次第。とりあえず、本日は抵当権抹消関係で4パターンほど、実際に書類受領から登記申請書の組み上げまでをやってもらった。最初は所々にミスがあったが、4パターン目ではミスもほとんどなくなってきたので、今日の午後でかなりレベルアップできたと思う。このレベルでやっておけば、今年の司法書士試験の不動産登記の書式もほとんどミスしなかったはず。新スタッフさんの書式のレベルもかなり向上したことだろう。

明日は神田で事業承継関係の研修に参加予定。研修後は知り合いの司法書士と飲みに行く予定であり、研修よりもそちらの方が楽しみかも。

SFコーポレーションに訂正

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昨日のブログの記事ですが、三和ファイナンスの変更後の商号が間違っていましたので下記のとおり訂正します。

(誤)SFファイナンス

(正)株式会社SFコーポレーション

  (本店 東京都新宿区西新宿八丁目2番33号)

CFJが合同会社へ組織変更を予定??

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昨日。埼玉のヤミ金・クレサラ被害者の会「夜明けの会」の相談担当の日。ヤミ金被害の相談者2名と面談。色々書きたい話はあるが、ブログに書くのはプライバシーの面でまずいと思うので断念。

本日。朝から某金融機関2と某金融機関で立会いがある。午後は債務整理関係の仕事をこなす。そういえば、昨日、7月に和解したポケットカード(旧マイカル。ポケットバンクとは別の会社)から入金があった。和解に代わる決定で入金予定日が11月7日だったので2日早い入金だ。それにしても和解から入金までの期間が長い。エイワに比べればまだまだ可愛いものかも知れないが(先日和解したエイワの入金予定日は来年の5月だ)。

そういえば、先日、三和ファイナンスがSFファイナンスに商号変更したという話を聞いていたが、ネットの登記情報システムで、以前の法人番号を入力して検索した所、確かに商号変更しているようだ。

また、CFJが減資等をした上で合同会社に組織変更する予定との話も同業者から聞いた。現状、CFJの過払返還を任意で交渉すると5割くらいを提示されるらしいが(武富士、アイフル、CFJは事前交渉してもさんざん待たされたあげく、元本レベルでの提示もなく(数ヶ月前なら7割程度)、時間の無駄なので速攻で訴訟するようにしているので、その3社が最近は任意でどのレベルの水準を提示しているのか、よくわからない。)、今後の展開がどうなるのかよくわからない状況である。少なくとも良い方向には行きそうにない。

2008年11月 3日 (月)

本日は読書?

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本日。土日に参加した研修に関連して専門書を読む。これまで裁判案件は債務整理業務を中心にやってきているので、悪徳商法等に対するクーリングオフに関する勉強を集中的にやったことがなかったのであるが(実際問題として、クーリングオフ関係の相談・依頼がきたことがない)、今回の研修に感化されて勉強するにいたった次第。それにしても、世間では三連休だというのに、3日とも仕事関係とは、さえない私生活である。

研修でよくわかっていなかった部分が、頭の中でかなりまとまってきた感じ。研修では改正法と現行法の規定がごちゃまぜになっていた感があるので(とくに理論編)、クーリングオフ等の分野において初心者である私にはわかりにくかったんだと実感。実際の事例をもとにした講義についてはわかりやすかったし、色々ノウハウを聞けてよかった。本日読んでいる本は「全訂増補版 簡裁消費者訴訟の実務(-クレサラ・悪質商法被害への対応-) 全国青年司法書士協議会 編」のクレサラ以外の部分であるが、こちらの本もいろいろな事例が書かれていて、イメージがしやすい。

今週末の土曜日にも事業承継関係の研修に参加予定。そして次の土日は大阪で建物明渡訴訟関係の研修の予定予定。本当に今月は研修三昧の月である。

2008年11月 2日 (日)

消費者問題対応実務セミナー in 横浜

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昨日。午前。某金融機関2にて金銭消費貸借契約証書記入?の立ち会い。住民票は決済当日までに移すとの話であるが、金融機関としては金銭消費貸借契約証書上には現時点の住所を記入して欲しいとのことなので、決済当日には現住所と新住所を併記することになる。ちなみに「旧住所 ○〇」「新住所 ××」と記載する。まぁ、当日、実印を持参して頂けるので訂正印を押印してごそっと訂正してもいいのだが、なんか汚いし、こうした場合、うちの事務所では併記するようにしている。また、印鑑証明書が3カ月以内に発行されたものであれば、旧住所の記載のものでも登記に使用できる。但し、住民票には旧住所及び新住所の記載がされている必要があるのではあるが(登記の先例でOKになっている)。

昨日午後は横浜で消費者問題対応実務セミナーに参加。本当は基調講演から参加するはずだったのであるが、午前に金消の立ち会いが入ってしまったため、午後3時40分からの2つの分科会に参加。いずれも消費者被害救済関係の分科会。要するに「悪徳商法」等への対応関係の講座である。内容は良かったのであるが、1つの分科会につき90分の講義であり、各分科会につき講師が2名いたこともあり、各講師の持ち時間は単純に割って4